お仕事広場
HOMEへ > 就職転職 > 正社員が有給休暇を当日申請して欠勤を回避することは可能か?
 サイトマップ

正社員が有給休暇を当日申請して欠勤を回避することは可能か?

年次有給休暇の当日申請はOKあるいはNG?



正社員が急な体調不良で当日に有給休暇を取れるのか?

正社員として勤務していて、あるとき突然風邪や病気にかかり、当日に会社に欠勤の連絡をするということもよくあることだと思います。こんな時そのままだと欠勤扱いとなるので、どうせなら有給休暇を消化したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際正社員が当日に風邪などの理由で有給休暇を取得することは可能なのでしょうか。

先に結論を書くと当日の有給休暇の申請は、会社は時季変更権を行使することで拒否して日程を変更することが可能です。つまりは申請して拒否されたとしても仕方がないということです。ではなぜそうなるのかということについて解説するため、まずは有給休暇とは何なのか、時季変更権とは何かを解説し、なぜ時季変更権を行使すると当日に有給休暇を申請しても拒否されるのかを解説していきます。







年次有給休暇と時季変更権について

年次有給休暇とは

年次有給休暇とは半年間継続勤務してかつ、所定労働時間の8割以上勤務している労働者に付与されるものです。これは正社員であれ派遣、アルバイトであれ関係なく受けられる権利です。継続勤務の期間は最初は半年で、以降は1年間で集計されます。有給休暇を取得すれば休暇を取ってもその間給料が保証されます。

労働者側から有給休暇の取得の申請があった場合、基本的には使用者側はその申し出を断ることはできません。年次有給休暇については正社員の年次有給休暇の付与日数や取得条件についてでも詳しく解説しています。

仕事の継続勤務と有給発生の時期


時季変更権とは

会社は従業員からの有給休暇の申請があった場合、その従業員の欠員により正常な業務を維持できなくなる可能性があります。そこで会社は従業員から申請があった場合は、まずは代替要員の確保や勤務割の調整などを行い、業務に影響が出ないように勤めます。

もし仮にこうした努力を行ったにもかかわらず、どうしても業務に支障が生じてしまう場合には会社側には年次有給休暇の取得日の変更を申し出ることができます。これを時季変更権(労基法第39条第5項)といいます。時季変更権はこうした努力を最大限に行ったうえで行使できる権利なので、ただ忙しいといった理由でこれを行使することはできません。

労働基準法第39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。



なぜ正社員の当日の有給休暇の申請は拒否されるのか?

対応のための時間がない

本来会社が従業員から有給休暇の申請があった場合、業務に支障が出ないよう代替要員の確保や勤務割の調整を行います。しかしながら当日に有給休暇を申請された場合、こうした対応に割く時間がないため、会社は時季変更権を使い有給休暇の当日申請を拒否し、指定日の変更を行うことになるわけです。


始業時間前でも当日申請になるのか?

労働基準法では暦日(0時から24時)を基本としています。したがって始業時間が8時だとして、7時に連絡をしたとしても、すでに0時は過ぎているので当日申請となります。


申請は事前に行う

正社員の有給休暇の申請は直前ではなく事前に行うことが大切です。申請後に会社側が代替要員の確保や勤務割の調整に、十分に時間を割くことができるよう配慮することが大切です。すくなくとも前日の就業時間中には行いたいものです。しかしながら終業間近だと対応が翌日になってしまう可能性が高いので、対応が難しくなることもあるかもしれません。

出来れば前々日までに申請しておきたいものです。会社によっては就業規則などに有給休暇の申請は〜日前までに規定の方法により行うと定められている場合もありますので、事前に確認しておくといいでしょう。

年次有給休暇の申請と企業の対応



当日の申請を認めてくれる場合も

申請は事前に行う

会社によっては当日の有給休暇の申請でも認めてくれる場合もあります。これは会社側による温情処置のようなものなので、本来なら拒否したとしても問題はありません。


慣行化している場合は義務化も

ただし日常的に当日の有給休暇の申請の許可が行われている場合は、法的な意味を持つ「日常的な慣習事実」に当たる可能性が出てきます。こうなるとある時は認めてあるときは認めないという対応を取ったときにトラブルとなり、裁判でも不利になる可能性が出てきます。ですから会社側としても当日の有給休暇の申請を認めるなら認める、認めないなら認めないで一貫した対応を取り、就業規則などにも記載しておくといいでしょう。



理由に応じて当日申請を認めてくれる場合も

風邪などが原因の場合

通常は当日の有給休暇の申請は認めないものの、風邪や病気など理由によっては認めるとしている会社も少なくありません。この場合就業規則等に「有給は前日までに申請しなければならない、ただし前日までに申請できないことに関し、使用者がやむを得ないと判断する場合に限り、当日の有給休暇の申請を認める」と記載されていることが多いので確認してみるといいでしょう。当日申請が認められる理由として多いのが当人の傷病や家族(子供、親)の傷病の看護などです。会社によって異なるのであらかじめ確認しておくといいでしょう。


適応事由一覧も記載しておくといい

有給休暇の当日申請を認める理由に関しては当人の風邪や家族の看病などが考えられますが、理由の一覧については就業規則かもしくは別の用紙にでも記載しておくといいです。これは同じ理由でも判断する人によって認める、認めないなどの不公平が起きないようにするためです。



正社員が欠勤した場合、給料はどうなる?

有給の申請が認められず、欠勤となった場合正社員の給料はどうなるのでしょうか。派遣やアルバイトなど時給や日給制の場合は、働かなければその分給料の額も少なくなります。一方正社員で月の給料が決まっている場合は、「欠勤控除」といって、休んだ分だけ給料が減額されます。

例えば月20日勤務で24万の給料だとしたら、2日休めば2万4千円が欠勤控除としてひかれることになります。



まとめ

今回は正社員が当日に有給休暇を申請した場合、申請が通るのかどうかを見ていきました。当日の申請では会社が時季変更権を理由に拒否することができます。会社によっては温情処置で当日の申請も受け付けてくれることもあります。また病気やけがなどの理由に限り認めるという場合もあります。

病気やけがなどで急に当日休むことになるケースは、だれにでもあり得る話です。そんなときに有給が取れるかどうかをあらかじめ就業規則などで確認しておけば、いざというときに慌てることもないはずです。






この記事を書いた人

kain

kain

お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

>> 詳しくはこちら

おすすめの転職サイト

dodaのトップ画面

パーソルキャリアの運営する大手転職サイトです。求人情報の数も非常に豊富で取扱う職種も多岐にわたります。専任のキャリアアドバイザーが転職をサポートしてくれます。

主な特徴
・求人数が非常に多い
・専任のキャリアアドバイザー

国内最大級の合同企業説明会「doda転職フェア」開催
PR doda







最終更新日 2020/01/24



おすすめ転職サイト

doda
dodaのトップ画面

国内大手転職サイト、非公開求人の紹介や面接対策、キャリアプランの提示などで転職をトータルでサポート。
PR DODA



就職・転職
就職転職サイトの特徴

有給休暇や各種手当について

就職転職サイトの気になる点

就職転職サイト一覧

since 2003/03/11
Copyright(C)2003 kain All Rights  Reserved

プライバシーポリシー