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正社員の副業がばれないように住民税を特別徴収から普通徴収にするには?

正社員で副業やWワークは可能なのか?

正社員として働いてはいるものの出費が多いため、副業や掛け持ちなどで家計を支えたいという方もいらっしゃるかと思います。また本業だけでなく副業にも力を入れていきたいと思われる方もいるでしょう。しかしながら特に正社員の場合、会社によっては服務規定や就業規則で副業や掛け持ち、Wワークを禁止しているところも多いです。

では会社に副業やWワークがばれた場合どうなるのか、また実際バレるものなのか、ばれないようにする方法はないのかなどについて詳しく見ていくことにします。






正社員で副業が会社にばれたらどうなる?

副業がばれると処分の対象に

会社の服務規定や就業規則で副業やダブルワークが禁止されていて、それ破ってしまった場合、戒告(口頭注意)や減給、出勤停止などの懲戒処分を受ける可能性があります。最も重い処分では解雇というケースもあります。

このためまずは副業やダブルワークをしたいなら会社の服務規定や就業規則を見て、禁止になっていないかどうかを確認することが大切です。

なぜ副業やWワークを禁止にするのか?

会社としては勤務時間外はしっかりと休息をとってもらい、体力の回復に努めてもらいたいものです。しかしながら勤務時間外に長時間の労働や深夜肉体労働などをされると、疲れが翌日の本業での勤務にも影響を与えることが考えられます。

他にも同業他社での勤務で機密情報の漏洩や、風俗など会社の評価に影響を与えるような勤務につかれることも会社としては危惧するポイントの一つです。主にこうした理由から会社は副業や掛け持ち、Wワークを禁止しています。詳しくは正社員で副業、掛け持ち(Wワーク)が禁止されるのはなぜ、破るとクビになるの?で解説しています。

副業・掛け持ちで解雇が認められる例



副業って会社にばれるの?

住民税の支払いで副業がばれる

正社員で副業や掛け持ちをしてても会社に言わなければバレないのではないかと思う方もいるかもしれませんが、住民税の支払いの際にばれてしまうことが多いです。どういうことか詳しく見ていきます。

まず本業であれば会社が年末調整をしてくれるので確定申告の必要はありませんが、副業の場合は自分で確定申告する必要があります。申告をもとに総所得額が決まり、総所得額をもとに所得税や住民税がきまります。所得税は副業分は自分で支払うことができますが、住民税の場合は本人が支払う普通徴収と、会社が給料から天引きする特別徴収があります。この特別徴収を選択された場合に、副業やダブルワークの存在がばれてしまうのです。

住民税が特別徴収だと副業がばれる

特別徴収では役所が主たる勤務先に総所得額、主たる給与所得、その他の給与所得、住民税額を通知します。その際その他の給与所得や住民税額から副業や掛け持ちの存在がばれてしまうわけです。主たる給与所得から計算した住民税額よりも住民税額が億なれば当然その他の収入の存在も気づかれるからです。



特別徴収で副業・掛け持ちがばれるのを防ぐには

住民税の普通徴収を選択する

特別徴収で副業や掛け持ちの存在がばれてしまうのであれば、徴収方法を普通徴収にすればいいわけです。やり方は確定申告の際に、確定申告書の第二表の住民税の欄で給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法で「自分で納付」を選べばいいわけです。しかしながらこれは副業が公的年金や給与所得以外に限ります。下の画像は確定申告書の第二表の住民税の欄です。

確定申告書の住民税の欄

給与所得以外の所得とは

所得には給与所得以外にも利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあります。副業がこうした所得であれば上記のように、確定申告の際に自分で納付を選択することで副業分の住民税を普通徴収にすることができます。

給与を普通徴収にできないか役所に確認する

では正社員の副業が給与所得の場合はどうしたらいいのでしょうか。やり方としてはまずは市区町村の役所に連絡して主たる勤務先以外の給与を普通徴収にできないかを聞いてみることです。できるのであれば副業の給与所得が会社にばれることはありません。しかしながらこれは義務ではないのでできないと言われればそれまでです。

副業の住民税の普通徴収の可否と副業発覚の関係



普通徴収でも副業がばれることがある

正社員の副業もそれが給与所得以外であれば確定申告の際に普通徴収を選ぶことで、主たる勤務先に副業の存在を知られずに済みます。しかしながらこれにも例外があります。それは赤字での申告の場合です。所得のうち事業所得、不動産所得、総合課税の譲渡所得、山林所得の場合赤字になれば、その他の所得と損益通算することができます。

例えば給与所得が500万円で、事業所得が100万の赤字だとします。この場合損益通算すると総所得は500万引く100万で400万円になります。この400万をもとに住民税が計算されるので、実際にかかる住民税は500万円よりも安くなります。

主たる勤務先では400万円分の住民税しか引かれないので、住民税が通常よりも低くなることから副業の存在がばれてしまうわけです。



まとめ

正社員で会社が副業を禁止している場合、会社にばれると戒告(口頭注意)や減給、出勤停止、解雇などの処分を受ける場合もあります。会社にばれないようにするなら確定申告の際に住民税の欄で住民税を「自分で納付」を選択するといいです。

ただし副業が給与所得の場合は例外で、住民税を自分で納付することはできません。自治体によっては自分で納付する普通納付に切り替えてくれる場合もありますが、対応してくれる自治体もそれほど多くはありません。その場合副業が給与所得だと副業分の住民税額も本業である会社に通知されるため、そこで副業の存在が会社にばれる可能性が高くなります。






この記事を書いた人

kain

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公開日 2018/09/02



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