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正社員の有給休暇の申請期限は何日前まで、前日、二日前、1週間前?

はじめに

正社員が有給休暇を申請する場合、いつまでに申請をすればいいのでしょうか。この申請期限については各会社ごとにまちまちで、前日、2日前、1週間前、1か月前など様々です。有給休暇の申請期限については就業規則などに書かれていることが多いので確認してみるといいでしょう。

では実際こうした就業規則に書かれてさえいれば、その申請期限は無条件で認められるものなのでしょうか。そこで今回は有給休暇の申請期限の日数の設定についてその妥当性や合理性について詳しく見ていくことにします。







有給休暇と時季変更権について

年次有給休暇と時季変更権の説明

年次有給休暇の申請期限の合理性についてみる前にまずは有給休暇とは何なのかについて説明します。また正社員が有給休暇を申請した場合、会社側はその指定日に対して日程の変更を申し出ることができます。これを時季変更権といいます。この時季変更権についても説明します。


年次有給休暇とは

まずは年次有給休暇とは何かについて解説します。年次有給休暇を使えば休暇を取ってもその間給料が保証されます。年次有給休暇は半年間継続勤務し、かつ所定労働時間の8割以上の勤務をした労働者に付与されるものです。この継続勤務期間は当初は半年で、それ以降は1年間で集計されます。

仕事の継続勤務と有給発生の時期

労働者側から有給休暇の申請があった場合、使用者側(企業側)は基本はその申請を拒否することはできません。年次有給休暇については正社員の年次有給休暇の付与日数や取得条件についてでも詳しく解説しています。


時季変更権とは

正社員からの有給休暇の申請があった場合、会社はその指定日に代替要員の確保や勤務割の調整などをして正常な業務が維持できるよう努めます。しかしながらこうした対処を行うために十分な時間がない場合や、対処を行ったうえでなお対応しきれない場合などには指定された時期を変更することができます。これを時季変更権といいます。

労働基準法第39条第5項でも次のように記載されています。

労働基準法第39条第5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

年次有給休暇の申請と企業の対応



申請期限の妥当性を判断する基準

申請期限は人員確保の時間を考慮したもの

それでは話を正社員の有給休暇の申請期限に戻しましょう。有給休暇の申請期限が会社が代替要員を確保するために十分な時間を設けるためのもので、それにより時季変更権の行使を抑止する目的なのであれば、それは合理的だと判断されます。

有給休暇の申請期限を設ける目的


人員確保にかかる期間は各企業で異なる

ではどの程度の申請期限が合理的なのかというとそれは各企業により異なります。例えば専門性の高い人材で、代替要員の数も少ない職場であれば、その確保に要する期間も長く必要なため、申請期限も3日前としても妥当だと考えられます。一方であるラインでは欠員が出たとしても職長などが代わりに入ることですぐに穴埋めできるかもしれません。その場合は申請期限は前日、もしくは当日でも妥当だと考えられます。

なお多くの企業では突発的な人員不足に備えて代替要員の確保の時間を少し長めに見積もり、有給休暇の申請期限も少し長めに設定しています。

一般的には有給休暇の申請期限は前日から、2,3日前が多く、長くても1週間前といった企業が多いようです。

ちなみに申請期限については次のような要素を考慮して判断されます。

  • その事業の規模・業務内容
  • 当該労働者の職務内容
  • 繁忙度
  • 代替要員確保の困難度
  • 代替による事業への影響の程度
  • 休暇期間の長短など


前日って何時から?

ちなみに有給休暇の申請期限が前日だった場合、前日とはいつまでを言うのでしょうか。労働基準法では暦日(0時から24時)を基本としています。なので当日の始業時間が8時だったとして、始業前の7時に連絡してもすでに夜の24時は過ぎてしまっているので前日扱いとはならず、当日扱いとなります。



2週間前、3週間前の申請期限の設定は?

企業によってはシフトに応じて有給休暇の申請期限も1週間前、2週間前、3週間前に設定しているところもあります。確かにシフトが決まった後では勤務割の調整が難しくなるのはわかります。しかしながら1週間前ならまだしも、シフトに応じて2週間前、3週間前に申請期限を設けることには問題もあります。

それはシフトが決まった後でも代替要員の確保に努めることは可能だからです。シフトが決まった後での代替要員の確保のしやすさなどを考慮して、申請期限を決めるべきだといえます。



有給休暇の当日申請は?

正社員が有給休暇の申請をしてきた場合、企業は正常な業務を維持するために代替人員の確保などに動く必要があります。しかしながら当日に申請があるとこうした対応への時間が十分に取れません。したがって有給休暇の当日申請は時季変更権を使って拒否されます。しかしながら企業によっては温情処置により当日申請を認めている場合もあります。就業規則などであらかじめ確認しておくといいでしょう。詳しくは正社員が有給休暇を当日申請して欠勤を回避することは可能か?で解説しています。



長期の連続休暇を取得する場合は?

有給休暇が1日など短日ではなく、連続で長期間にわたる場合は、会社側の代替要員の確保などにもより時間がかかる可能性があります。なのでその場合は会社側が通常よりも早めに申請を求めたとしても、そこには一定の合理性があると考えられます。






この記事を書いた人

kain

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最終更新日 2021/05/22



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