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風邪や病気、怪我で当日に有給休暇を取得することはできるのか?

はじめに

急な風邪や病気、けがにみまわれ、どうしても会社に行けなくなることもあるかもしれません。そんなとき有給休暇が使えれば、欠勤も回避できるで、実際どうなのか気になるところだと思います。

先に結論を書くと会社には時季変更権があるので、当日の有給休暇の申請は拒否することができます。つまり有給休暇は使えず欠勤扱いとなるわけです。ではなぜ、当日の有給休暇が取れないのかを、詳しく見ていくことにします。







年次有給休暇と時季変更権について

正社員の年次有給休暇とは

年次有給休暇とは半年以上継続勤務をしていて、所定労働日数の8割以上勤務している場合に、会社側から付与されるもので、雇用形態が正社員であろうが、派遣であろうが、アルバイトであろうが関係なく取得できます。

労働者が年次有給休暇の取得を申請した場合は、基本的には会社はこれを認めなければなりません。年次有給休暇については正社員の年次有給休暇の付与日数や取得条件についてでも詳しく解説しています。

仕事の継続勤務と有給発生の時期


時季変更権とは

会社は従業員からの年次有給休暇の申請があった場合、その従業員の欠員により会社の正常な業務の運営に支障をきたす可能性があります。そうならないよう、時間割の調整や大体人員の確保などに勤め、業務に影響が出ないように調整を進めます。

こうした調整を最大限に行っても、会社の業務に支障をきたす場合は、会社側は年次有給休暇の取得日の変更を申し出ることができます。これを時季変更権(労基法第39条第5項)といいます。時季変更権はあくまでこうした努力を最大限に行ったうえで行使できるもので、ただ忙しいという理由だけでは行使することはできません。

労働基準法第39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。



当日の申請はなぜ拒否されてしまうのか

当日だと調整の時間がない

会社は年次有給休暇の申請により当日の欠員がでた場合、業務に支障がでないよう、時間割の調整や代替人員の確保などに時間が必要となります。しかしながら当日の申請ではこうした調整に割く時間がないため、時季変更権を行使して申請を拒否し、指定日の変更を行うことになるわけです。


申請は事前に行うのが原則

基本的には年次有給休暇の申請は事前に行うようにしましょう。十分な時間があれば会社も時間割の調整や代替要員の確保をしっかりと進めることができます。少なくとも前日の就業時間中には申請したいものです。ただし就業間近だと対応が翌日になってしまうかもしれません。

できれば前々日中までには申請をしておきたいものです。会社によっては就業規則などにより「〜日前までに申請」と規定している場合もあります。事前にこうした規定を確認しておくといいです。

年次有給休暇の申請と企業の対応



当日の有給休暇の申請を認めてくれる場合も

あくまで温情処置

会社によっては当日の年次有給休暇の申請であっても、認めてくれる場合もあります。ただしこれはあくまでその会社の温情処置のようなもので、本来は拒否しても問題のないものです。


風邪や病気、けがなどの条件付きで認める場合も

会社によっては当日の年次有給休暇の申請は認めないものの、風邪や病気、けがといった場合には認めるとしているケースもあります。こうした場合は就業規則などに「有給は前日までに申請しなければならない、ただし前日までに申請できないことに関し、使用者がやむを得ないと判断する場合に限り、当日の有給休暇の申請を認める」などと記載されていることが多いです。

ほかにも家族(子供、親)の傷病の看護などにも認めるとしている場合もあります。とにかく就業規則を確認してみるといいでしょう。


レシートや診断書を求められる場合も

風邪や病気などで当日の年次有給休暇の申請を認める場合でも、その確認のためにレシートや診断書などの提出を条件としている場合もあります。本来は有給休暇の取得には理由の説明は必要ありませんが、このケースではあくまで会社の温情処置であるため、事実の確認のためにこうした証書の提出を求めることもやむを得ないといえるでしょう。



まとめ

突然の風邪や病気の場合、事前に予測することは難しいため、どうしても年次有給休暇の申請は当日になってしまうものです。しかしながら会社にも正常な業務に支障をきたさないよう調整などに時間が必要です。当日の申請ではこうした調整に時間を確保できないので、時季変更権の行使により、別の日への振り替えとなります。

欠勤扱いとなってしまうことを嫌い、無理してでも会社に行くという方もいるかもしれません。会社によっては病気やけがの場合は当日の有給休暇の申請を認めるとしているところもありますが、こうした会社は従業員の健康を気遣い、有給休暇を申請しやすくして、病気の時に無理をしないように配慮しているとも言えます。

こうした規定は就業規則などに規定されているものなので、会社選びの際にはこうした規定の有無もチェックしておくといいでしょう。またすでに就労中に会社であっても、事前にこうした規定があるかどうかを確認しておけば、いざというときに慌てずに済みます。






この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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公開日 2020/01/24



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