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正社員で副業、掛け持ち(Wワーク)が禁止されるのはなぜ、破るとクビになるの?

服務規定で掛け持ち、Wワークが禁止されている場合

服務規定で禁止されている場合

正社員の場合、会社の服務規定や就業規則で副業や仕事の掛け持ち、Wワークを禁止にしているところも少なくありません。もし隠れて副業や掛け持ち、Wワークをしていて、それが会社にばれてしまった場合はどうなるのでしょうか。

無制限の禁止は本来できない

本来会社が干渉できるのは雇用契約で定められた労働時間内だけであって、労働時間外の行動にまで干渉することはできないはずです。例えば労働時間外は家族と過ごしたり、趣味に時間を割いたり、資格取得のための勉強時間にさいたりなど、自由に使えるはずです。こうした選択肢の一つに副業や掛け持ちが含まれていても本来なら問題がないはずです。

民法や労働基準法などでも複数の会社と雇用契約を結ぶことを禁止するような規制はありません。したがって正社員で服務規定や就業規則に書いてあったとしても、無条件で副業や掛け持ちを禁止することはできないはずなのです。

勤務時間外の過ごし方






解雇になる場合もある

解雇が認められるケース

上記では正社員でも副業や掛け持ちは禁止することはできないと書きましたが、次のようなケースでは解雇も妥当だと判断される場合もあります。それは深夜肉体労働や長時間労働、同業他社での就労、会社の評判に悪影響を与えるような職種(風俗)などでの勤務です。また解雇にまでは至らなくても戒告(口頭注意)や減給、出勤停止などの懲戒処分を受ける場合もあります。戒告、減給、出勤停止、解雇の順に処分は重くなります。

副業・掛け持ちで解雇が認められる例

副業での疲労が本業に影響する場合

掛け持ちやWワーク、副業での就労が肉体的酷使のひどいものや、長時間、長期間に及ぶ場合は、肉体的疲労も大きくなり、本業での就業にも影響が出る可能性が高くなります。例えば遅刻や欠勤、勤務中の居眠り、集中力の低下などです。こうした影響が出てくる、またはその可能性が高くなると判断される場合は、副業による解雇も有効だと判断される判例も出ています。

例えば日中は建設業の事務で働き、夜は毎日飲食業で6時間勤務していたケースなどです。このケースでは解雇が有効であるという判決が出ています。ただし長時間の労働も月に1、2度程度と単発であれば問題ないという判例もあります。

同業他社での副業

企業で知りえた知識や経験、機密が、同業他社での副業で漏洩する可能性があり、企業への信頼関係を損なう配信的行為と判断される可能性があります。

会社の評価に悪影響を与える

副業でも風俗やマルチ商材を扱ったもの、反社会的勢力との接点をもつようなものだと、会社への評価に悪影響を与えると考えられるので、解雇相当と判断される可能性も高くなります。



なぜ会社は副業を禁止するのか?

会社からすれば勤務時間外は十分な休息をとり、体力の回復に努めてもらいたいと考えるものです。過度な副業によって疲労が残り、それが本業での正常な労務の提供の妨げになってしまうことを危惧し、副業や掛け持ちを禁止または許可制にしているものと考えられます。

他にも上で述べた通り、機密情報の漏洩や会社の評価への影響なども禁止や許可制にしている要因の一つと考えられます。しかしながら本業への影響が出ない範囲であれば本来なら副業も掛け持ちも禁止には出来ないはずです。ただし許可制に関しては認めるとする判例があります。



正社員で掛け持ち(Wワーク)がばれてしまうのはなぜ?

住民税の特別徴収でばれる

正社員の副業や掛け持ち(Wワーク)は住民税の支払いにより主たる勤務先にばれてしまうことがあります。副業やWワークでの収入がある場合確定申告が必要です。通常会社が年末調整をしてくれれば確定申告の必要はありませんが、副業やWワークでの収入がある場合は確定申告が必要となります。なぜなら年末調整をしてもらえるのは主たる勤務先のみだからです。

確定申告をもとに本業と副業の所得が合算され、総所得が計算されます。その総所得をもとに所得税、住民税の金額が決まります。所得税の場合は会社から引かれた所得税のうち足りない分は、本人が支払うことができます。一方住民税の場合は普通徴収であれば本人が支払いますが、主たる勤務先が特別徴収を選択した場合は、主たる勤務先が給与から天引きします。後者の場合には主たる勤務先に副業やかけもちがばれる可能性が高くなります。

特別徴収では総所得額が本業に通知される

それではなぜ住民税の特別徴収では正社員の副業や掛け持ちが主たる勤務先にばれてしまうのでしょうか。まず税務署は本業と副業の所得額を各市区町村の役所に連絡します。役所はその総所得額をもとに住民税を計算します。特別徴収の場合役所は主たる勤務先に総所得額、主たる給与所得、その他の給与所得、住民税額などを通知します。

このさい副業や掛け持ちの所得であるその他の給与所得があれば、副業の存在も主たる勤務先にばれてしまうというわけです。また主たる給与所得から計算した住民税額よりも、実際の住民税額が多くなれば当然、その他の収入があることも気づかれます。



特別徴収で副業・掛け持ちがばれるのを防ぐには

確定申告で住民税を自分で納付を選択

副業での収入が給与や公的年金以外であれば普通徴収にすることも可能です。やり方は確定申告の際に確定申告書の第二表の住民税の欄で給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択します。これで住民税の副業分は普通徴収されます。下の画像は確定申告書の第二表の住民税の欄です。

確定申告書の住民税の欄

給与所得以外の所得とは

所得には給与所得以外にも利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあります。副業がこうした所得であれば上記のように、確定申告の際に自分で納付を選択することで副業分の住民税を普通徴収にすることができます。

役所に連絡して普通徴収にできるかを確認

上記のように給与所得以外であれば普通徴収にすることが可能ですが、では正社員の副業が給与所得の場合はどうすればいいのでしょうか。方法としてはまず役所に連絡をとり、主たる勤務先の給与所得以外の給与所得を普通徴収に切り替えることができないかどうかを確認することです。可能であれば、主たる勤務先にはそこでの所得以外知られることはありません。ただしこれは役所の義務ではないので、できないと言われればそれまでです。

副業の住民税の普通徴収の可否と副業発覚の関係

確定申告をしなければバレない?

仮に副業分を確定申告をしなかったとしても、副業での勤務先は役所に給与支払報告書を提出します。これをしないと経費として認められないからです。役所はそれをもとに総所得を計算するので結局はばれます。



まとめ

正社員での副業やダブルワークは会社の服務規定や就業規則で禁止としている会社も多いです。本来は勤務時間外の行動は会社の管轄外なので自由なはずです。

しかしながら深夜肉体労働や長時間労働では疲労から主たる勤務先の業務に影響したり、また同業他社での勤務では機密の漏洩が、風俗などでの勤務では会社の評価に影響が出る可能性があり、こうした場合には会社が副業を禁止または許可性にするには合理性があると判断される可能性が高いです。

会社にばれずに副業をしたいなら確定申告の際に住民税の申告を「自分で納付」を選択するといいです。ただし副業が給与所得の場合は自治体の対応にもよりますが、基本は副業していることを主たる勤務先にばれる可能性は高くなります。






この記事を書いた人

kain

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公開日 2018/09/02



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