正社員の休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土日両方出勤した場合は?
はじめに
正社員でも休日に出勤した場合は割増の賃金である休日労働手当てがもらえます。そこで今回は休日の定義や休日労働手当ての割増率、土日出勤した場合の休日労働手当ての扱いについてみていきます。
さらに深夜勤務と重なった場合の割増率や、何時までが休日扱いになるのか、端数の取り扱いなどについても詳しく解説します。
休日労働手当とは
法定休日と所定休日の違い
労働基準法では週に1日以上、もしくは4週を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。これを法定休日といいます。法定休日以外にも各企業が定める所定休日があります。
労働基準法第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない
例えば土日が休日の場合は、土曜日と日曜日のどちらかが法定休日となり、もう一方は所定休日となります。なお土曜日と日曜日のどちらが法定休日となるかを特定することまでは義務付けられてはいません。
多くの企業が所定休日を設ける理由
多くの企業が法定休日に加えて所定休日を設定していますが、その理由はなぜでしょうか。これは法定労働時間の40時間との兼ね合いが主な理由です。例えば毎日8時間勤務した場合、5日で法定労働時間の40時間となり、それ以上働かせると法定労働時間超えてしまい、残業代が発生してしまいます。
そこで法定休日に加えてもう1日所定休日として設けることで、残業代が発生しないようにしているわけです。残業代については
正社員の残業時間と残業代(時間外労働手当)についてで詳しく解説しています。
休日労働手当ての割増率
休日労働手当ては法定休日に出勤した場合に支給されます。割増率は通常賃金の3割5分増しです。例えば賃金が1万円なら13500円となります。
土日両方出勤した場合は?
休日労働手当は法定休日のみ
では土曜と日曜両方に出勤した場合はどうなるのでしょうか。この場合は土曜と日曜のどちらか一方で休日労働手当てが支払われます。しかしながら土曜日も日曜日もどちらも割増賃金が支払われていたという方もいるのではないでしょうか。
これは一方では休日労働手当てが、もう一方では時間外労働に対する時間外労働手当てが支払われたためです。時間外労働手当てというのは週40時間以上の勤務に対して支払われる割増賃金です。
片方は休日労働手当、もう一方は時間外労働手当
例えば毎日8時間勤務したとして、週5日で40時間になります。土曜も勤務するとなるとすでに40時間を超えているので時間外労働になるため、時間外労働手当てが支給されます。時間外労働手当ては通常賃金の2割5分増しの賃金です。
休日労働手当と時間外労働手当は重複されない
ちなみに時間外労働手当てと休日労働手当ては重複はしないので、日曜日の勤務では休日労働手当ての3割5分増しの賃金のみ支払われます。日曜の勤務に両者を合わせて6割増しの賃金が支払われるわけではありません。
休日出勤が深夜勤務と重なった場合
休日の出勤で勤務時間が夜の10時から翌朝5時までの間に重なった場合は、その時間は休日労働手当ての3割5分増しに、深夜労働手当ての2割5分増しが加算され、合計で6割増しの割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働手当てとは夜の10時から翌朝5時までの労働に対して、支払うことが義務付けられている割増賃金のことです。
労働時間のケース | 割増率 |
休日労働 | 135% |
休日労働 + 時間外労働 | 135% |
休日労働 + 深夜労働 | 160% |
日をまたいでの休日勤務は?
休日出勤が日をまたいでの勤務になる場合は、休日労働手当ての扱いはどうなるのでしょうか。例えば日曜の夜の8時から翌日の深夜の3時までの勤務だとします。この場合8時から10時までは休日労働手当てで3割5部増しの賃金が、10時から12時まではさらに深夜労働手当ての2割5分増しも加算され6割増しの賃金が支払われます。
しかしながら12時から3時までの勤務に対しては休日労働手当ては支払われず、深夜労働手当ての2割5分増しのみの賃金となります。
労働時間 | 手当 | 割増率 |
20:00〜22:00 | 休日労働手当 | 135% |
22:00〜24:00 | 休日労働手当 + 深夜労働手当 | 160% |
24:00〜03:00 | 深夜労働手当 | 125% |
これは休日は暦日単位(0時〜24時)で判断されるからです。このため12時から深夜3時までの労働は休日労働ではなく、通常の労働扱いとなります。一方で深夜の土曜出勤の場合はどうなるのでしょうか。例えば土曜夜8時から深夜3時まで働いたとします。
この場合は8時から10時までは通常賃金で、10時から12時までは深夜労働手当ての2割5分増しの賃金となります。そして12時から深夜3時までは休日労働手当てが加算され、深夜労働手当てと合わせて6割増しの賃金となります。
労働時間 | 手当 | 割増率 |
20:00〜22:00 | 休日労働手当 | 135% |
22:00〜24:00 | 休日労働手当 + 深夜労働手当 | 160% |
24:00〜03:00 | 深夜労働手当 | 125% |
国民の祝日に休日手当は支給されるの?
