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正社員の残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについて

正社員の残業時間の計算単位について

残業時間の単位は1分、15分、30分?

正社員が残業した場合、残業時間が何分単位で集計されるのかは気になるところだと思います。それが1分単位なのか、10分、15分、30分単位なのかは会社によって異なるかもしれません。

もんだいは仮に15分単位だったとして、それに満たない時間は切り捨てられるのか、切り上げられるかのいずれかです。もし切り捨てとなるのだとすればそれは問題があるといえます。それではなぜ問題になるのかについて詳しく見ていくことにします。

残業、時間外労働とは

労働基準法では1日8時間、1週間で40時間が法定労働時間と定められています。法定労働時間を超えて働かせることを残業もしくは時間外労働といい、残業に対しては通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。これを時間外労働手当といいます。正社員の時間外労働については正社員の残業時間と残業代(時間外労働手当)についてで詳しく解説しています。

法定労働時間と時間外労働(残業)について






働いた分の賃金は不足なく支払わなけれなならない

では正社員の残業で10分や15分など計算単位未満での残業時間の切り捨ては問題となるのでしょうか。労働基準法第24条第1項では次のように定めています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

もし仮に10分未満や15分未満の残業時間を切り捨てにしたとすると、その残業時間分の賃金は未払になってしまいます。これでは労働基準法第24条第1項が定める賃金全額支払いの原則に反してしまいます。日々の労働時間は1分単位で計測しなければならないのです。



労働者に有利になる条件ならOK

では15分単位や30分単位の集計で、それ未満の正社員の残業時間の扱いを切り捨てではなく切り上げにする場合はどうでしょうか。例えば計算が煩雑(はんざつ)だからと15分単位での残業代の集計で15分未満は15分として扱うといったような場合です。これは労働者側に有利となる条件なので特に問題はありません。

労働者の権利を定めた労働基準法等の関連法令は、労働者の最低限の権利を定めたもので、権利を上回る好条件であれば何ら問題はないわけです。

労働時間が集計単位より短い場合



1か月単位なら30分未満の切り捨ても可能

1か月単位なら端数の切り捨ても可能

しかしながら時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれを1か月単位で集計し、その合計値に端数が生じた場合、30分未満なら切り捨ては可能です。これは厚生労働省が次のような行政通達(昭63・3・14基発第150号)を出しており、1ヵ月の集計値であれば、30分未満の切り捨ても認めているからです。
1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

1ヵ月の集計値の端数の取扱い


切り捨てする際は切り上げも

時間外労働(残業)などの1ヵ月の集計値の30分の切り捨てを適用する場合は、同時に30分以上の場合の切り上げも行わなければなりません。例えば時間外労働(残業)が6時間20分の場合は6時間に切り捨てるな、休日労働が7時間42分の場合はこちらは8時間に切り上げなければなりません。

あくまで計算の煩雑さを解消することが目的なので、30分未満の切り捨てのみを適用することはできません。


休日労働、深夜労働とは?

時間外労働(残業)については説明しましたが、休日労働と深夜労働についても説明します。労働基準法では週に1度は休日を設けなければならないと定めています。これを法定休日といいます。この法定休日に出社した場合は休日労働といい、通常の賃金の3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働とは夜の22時から早朝5時までの期間の労働をさし、この間に労働させる場合は通常の賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。

ちなみに1が月の労働時間の集計は時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれで行い、それぞれで30分未満の端数の切り捨てを行います。


1円未満の端数の取り扱い

正社員の時間外労働、休日労働、深夜労働では、通常の賃金に2割5分、3割5分をかけた割増の賃金を支払う必要があります。こうした計算の結果、1時間当たりまたは1か月の集計値に1円未満の端数が生じた場合、その端数は50銭未満は切り捨て、それ以上は1円に切りあげることが可能です。こちらも上記の行政通達(昭63・3・14基発第150号)に次のように示されています。

1時間当たりまたは1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働手当の総額に1円未満の端数が出た場合は50銭未満は切り捨て、それ以上は1円に切り上げるもの。



労働基準法に違反するとどうなる?

労働基準法に違反した場合は、管轄の労働基準監督署から是正勧告を受けます。是正勧告に従って是正しなかった場合は、使用者が書類送検され罰せられます。正社員の残業代の未払いなどによる罪量は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。



まとめ

正社員の残業時間は1分単位で計算しなければなりません。計算の煩雑さを解消するために15分単位、30分単位などで計算する場合は、単位に満たない端数は切り捨てにすることはできません。端数を単位分として切り上げることは可能です。

また時間外労働、休日労働、深夜労働のばあいは、それぞれの1ヵ月の集計値で端数が生じた場合、30分未満なら切り捨て、30分以上なら切り上げとすることはできます。






この記事を書いた人

kain

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公開日 2018/07/22



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