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派遣社員の残業時間と残業代(時間外労働手当)について

派遣社員の残業時間と残業代

何時間働くと残業になる?

派遣社員として働いていても残業代はしっかりもらえます。それでは何時間ほど働くと残業扱いとなるのでしょうか。労働基準法では労働者の法定労働時間が定められており、1日8時間、週40時間が法定労働時間とされています。使用者は原則法定労働時間を超えての労働はさせてはならないと定められています。

この時間を超過して勤務すると残業時間としてカウントされます。ちなみに間に休憩時間を挟む場合は休憩時間分は法定労働時間には加算されません。

法定労働時間と時間外労働(残業)について


残業代(時間外労働手当)は?

派遣として働いていて残業が発生した場合、残業代はいくらぐらい貰えるのでしょうか。残業代は通常賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。これを時間外労働手当といいます。






派遣社員をなぜ残業させることができるのか

上でも述べた通り労働基準法では原則残業や休日出勤をさせてはならないとしています。しかしながら使用者が事前に労働者の過半数が組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するものと、紙面による協定を交わし、それを労働基準監督署に届け出ることで、残業や休日出勤をさせることが可能となります。

これは「労働基準法第36条」を根拠としているので「36協定」ともよばれます。

時間外労働(残業)をするには



変形労働時間制での残業代は?

変形労働時間制とは

企業によっては閑散期と繁盛期が比較的はっきりと分かれていて、繁盛期には労働時間を長めに設定したいというところもあります。こうした要望に応えるために変形労働時間制という制度も用意されています。

変形労働時間制とは1週間、1か月、1年単位で労働時間を弾力的に設定することができる制度で、この期間内で1週間の平均が40時間を超えない範囲で、定められた限度内であれば事由に労働時間を決めることができます。

変形労働時間制での残業代は?

例えば最初の3週は週5日勤務で1日7時間労働とします。最後の週は繁盛期なので1日10時間勤務にします。この場合通常なら最後の週の1日十時間では、2時間分は残業扱いになります。しかしながら変形労働時間制なら、4週を合算し1週間平均にすると40時間に収まるので、この場合残りの2時間に対しても残業代は支払わう必要はありません。

変形労働時間制での勤務時間例

事前に就業規則等で取り決めをしておく必要あり

変形労働時間制を採用する場合、事前に就業規則に記載するか、労使協定を締結しておく必要があります。就業規則や労使協定には変形期間と各変形期間の起算日、対象となる労働者の範囲、変形期間中の各日、各週の所定労働時間などを定めておく必要があります。

またこのことをしっかりと労働者に通知しておく必要があります。突然後になって変形労働時間制を適用するというようなことはできません。



フレックスタイム制での残業代は?

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とあらかじめ派遣社員の清算期間(1か月以内)とその総労働時間を決めて起き、その期間内で派遣社員が自由に始業時間と終業時間を決めて勤務することができる制度です。企業によってはコアタイム(労働者が必ず就業についておかなければならない時間)を設けている場合もあります。コアタイムに対して労働者が自由に決めれる時間のことをフレキシブルタイムといいます

フレックスタイム制での残業代は

フレックスタイム制では1ヵ月の清算期間での総労働時間を集計し、1週間平均にした時に40時間を超えていなければ、たとえ法定労働時間の1日8時間、週40時間を超えた日や週があったとしても、残業代(時間外労働手当)を支払う必要はありません。

事前に就業規則記載や労使協定の締結が必要

フレックスタイム制を導入する場合、事前に清算期間や清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムの有無や条件、フレキシブルタイムなどを労使協定で締結し、就業規則に記載しておくことが必要です。



派遣元での労使協定締結や就業規則記載が必要

派遣の場合は雇用関係は派遣先企業ではなく、派遣元企業と結んでいます。この場合仮に派遣先企業でフレックスタイム制や変形労働時間制について労使協定の締結や就業規則への記載が行われていたとしても、派遣元でも同様の取り決めがなされてないと、こうした制度を適用することはできません。

派遣元企業ではまずは労使協定を締結し、就業規則に記載して、そして労働者派遣契約の内容にその旨をしっかりと定め、派遣従業員にも労働時間など事前に説明しておく必要があります。



派遣の所定労働時間での残業代は?

