正社員の残業時間と残業代(時間外労働手当)について
正社員の残業時間と残業代
何時間働くと残業になる?
正社員として働いていて残業扱いとなるのは何時間働いてからなのでしょうか。また残業になると残業代はどの程度もらえるものなのでしょうかを見ていくことにします。
まず残業時間ですが、正社員に限らず労働者であれば労働基準法により法定労働時間というものが定められています。法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間で、原則これを超えて労働させてはいけないと定められています。
使用者がこれを超過して働かせる場合、超過分は残業扱いとなります。すなわち1日8時間以上、1週間で40時間を超えるとそこから先が残業時間となります。ちなみに休憩時間は法定労働時間には加算されません。
残業代(時間外労働手当)は?
それでは正社員が残業をした場合残業代はどのようになるのでしょうか。法定労働時間を超えて勤務したばあは通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。これを時間外労働手当(残業代)といいます。
週の法定労働時間が44時間の業種
一部業種では一週間の法定労働時間が44時間に定められているものもあります。商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等などが該当し、従業員が10人未満である場合に適用されます。
こうした業種では残業時間も週44時間を超えてから発生します。ただし1日の8時間の制限は変わりません。また18歳未満への44時間の制限もできません。
なぜ正社員を残業させることができるのか
本来労働基準法では法定労働時間を超えた勤務や休日出勤をさせてはならないとしています。それなのに正社員に法定労働時間を超えた勤務には残業代を支払って残業させたり、休日には休日労働手当を支給して休日勤務をさせているのはなぜでしょうか。
これは事前に使用者が労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表するものと、書面による協定を結ぶことで、その協定の範囲内で残業や休日出勤をさせることが可能となるからです。これは「労働基準法第36条」を根拠としているので「36協定」とも呼ばれます。
変形労働時間制での残業代は?
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは企業が閑散期や繁盛期に応じて、労働時間を弾力的に決めることができる制度です。期間は1週間、1ヵ月、1年とあり、この期間内での1週間の平均が40時間以内の範囲内で、かつ定められた限度に応じたうえで労働時間を弾力的に配分することができます。
変形労働時間制での残業代は?
例えばさしょの3週は閑散期なので週5日、1日7時間勤務にし、最後の1週は繁盛期なので週5日、1日10時間勤務だとします。この場合通常なら最後の週は1日10時間勤務なので1日2時間の残業が発生することになります。
しかしながら変形労働時間制なら4週を合算して1週平均にしたら40時間に収まるので、この場合最後の週も残業代を支払う必要がなくなります。
事前の取り決めが必要
変形労働時間制を採用する場合は、まずは就業規則への記載、または労使協定の締結を行い、変形期間と各変形期間の起算日、対象となる労働者の範囲、変形期間中の各日、各週の所定労働時間などを定めておく必要があります。またその内容を労働者に周知しておくことも必要です。
フレックスタイム制での残業代は?
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とはあらかじめ清算期間(1か月以内)とその総労働時間を決めておき、労働者がその期間内で自由に始業時間と終業時間を決めて勤務することができる制度です。企業によってはコアタイム(労働者が必ず就労していなければならない時間帯)を設けているところもあります。コアタイムに対して労働者が自由に決められる時間をフレキシブルタイムといいます。
フレックスタイム制での残業代は
フレックスタイム制では清算期間(1か月以内)の総労働時間を集計し、1週間平均にした時に40時間をけていなければ、たとえ1日8時間、1週間40時間を超える日や週があったとしても残業代を支払う必要はありません。
事前に就業規則記載や労使協定締結が必要
フレックスタイム制を導入するには事前に清算期間や清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムの有無や条件、フレキシブルタイムなどを決め、労使協定の締結、就業規則への記載をしておく必要があります。
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所定労働時間での残業代は?
所定労働時間とは会社が定める労働時間のことで、法定労働時間の範囲内で決めることができます。所定労働時間を超えて働く場合は残業となりますが、残業代などの割増賃金を支払う義務はありません。残業代は法定労働時間を超えた勤務で発生します。
会社によっては就業規則や雇用契約などで割増賃金を設定している場合もあります。例えば所定労働時間が7時間の場合、7時間を超える勤務には会社が設定する割増賃金が支払われ、法定労働時間の8時間を超える勤務には2割5分増し以上の割増賃金が支払われます。
深夜労働での残業代は?
労働基準法では夜の10時から翌朝5時までの7時間での勤務では、深夜労働手当として通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなければならないと定められています。これを深夜労働手当といいます。
さらにこの時間帯と残業が重なる場合は、重なる時間帯には深夜労働手当の2割5分増しと、時間外労働手当の2割5分増しが合わさり、合計で5割増しの賃金を支払う必要があります。
労働時間のケース | 割増率 |
深夜労働 | 125% |
深夜労働 + 時間外労働 | 150% |
休日出勤での残業代は?
休日労働手当とは?
正社員で休日に出勤する場合は、通常の賃金よりも3割5分以上の割増賃金が支払われます。これを休日労働手当といいます。ここでいう休日とは法定休日のことで、法定休日とは週1日もうけることが義務付けられているものです。土曜と日曜が休みの場合はどちらかが法定休日となります。もう一方の休日は所定休日といいます。
休日出勤での残業代は?
