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派遣の残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについて

残業時間の取り扱いについて

残業時間の集計単位は?

残業した場合に企業によっては15分単位、30分単位で集計するというようなところもあるようですが、15分に満たない場合、30分に見たいない場合の扱いがきになるところです。満たない場合も15分、30分扱いするなら問題ありませんが、切り捨てにするようだと労働基準法に抵触すると考えられます。それはどういうことなのかを詳しく見て行くことにします。

そもそも残業って何?

そもそも残業とは何なのでしょうか。労働基準法では1日の法定労働時間が8時間、週の労働時間が40時間と定められています。これを超過して働く場合は時間外労働となり、2割5分増しの時間外労働手当を支払わなければなりません。この時間外労働のことを残業といいます。時間外労働については派遣社員の残業時間と残業代(時間外労働手当)についてで詳しく解説しています。

法定労働時間と時間外労働(残業)について






働いた分は不足なく支払わなければならない

ではなぜ15分未満や30分未満での切り捨てが問題となるのでしょうか。労働基準法第24条第1項では次のように定められています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

もし仮に10分働いて15分未満だからと切り捨てられてしまうと、10分働いた勤務に対する賃金が未払いになってしまいます。これでは第24条1項の賃金全額支払いの原則に反してしまうことになるわけです。日々の労働時間は1分単位で計測しなければなりません。



労働者に有利な切り上げはOK

計算が煩雑になるため残業時間や休日労働、深夜労働時間を15分単位、30分単位で集計する場合、15分未満は15分扱い、30分未満は30分扱いなど労働者にとって有利な対応であれば労働基準法などを含めた関係法令で見ても問題はありません。

労働時間が集計単位より短い場合



1か月単位でなら切り捨て、切り上げも可能

1か月単位なら切り捨ても可能

しかしながら時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれを1か月単位で集計し、その合計値であれば30分未満の端数が生じた場合は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げるのは可能です。これは厚生労働省が次のような行政通達(昭63・3・14基発第150号)を出しており、そこで1ヵ月での集計値であれば30分未満の端数の切り捨てを認めているからです。

1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

1ヵ月の集計値の端数の取扱い


切り捨てする際は切り上げも

時間外労働等の集計値の30分未満の切り捨てを適用する場合は、30分以上の場合の切り上げも行わなければなりません。例えば時間外労働が7時間20分で7時間に切り捨てたとして、休日労働が8時間40分の場合はこちらは9時間に切り上げなければなりません。あくまで計算の煩雑さを解消するのが目的なので、30分未満の切り捨てのみ適用させることはできません。


休日労働、深夜労働とは

ここでは時間外労働(残業)だけでなく、休日労働や深夜労働も取り上げていますが、これはどういったものなのでしょうか。休日労働とは1週間のうち1日は休みとすることが労働基準法で定められており、その日に出社して勤務に従事した場合に該当するもので、通常の賃金の3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働とは夜の10時から早朝5時までの間に勤務した場合に当てはまるもので、通常の賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。深夜労働については派遣で深夜労働手当、夜勤手当が貰えるのは何時から何時まで?で、休日労働については派遣の休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土曜日は?で詳しく解説しています。

ちなみに時間外労働と休日労働、深夜労働はそれぞれ別々に1か月分集計され、端数が生じた場合はそれぞれ別々に対応します。


1円未満の端数は

時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当は通常の賃金に2割5分増しや3割5分増しをして計算しますが、それぞれの1時間当たりまたは1か月の合計値に1円未満の端数が生じた場合は50銭未満なら切り捨て、50銭以上は1円に切り上げることが可能です。これは上記の行政通達(昭63・3・14基発第150号)で合わせて次のように示されているからです。

1時間当たりまたは1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働手当の総額に1円未満の端数が出た場合は50銭未満は切り捨て、それ以上は1円に切り上げるもの。




労働基準法に違反するとどうなる?

労働基準法に違反した場合は、まずは管轄の労働基準監督署により是正勧告を受けます。この是正勧告に従って是正処置をとらない場合は、使用者が書類送検され罰せられます。派遣の残業代の未払いなどによる罪量は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。




まとめ

派遣の残業時間は1分単位で計算しなければなりません。企業によっては煩雑さを解消するために15分、30分単位で集計しているところもあります。この場合でも単位に満たない端数が生じた場合は切り捨てすることはできません。単位分に切り上げるか、端数分を分単位でしっかりと計測しなければなりません。

ただし時間外労働、休日労働、深夜労働の場合は、それぞれの1ヵ月の集計値を計測し、端数が出た場合に30分未満なら切り捨て、30分以上なら切り上げとすることはできます。






この記事を書いた人

kain

kain

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最終更新日 2018/07/22




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