国民の祝日に出勤した場合は休日労働手当は支払われるのでしょうか。あくまで休日労働手当は法定休日に支払われるものなので、国民の祝日に出勤した場合は休日労働手当の支払い対象にはなりません。
企業によっては就業規則等で、国民の祝日を所定休日とし、さらに出勤した場合には2割5分増しなどの割増賃金を支払うと規定しているところもあります。こうした場合は割増賃金が支払われます。事前に就業規則等を確認しておくといいでしょう。詳しくは
国民の祝日に出勤した場合は休日労働手当ては貰えるのか?で解説しています。
振替休日や代休での休日労働手当は?
振替休日とは事前に休日となる日と労働となる日を入れ替える制度のことです。事前に知らせておくことで休日となる日に勤務してもらっても休日労働手当を支払う必要はありません。
一方で代休とは休日労働してもらった後に、代わりとして別の日を休日とするものです。振替休日との違いは事前に連絡しておくか否かです。代休の場合は休日労働手当てを支払わなければなりません。
研修期間や試用期間中の割増賃金は
研修期間とはその間にすでに働いている社員と同じような通常業務を行えるよう技能やスキル、仕事の基礎などを学ぶための期間です。使用期間とは1か月から6か月程度働いてもらい、その間に勤務態度や能力、技能を見て、正式に採用するかどうかを判断するための期間です。
研修期間や試用期間であっても労働基準法では基本的に一般の社員と同じ扱いです。このためこの期間内でも深夜労働手当ても休日労働手当ても、時間外労働手当てももちろんもらう権利があります。
| 期間 | 目的 |
試用期間 | 1〜6カ月 | 勤務態度や能力・技能を判断するための期間 |
研修期間 | 数週間〜1カ月 | 仕事の基礎を学ぶ期間 |
勤務時間の端数の取り扱いについて
1分単位での集計が必要
休日労働や深夜労働も3時間や4時間などきっかり収まるばかりではなく、3時間10分、4時間20分など端数が生じることもよくあります。この端数の扱いはどうなるのでしょうか。勤務時間というのは1分単位で集計する必要があり、5分や10分などの端数を切り捨てることはできません。
計算が煩雑だからと15分、30分単位で集計するとしても、15分や30分に満たない数字を切り上げて15分、30分扱いにすることはできても、切り捨てにすることはできません。
1か月単位なら切り捨てできる
しかしながら休日労働や深夜労働をそれぞれ1か月単位で集計した場合であれば、その合計時間であれば端数が30分未満であれば切り下げ、30分以上であれば1時間に切り上げることは可能です。深夜労働や休日労働の端数の切り上げについては
正社員の残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについてで詳しく解説しています。
管理職には休日労働手当は支給されない
管理職の場合は休日に出勤したとしても休日労働手当は支給されません。しかしながらただ単に役職がついているだけの名ばかりの場合は、休日労働手当を支給しなければなりません。労働基準法では「管理監督者」に該当するかどうかについて以下のような要件を定めています。
1.経営者と一体的な立場で仕事をしている
2.出社や退社など勤務時間について厳格な制限を受けず、自由な裁量がある
3.賃金面などでその地位にふさわしい待遇がなされている
こうした条件を満たすことが休日労働手当を支給しなくてもいい条件となります。
基本給にすでに休日手当分が含まれている
休日労働手当がすでに基本給に含まれて支給されている場合もあります。こうした場合は労働契約書などに休日出勤を想定した割増賃金を含む等の記載がなされています。この場合は休日労働手当は支給されません。ただし想定した日数よりも多く休日出勤した場合は、その分は休日労働手当は支給されます。
まとめ
休日には週1日、4週で4日以上の法定休日と、それ以外の所定休日があり、休日労働手当が支給されるのは法定休日に出勤した場合となります。休日労働手当は通常賃金の3割5分増しの賃金です。
休日労働が夜の10時から深夜5時までの間に重なった場合は、休日労働手当の3割5分増しに、深夜労働手当の2割5分増しが追加され、合計で6割増しの賃金が支払われます。
なお時間外労働手当とは重複されません。時間外労働手当とは週40時間以上の勤務に対して支払われる割増賃金で、こちらは2割5分増しの割増率となります。
この記事を書いた人
kain
お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。
>> 詳しくはこちら