休日労働は通常の労働時間とは別に扱われるため、仮に8時間以上勤務しても残業代は加算されません。ただし夜の10時から朝5時にかけての深夜労働では深夜労働手当が加算されます。この場合休日労働手当の3割5分増しに深夜労働手当の2割5分増しが加算され、合計で6割増しの賃金が支払われます。
労働時間のケース | 割増率 |
休日労働 | 135% |
休日労働 + 深夜労働 | 160% |
日曜24時以降の残業代は?
法定休日が日曜に設定されていて、日曜に出勤した場合は、そこで残業が発生しても残業代は加算されません。しかしながら日曜の24時を経過した後はそこからは残業代が加算されます。これは曜日が暦日(0時〜24時)で計算されているからです。24時以降は休日労働手当が加算されない代わりに残業代(時間外労働手当)が加算されます。
例えば日曜の16時から深夜の2時まで働いていたとします。この場合16時から22時までは休日労働手当が加算され、22時から24時までは休日労働手当と深夜労働手当が加算されます。24時から2時までは深夜労働手当と時間外労働手当が加算されます。
労働時間 | 手当 | 割増率 |
16:00〜22:00 | 休日労働手当 | 135% |
22:00〜24:00 | 休日労働手当 + 深夜労働手当 | 160% |
24:00〜02:00 | 深夜労働手当 + 時間外労働手当 | 150% |
正社員の60時間以上の勤務での残業代は?
通常残業代は週40時間以上の勤務で発生し、通常賃金の2割5分増しが支払われます。この残業代も週60時間を超えた勤務になるとその割増率が5割へと跳ね上がります。週40時間だと週5日勤務して1日あたりで8時間労働となりますが、週60時間では1日当たりで12時間です。これはかなり過酷な状況です。
企業のこうした長時間労働を抑止するために、60時間以上の勤務で割増率を上げることで企業の負担をさらに大きくしているのです。
残業時間に上限はあるのか?
上限は月45時間、年360時間
これまでは法律による残業時間の条件等はありませんでしたが、2019年4月の労働基準法の改正により、残業時間は月45時間、年360時間を上限とすると定められました。これは大企業にのみ適用されますが、2020年4月からは中小企業にも適用されます。
残業時間の上限
| 1年間の上限 | 1月の上限 |
通例 | 360時間/年 | 45時間/月 |
特例 | 720時間/年 | 100時間未満/月 (休日労働を含む) (複数月平均が80時間以内) |
条件付きで月100時間未満、年720時間に
繁盛期などの特別の理由がある場合は、特別条項付きの36協定を結ぶことで、月100時間未満(休日労働を含む)・年720時間まで上限を緩和することができます。ちなみに月45時間を超えて残業ができるのは1年に6カ月までです。
また「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」のすべてを1月当たり80時間以内(休日労働を含む)に納めなければなりません。例えば2か月平均なら、ある月が99時間の残業時間になったとした場合、平均で80時間以内になるよう、翌月は61時間以内に抑える必要があります。
休日労働とは?
労働基準法では週に1日、もしくは月4日間の休日を設けることが定められています。これを法定休日といいます。この法定休日に出勤することを休日労働といいます。休日に勤務させる場合は割増賃金として通常賃金の3割5分増しの賃金を支払う必要があります。
違反すると罰則が科される
今回の改正では上限の設定だけでなく罰則も設けられました。上限を超えた時間労働をさせた会社に対しては、懲役6か月以下又は罰金30万円以下の罰則が科されます。
残業代の1時間未満の端数の取り扱い
1分単位で集計する
残業時間も1時間残業、2時間残業と1時間単位で発生した場合は問題ありませんが、往々にして1時間15分、2時間20分など端数が生じるものです。この端数の扱いですが、労働基準法では1分単位での集計を行わなければならないとしています。
企業によっては計算の簡略化のために15分、30分単位で集計している場合もありますが、このばあい15分未満は15分に切り上げるのであれば問題ありませんが、切り捨てて0分扱いにすることはできません。
月単位なら切り下げできる
ただし残業時間の1ヵ月の集計で端数が生じた場合は30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとすることは可能です。
試用期間、研修期間中の残業代は?
正社員として勤務する場合、試用期間や研修期間が設けられる場合があります。試用期間とは通常1〜6カ月ほど設けられ、この間に労働者の能力や技能、勤務態度などが評価され、正式採用するかどうかが判断されます。研修期間とは仕事の基礎的な内容を覚えるための期間です。こうした期間であっても残業代などの割増賃金はしっかりと貰えるのでしょうか。

労働基準法では試用期間や研修期間であっても時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の扱いは変わりません。したがって残業代も問題なくもらえます。
| 期間 | 目的 |
試用期間 | 1〜6カ月 | 勤務態度や能力・技能を判断するための期間 |
研修期間 | 数週間〜1カ月 | 仕事の基礎を学ぶ期間 |
まとめ
残業には割増賃金の支払い義務がある
労働基準法では1日8時間、1週間40時間を超えて働かせる場合には、通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払う義務があります。さらに夜の10時から翌朝5時にかけて残業する場合は深夜労働手当の2割5分増しも加算され、合計で5割増しの割増賃金を支払う必要があります。
残業には割増賃金の支払い義務がある
会社によっては変形労働時間制やフレックスタイム制などを採用しているところもあります。こうした場合1日の労働時間が8時間を超えても残業代(時間外労働手当)を払わなくても済む場合もあります。これは期間内の総労働時間を集計し、それを週平均にして40時間を超えていなければ、たとえ1日の労働時間が8時間を超えていたととしても残業(時間外労働)とはしないという制度です。
この記事を書いた人

kain
お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。
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