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正社員の年次有給休暇の付与日数や取得条件について

正社員の年次有給休暇について

通常労働者には法定休日といって週1日の休日を与えることが義務付けられていますが、これとは別に有給休暇という制度も定められています。有給休暇とは会社を休んでも給料が支給される制度です。正社員、派遣社員、アルバイト関係なく一定期間継続して勤務している労働者であれば、勤務日数に応じて有給休暇を取得することができます。年次有給休暇は「心身の疲労の回復」と「ゆとりある生活を保障する」という二つの目的で定められています。

年次有給休暇の目的








正社員の年次有給休暇の取得条件

年次有給休暇の取得条件は雇用形態とは関係なく、正社員、派遣社員、アルバイトのどれであっても同じです。取得条件は次の二つです。

・雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること


全労働日とは所定労働日数のことで、詳しくは以下で解説します。全労働日の8割はまずは最初の半年間で判断され、以降は1年間単位で判断されます。

仕事の継続勤務と有給発生の時期



所定労働日数とは

事前に定められた勤務日数

年次有給休暇を取得する場合は6カ月の継続勤務とともに全労働日の8割以上の出勤が必要ですが、この全労働日とは就業規則や労働契約などで定められている労働者が働くことになっている日のことです。これを所定労働日数といいます。

所定労働日数は雇用形態によって異なることもあります。例えば正社員や派遣なら週5日勤務で、アルバイトなら週4日勤務などのケースです。定められた所定労働日数に対して8割を満たせば年次有給休暇の取得条件のうちの1つを満たすことができます。


所定労働日数を調べるには?

では所定労働日数を確認するにはどうすればいいのでしょうか。その場合労働条件通知書や雇用契約書に記載されている休日規定を見るといいです。以下は休日規定の一例です。

[休日]
  • 毎週土・日曜日
  • 国民の祝日(日曜日と重なった場合は、翌日)
  • 年末年始(12/29〜1/3)
  • 夏季休日(8/13〜8/16)
  • その他会社が指定する日

所定労働日数は1年365日から休日日数を引けば求められるので、休日がわかれば、計算により所定労働日数を知ることができます。

所定労働日数の求め方


所定労働日数に加算しない日

所定労働日数は以下のような日は加算しないことになっています。

・所定休日
・会社都合で休日となった日
・ストライキで休業した日
・代休を取得した日
・公民権行使(選挙投票など)による休日
・天災等の不可抗力により休業した日

また業務上の負傷や疾病による休業期間、育児休業、介護休業、産前・産後の休業期間などは継続して出勤したものとみなされます。もちろん年次有給休暇取得日数も勤務日数に加算されます。業務外の負傷、疾病、風邪などは勤務日数には加算されません。



正社員の年次有給休暇の付与日数は

有給休暇は最初は半年の労働期間で判断され、以降は1年ごとに判断されます。最初の半年で付与される年次有給休暇の日数は10日です。以降1年ごとに11日、12日と増えていき、最終的に6.5年目で20日となり、20日が上限となります。年次有給休暇は最大で年に20日もらえるわけです。

・一般労働者の付与日数
継続勤務日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日



年次有給休暇の比例付与制度

有給休暇を満額得るための条件

上記の年次有給休暇の付与日数を得るためには週5日以上の勤務か週30時間以上の勤務のどちらかを満たす必要があります。週30時間未満で週4日以下の勤務の場合は上記の付与日数を得ることはできません。正社員であれば週30時間の勤務か週5日以上の勤務のいづれかを満たすのはそれほど難しくはないかもしれませんが、場合によっては条件に達しないこともあるかもしれません。しかしながらそうしたケースでも有給休暇が全くもらえないというわけではありません。


勤務日数に応じて付与日数は変わる

年次有給休暇には比例付与という制度があります。これは週30時間未満の勤務でかつ週4日以下の勤務、もしくは所定年間労働日数が216日以下の場合でも勤務日数に応じて通常よりも付与日数は減額されますが、有給休暇が付与されるというものです。

ちなみに週30時間か週4日のどちらかを満たせばいいので、仮に週4日の勤務でも1日8時間勤務であれば週にすると32時間なので年次有給休暇を満額もらえる条件をみたすことができます。

・週の労働日数が4日以下、または年間所定労働日数216日以下の労働者
1週間の
労働日数
所定年間
労働日数
継続勤務年数
0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日



年次有給休暇が使えるのはいつから?

年次有給休暇は働き始めてから半年経過して条件を満たせば、その翌日から使用することができます。例えば3月10日に仕事を開始した場合は半年後の9月10日に半年が経過するので、翌日から有給休暇を取得できます。そこからはさらに1年間の集計で新たに有給休暇が発生します。有給休暇の使用期限は2年間です。2年を経過した時点で有給休暇は消失します。



有給休暇の指定日について

原則指定日はいつでもOK

有給休暇は日にちは基本はいつ指定してもかまいません。ただし事業の正常な運営を妨げてしまうような場合は使用者側が日にちの変更をすることができます。これを時季変更権といいます。時季変更権はむやみやたらと乱用できるものではなく、代替労働者の確保や勤務表の調整など、使用者側が最大限の努力をしたうえで、それでもどうしても影響が避けられない場合に行使できるものです。したがってただ忙しいからという理由だけでは指定日の拒否はできません。


当日に有給休暇の取得は?