所定労働時間とは会社が定める労働時間で、法定労働時間の範囲内であることが条件です。所定労働時間を超えた勤務は残業となりますが、残業代などの割増賃金を支払う義務はありません。割増賃金は法定労働時間を超えた勤務で初めて支払い義務が発生します。

しかしながら会社側で就業規則や労働契約で割増賃金の支払いを設定している場合は、その金額が支払われます。例えば所定労働時間が7時間に設定されている場合、残業分には会社設定の割増賃金が支払われます。さらに法定労働時間の8時間を超えた賃金では、労働基準法で定められた2割5分増し以上の残業代が支払われます。



深夜の残業代について

労働基準法では夜の22時から翌朝の5時までの7時間は深夜労働手当てとして通常の賃金の2割5分増しの賃金を支払わなければならないと定められています。またこの時間帯と残業が重なる場合は残業分の割増賃金の2割5分増しと深夜労働手当ての割増賃金の2割5分増しが合算され、合計で5割増しの賃金を支払わなければなりません。深夜労働手当てについてくわしくは派遣で深夜労働手当、夜勤手当が貰えるのは何時から何時まで?で解説しています。

深夜労働手当が適用される時間帯

労働時間のケース割増率
深夜労働125%
深夜労働 + 時間外労働150%



休日に出勤した場合の残業代は?

休日出勤には休日労働手当が

この場合の休日とは法定休日のことで、法定休日は週1日定めればよいとされています。仮に土曜と日曜が休みであったとしても法定休日はそのどちらか1日です。法定休日に出勤する場合は休日労働手当てとして通常賃金の3割5分増しの賃金を支払わなければなりません。つまり会社が1週間で一日も休ませずに働かせた場合は、そのうちの一日は休日労働手当てを支払わなければならないのです。

法定休日と所定休日の違い

休日出勤での残業代は?

休日労働手当てに深夜労働が重なった場合は休日労働手当ての3割5分増しに深夜労働手当ての2割5分増しを足した6割増しの賃金を支払わなければなりません。なお休日出勤の場合は8時間以上勤務しても時間外労働手当ては加算されません。くわしくは派遣の休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土曜日は?で解説しています。

労働時間のケース割増率
休日労働135%
休日労働 + 深夜労働160%

日曜24時以降の残業代は?

法定休日が日曜に設定されていた場合日曜の勤務で残業が発生しても休日手当と重複はしないので休日手当以上の残業代は発生しません。しかしながら勤務が日曜の24時を過ぎた場合はそこからは残業代が発生します。これは休日の扱いは暦日(0時〜24時)となっているからです。日曜の24時を過ぎると休日手当がなくなり、その時点で残業が発生すればかわりに時間外労働手当がもらえます。

例えば16:00から深夜の2:00まで勤務したとします。この場合16:00から22:00までは休日手当が加算され、22:00から24:00までは休日手当と深夜手当が加算されます。24:00から02:00までは深夜手当と時間外労働手当が加算されます。

労働時間手当割増率
16:00〜22:00休日労働手当135%
22:00〜24:00休日労働手当 + 深夜労働手当160%
24:00〜02:00深夜労働手当 + 時間外労働手当150%



派遣の労働時間が60時間を超えた場合の残業代は?

週の労働時間が40時間を超えると残業代として2割5分増しの賃金を支払う必要がありますが、さらに労働時間が伸び、60時間を超えてきた場合は残業代は5割増しで支払わなければなりません。週40時間なら週5日勤務で1日8時間の労働時間となります。これが60時間だと1日12時間となります。毎日12時間以上の勤務となると、かなり過酷な状態です。

このため5割増し賃金の支払い義務という企業への負担を大きくさせることにより、長時間労働を抑制させることが目的だといえます。



残業時間に上限はあるのか?

上限は月45時間、年360時間

2019年4月の労働基準法の改正により、残業時間の上限が原則月45時間、年360時間と定められました。この制限は当初は大企業のみ適用ですが、2020年4月からは中小企業にも適用されます。

残業時間の上限

1年間の上限1月の上限
通例360時間/年45時間/月
特例720時間/年100時間未満/月
(休日労働を含む)
(複数月平均が80時間以内)


条件付きで月100時間未満、年720時間に

ちなみに繁盛期などの特別な理由がある場合には、特別条項付きの36協定を結ぶことで、月100時間未満(休日労働を含む)・年720時間まで制限を緩和することができます。ちなみに月45時間を超えて残業ができるのは1年間のうち6カ月までです。

また「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」のすべてを1月当たり80時間以内(休日労働を含む)に納めなければなりません。例えば2か月平均なら、ある月が99時間の残業時間になったとした場合、平均で80時間以内になるよう、翌月は61時間以内に抑える必要があります。


休日労働とは?

