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正社員が年次有給休暇をとるのに理由を言う必要はあるの?

はじめに

正社員として働いていて有給休暇を申請する場合、理由をきちんと説明しないといけないのかどうか気になる方も多いかと思います。結論から先に言うと理由を言う必要はありません。

そこで今回はなぜ理由を言わなくてもいいのか詳しく説明していきます。まずは正社員の有給休暇とは何なのか、取得条件はどうなっているのかを解説し、その上でなぜ理由を言わなくてもいいのかを詳しく解説していきます。







年次有給休暇とは?

年次有給休暇の目的

そもそも年次有給休暇とは「心身の疲労の回復」と「ゆとりある生活を保障する」ということを目的に労働基準法第39条で定められたもので、ある程度働いた人に法定休日(週1日)の休み以外に、勤務日数に応じて休みとその間の給料を保証するものです。

年次有給休暇の目的


年次有給休暇の取得条件

年次有給休暇を取得する場合、そこに正社員や派遣、アルバイトやパートといった雇用形態は関係なく、次の2つの条件を満たせば取得することができます。

・雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること


ちなみに全労働日の集計は最初は半年間で集計され、それ以降は1年単位で集計されます。

仕事の継続勤務と有給発生の時期


貰える年次有給休暇の日数は?

取得できる年次有給休暇は最初の半年経過で10日、その後の1年経過でさらに11日、さらに1年経過で12日と徐々に増えて行き、最終的に20日貰えます。取得した有給休暇は取得日以降2年間使えます。2年たつと消滅します。

・一般労働者の付与日数
継続勤務日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日



有給休暇の3原則に反する

年次有給休暇の行使は労働者の権利

年次有給休暇は正社員をはじめとしたすべての労働者に与えられた正当な権利なので、行使に当たってその理由を説明する必要は本来ありません。正社員が有給休暇をどのように利用しようが自由であり、使用者の干渉を受けるものではないのです。

有給休暇に関して広く受け入れられているルールに「有給休暇の3原則」というものがあります。

  • 1.有給休暇を取得する理由を尋ねてはいけない。
  • 2.繁忙期の有給休暇については変更することができる。
  • 3.有給休暇を取得した従業員に不利益な扱いをしてはいけない。


このように有給休暇の取得に関する理由を聞く行為は「有給休暇の3原則」にも反しています。ちなみに、2に関しては会社の繁忙期には従業員に協力を依頼する事案であり、有給休暇の本旨には反していないと考えられます。



理由を聞かれた場合の対処法

本来であれば年次有給休暇を取得する際に理由を言う必要はないのですが、上司から理由を聞かれたり、年次有給休暇の取得申請書に理由を各項目があったりした場合はどうすればいいのでしょうか。この場合は「私用のため」と答えたり、記入しておけばいいです。



理由を聞くのに合理性がある場合も

使用者側が年次有給休暇の理由を聞くのに合理性がある場合もあります。まず有給休暇の3原則の2で、会社が繁忙期で有給休暇の取得により、事業の正常な運営が妨げられる場合は、時季変更権を行使して労働者側に、有給休暇の日時の変更を要請することができます。

この時季変更権を行使するか否かを判断するにあたり、必要かつ妥当な範囲内であれば、理由を聞く行為にも一定の合理性があると考えられます。例えばその理由が緊急性を要すものであれば、会社側も時季変更権を行使しないことも想定されます。

また複数人から同時に年次有給休暇の取得の申請があった場合、会社の正常な運営を維持するために、一部には出勤してもらう必要があるとします。この人選を行う際に理由を聞くことで、緊急性、重要性、優先順位を判断する材料として使われることも想定されます。

このような場合に理由を聞く行為には一定の合理性があると考えられます。



繁忙期だからだけではダメ

年次有給休暇とはすべての労働者に与えられた権利であり、会社は従業員が年次有給休暇をいつでも取得しやすいように、代替要員の充実など取得しやすい環境を整備に努めておく必要があるといえます。

こうした努力をした上でもなお正常な業務の運営に支障をきたす場合に、初めて時季変更権を行使することができるわけで、慢性的に忙しかったり、代替要員がいるにもかかわらず時季変更権を行使する行為には問題があるといえます。



嘘の理由を言うのは?

時季変更権の行使を回避する意味でも、年次有給休暇の取得理由を述べておくのも一つの手ですが、就業規則などに「申請の際、虚偽の申告をしないこと」などと記載がある場合には、うその申告をしたことで処罰の対象となることがあります。

本来年次有給休暇の取得の理由を言う必要はないので、どうしても求められた場合は「私用のため」とだけ答えておくことが無難です。体調不良や冠婚葬祭、親族の行事や役所の手続きなど一般的に理由として認められやすいものもあります。こうした理由が本当であればもちろんそのまま答えても構いません。

ただし認められやすいからと言ってうその報告をしてしまった場合、それが会社にバレた時に処罰の対象になったり、上司や職場での信頼が損なわれる可能性が高いです。普段から繁忙期を避けて申請したり、業務の引継ぎ作業を事前に行っておくなど、一定の配慮も大切だといえます。



まとめ

今回は正社員が年次有給休暇の申請するに当たって、理由を言う必要があるのかないのかを見ていきました。理由を言う必要はないので「私用のため」と答えておけば十分です。ただし理由によって会社が時季変更権を行使するかどうかを判断する場合もあるので、特に問題がなければ理由を言っておいても構いません。

ただ一般に認められやすいからと言ってうその理由を言うのは、バレた時に処罰されたり、信用を失う可能性があるので避けたほうがいいです。






この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2021/05/27



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