有給休暇というのは暦日単位で計算されます。暦日単位では0時から24時で1日と集計されます。当日の朝などに有給休暇を取得したくてもすでにその時点で1日は始まっているので取得することはできません。取得するなら最低でも前日の就業時間までには有給休暇の申請をしておく必要があります。会社によっては就業規則などで1週間前までの申請が必要など定めている場合もあります。当日の有給休暇の申請については詳しくは正社員が有給休暇を当日申請して欠勤を回避することは可能か?で解説しています。

年次有給休暇の申請と企業の対応



有給休暇の申請はいつまで?

それでは有給休暇の申請はいつまでに行わなければならないのでしょうか。上でも述べましたが、企業は正社員から有給休暇の申請を受けた場合、正常な業務を維持するために代替人員の確保等の調整に動く必要があります。当日に申請された場合はこうした対応に十分な時間を取れないため、基本的には申請することはできません。会社によっては当日申請も認めているところもありますが、それはその会社の温情処置によるものです。

では実際いつまでに有給休暇の申請をすればいいのでしょうか。有給休暇の申込期限については就業規則などに記載されていることが多いです。申込期限で多いのは前日、2日前、3日前で、長くても1週間前というのが一般的なようです。詳しくは正社員の有給休暇の申請期限は何日前まで、前日、二日前、1週間前?で解説しています。

有給休暇の申請期限を設ける目的



有給休暇は時間単位でも取得可能

平成20年4月の法改正より、有給休暇を時間単位で取得することが可能となりました。どういうことかというと有給休暇1日分が8時間だとしたら4時間、4時間で分けて使うことができるというものです。1日を何時間とするかは所定労働時間で決まります。有給休暇を時間単位で使う場合は、事前に労使協定の締結をしておくことが必要です。また時間単位で使える有給休暇は5日分までとなっています。



有給休暇の有効期限

年次有給休暇の有効期限は年次有給休暇の条件を達成した日から数えて2年間です。有給休暇は最初は半年で1年単位で取得できます。有効期限が2年なので1年で使い切れなかった場合は、次の1年間との合計日数が年次有給休暇の日数となります。例えば最初の半年で10日もらえる有給休暇のうち5日が未消化の場合、次の1年でもらえる11日の有給休暇と合わせて16日が合計の有給休暇日数となります。

年次有給休暇の次年度への繰り越し



取得に際して理由は必要ない

年次有給休暇を申請する際に理由を聞かれることがありますが、年次有給休暇はあくまで正社員の権利であり、理由を答える義務はありません。どうしても聞かれた場合は「私用のため」と答えておけばいいでしょう。詳しくは正社員が年次有給休暇をとるのに理由を言う必要はあるの?で解説しています。



有給休暇の取得率

取得率は毎年発表される

付与された有給休暇には有効期限が設定されているため、取得しなければ最終的にはその権利は消滅してしまいます。では実際にどの程度有給休暇は取得されているのでしょうか。厚生労働省が毎年発表している「就労条件総合調査」では、有給休暇の平均付与日数や平均取得日数、取得率が掲載されています。

厚生労働省就労条件総合調査


まだ成立はしてない

「平成27年就労条件総合調査」によると、有給休暇の平均付与日数は18.5日で、平均取得日数は8.8日、取得率は47.6%となっています。現状ではまだ半分以上は未取得となっていて有給休暇の取得率の低さが目立ちます。



有給休暇の5日間取得の義務化について

2019年4月より有給休暇の年5日の取得の義務化

日本は欧米諸国と比べて有給休暇の取得率が低いことが問題視されています。政府もこうした状況を踏まえ、労働基準法を改正し年次有給休暇の5日間の取得の義務かに向け審議が進められてきました。そうした中労働基準法の改正により2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者を対象に、年5日間の取得が義務化されました。

使用者(企業)は時期を指定して労働者に年5日、年次有給休暇を付与しなければなりません。時期の指定は労働者の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで決めなければならないとされています。ちなみにすでに年次有給休暇を5日以上取得した労働者に対しては、使用者側の時期指定による取得は必要ありません。

有給休暇の時期指定義務のポイント

(参考:年次有給休暇の時季指定義務 - 厚生労働省


対象は有給休暇が年10日以上付与される労働者

今回の義務化の対象となるのは有給休暇が年10日以上付与される労働者です。したがって週の労働日数が4日以下、または年間所定労働日数216日以下の労働者の場合は、年次有給休暇の比例付与により10日未満となるので、この対象にはなりません。

ただし、比例付与でも継続勤続年数により年次有給休暇の日数が増え、年10日以上となる場合は対象となります。これには週4日で3年半以上継続勤務の場合や、週3日で5年半以上継続勤務の場合などが当てはまります。


違反した場合には罰則あり

今回義務化されたことで、年次有給休暇を年5日取得させなかった場合に、罰則が設けられました。これは対象となる労働者一人に対して30万円です。対象となる労働者が増えればその分、その人数分加算されます。例えば対象者が4人なら120万円の罰金となります。






この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2021/05/27





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