労働基準法では週に1日、もしくは月4日間の休日を設けることが定められています。これを法定休日といいます。この法定休日に出勤することを休日労働といいます。詳しくは派遣の休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土曜日は?で解説しています。


違反すると罰則が科される

今回の改正では上限の設定だけでなく、違反した場合には罰則も課されるようになりました。上限を超えて労働をさせていた会社に対して、懲役6か月以下又は罰金30万円以下の罰則が科されます。



残業代の1時間未満の端数の取り扱い

集計は一分単位で

残業も1時間、2時間単位だけでなく1時間15分、2時間35分など分単位で端数が生じることもあります。この場合は労働基準法では1分単位で計測して賃金を支払う必要があります。企業の中には計算を簡単にするために15分単位、30分単位で集計しているところもあります。この場合15分に満たない場合は15分として扱うなら問題ありませんが、0分に切り下げることはできません。

労働時間が集計単位より短い場合

1ヵ月の集計なら切り下げできる

ただし残業代の1ヶ月の合計額に対してそこに1時間未満の端数が生じた場合は30分未満は切り下げ、30分以上を1時間と切り上げることは可能です。派遣の残業代の端数については派遣の残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについてで詳しく解説しています。



派遣の掛け持ちでの残業代の扱い

集計は一分単位で

派遣を掛け持ちした際の労働時間の計算はどうなるのでしょうか。労働基準法では派遣の掛け持ちであっても労働時間は通算されます。例えば先に雇用契約をしたA社で6時間働き、後に雇用契約をしたB社で4時間働くとします。この場合合計時間は10時間となり、法定労働時間を超過するので残業代が発生します。残業代は後で雇用契約をした方が支払います。この場合はB社です。

掛け持ちでの残業代の扱い

しかしながらあらかじめA社で4時間、B社で4時間働くことを知りながらA社がその日は2時間延長する場合は、2時間分の割増賃金はA社が負担します。

実際に残業代買いが支払われるのはまれ

ただしこれはあくまで法律上の話で実際に支払われるのはまれなようです。なぜなら後で契約するB社はそもそも掛け持ちであれば割増賃金を支払う可能性が高くなるので、雇用自体に及び腰になるからです。このため働く側も掛け持ちの事実を黙って働き続けるケースも少なくないようです。詳しくは派遣の掛け持ち(Wワーク)で残業代分の割増賃金はもらえるのか?で解説しています。



試用期間や研修期間の残業代は?

試用期間とは1〜6カ月間設けられるもので、この間で能力や勤務態度、技能などが評価され、正式採用となるかどうかが判断されます。研修期間とは仕事の基礎を学ぶための期間です。

試用期間と研修期間の違い

労働基準法では試用期間や研修期間であっても、その扱いは基本的には変わりません。したがってこの期間に残業代が発生したり、休日出勤や深夜出勤をした場合は割増賃金である時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当をもらうことができます。

詳しくは派遣社員の試用期間、研修期間中でも深夜労働手当、休日手当、残業手当は貰えるの?で解説しています。

期間目的
試用期間1〜6カ月勤務態度や能力・技能を判断するための期間
研修期間数週間〜1カ月仕事の基礎を学ぶ期間



まとめ

残業には割増賃金の支払い義務がある

労働基準法では1日8時間、週40時間が法定労働時間と定められてい、これを超えて働かせる場合には残業代として2割5分増しの賃金を支払う必要があります。これを時間外労働手当といいます。また残業が夜の10時から翌朝5時にかけてまたがる場合は残業代とさらに深夜労働手当で2割5分増しの賃金で合わせて5割増しの賃金を支払う必要があります。

8時間を超えても残業代を払わなくていい場合も

会社によっては勤務時間に波があるため、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用することで、1日に8時間を超えて勤務しても残業代(時間外労働手当)を支払わなくても済む場合もあります。これは期間内の総労働時間を集計し、それを週平均にした時に40時間を超えていなければ、たとえ1日の労働時間が8時間を超えていたとしても、(時間外労働)として扱わなくても済むという制度です。






この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2019/06/30




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