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正社員の時給計算は15分、30分単位?切り捨て・切り上げは労働基準法違反?

正社員の時給計算の集計単位について

時給計算の単位は1分、15分、30分?

正社員の時給を計算する場合、その集計単位は1分なのか10分なのか、15分、30分なのかは企業により異なります。問題は単位に満たない労働時間の扱いです。例えば15分単位で計算していて、15分未満の労働時間を切り捨てにする場合です。これは労働基準法と照らし合わせてみて問題だといえます。

それではなぜ問題なのかを詳しく見ていくことにします。






働いた分の賃金は全額支払いが原則

それではなぜ正社員の労働で単位未満の切り捨てが問題になるのでしょうか。まず労働基準法第24条第1個では次のように定めています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

例えば10分働いたとして15分未満だからと切り捨てられると、10分の労働に対する賃金が支払わられていないことになります。これは労働基準法第24条第1項が定める賃金全額支払いの原則に反することになってしまいます。なので単位に満たない労働時間でも1分単位で計測して時給計算をしなければならないのです。



切り上げは労働者に有利なのでOK

それでは計算が煩雑(はんざつ)だからと、時給計算を15分、30分単位とし、それ未満の場合は切り上げるとする場合はどうでしょうか。例えば15分単位で10分の場合は切り上げて15分扱いとするというようなケースです。この場合は実際よりも多めに労働時間が集計されるので労働者にとって有利な条件となります。

労働基準法を含む関連法規は労働者の最低限の権利を定めているもので、それよりも有利になる条件であれば何の問題もありません。

労働時間が集計単位より短い場合



切り捨てが認められる場合も

1ヵ月の集計値ならOK

通常正社員の労働時間の端数の切り捨ては認められませんが、例外もあります。例えば時間外労働(残業)や休日労働、深夜労働のそれぞれを1か月単位で集計し、その合計値に端数が生じた場合は30分未満なら切り捨てることが可能です。

これは厚生労働省が出した行政通達(昭63・3・14基発第150号)に以下のように示されているからです。

1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

1ヵ月の集計値の端数の取扱い

30分未満の切り捨てのみはできない

時間外労働等の集計値の30分未満の切り捨てをする場合は、同時に30分以上の時に切り上げも行わなければなりません。たとえば時間外労働が8時間18分なら8時間に切り捨て、休日労働が6時間43分の場合は7時間に切り上げなければならないわけです。

あくまで計算の煩雑さの解消が目的なので、30分未満の切り捨てのみを適用することはできません。

通常の労働時間は集計値でもダメ

以上の特例はあくまで時間外労働(残業)や休日労働、深夜労働の1ヵ月での集計値の話で、通常の労働(法定時間労働)の1ヵ月の集計値の端数を切り捨てすることはできません。



遅刻時の勤務開始時間の切り上げについて

遅刻した場合の時給計算のケースについても見ていきます。例えば15分、30分単位で時給計算をしていて、会社に2分遅刻したとします。15分、30分単位だからと2分の遅刻を切り上げて15分、30分勤務開始時間を遅らせるのは違法となります。

2分遅刻していたとしても15分単位なら13分、30分単位なら28分間は労働しており、その間の労働に対する賃金が未払いとなってしまいます。そうなると労働基準法第24条第1項が定める賃金全額支払いの原則に反してしまいます。






この記事を書いた人

kain

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公開日 2018/07/22



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