派遣社員が有給休暇をとるのに理由を言う必要はあるの?
はじめに
派遣で働いていても条件さえ満たせばちゃんと有給休暇は貰えます。取得した有給休暇をいざ使うとなると、理由を説明しないといけないのかどうかが気になる方もいらっしゃるかと思います。結論から先に書くと、言う必要はありません。
ではなぜ言わなくていいのかを詳しく見ていきます。まずは派遣社員の有給休暇とは何か、取得条件はどうなっているのかを解説し、その上で有給休暇を申請する際に理由を言わなくてもいい理由を解説します。
年次有給休暇とは?
年次有給休暇の目的
年次有給休暇とは「心身の疲労の回復」と「ゆとりある生活を保障する」ことを目的に労働基準法第39条で定められたもので、ある程度働いきた労働者を対象に、法定休日(週1回)に加えて、勤務日数に応じて休みとその間の給料を保証するものです。
年次有給休暇の取得条件
年次有給休暇を取得する条件は、正社員であれ派遣であれ、アルバイトやパートであれ同じです。次の2つを満たすことが条件となります。
・雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること
全労働日の集計は最初は半年で集計され、それ以降は1年単位で集計されます。。
貰える年次有給休暇の日数は?
年次有給休暇は最初の半年経過時点で10日、次の1年経過時点で11日、さらに1年経過で12日と、徐々に付与される日数が増えていきます。最終的には20日貰えるようになります。取得した年次有給休暇の有効期限は取得日から2年間です。
・一般労働者の付与日数
継続勤務日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
有給休暇の3原則に反する
年次有給休暇の行使は労働者の権利
年次有給休暇は派遣社員をはじめすべての労働者に与えられた正当な権利なので、その行使に当たって本来は理由を説明する必要はありません。派遣社員が年次有給休暇をどのように利用しようが自由であり、使用者の干渉を受けるものではないのです。
年次有給休暇について広く受けいられれているルールとして「有給休暇の3原則」というものがあります。
- 1.有給休暇を取得する理由を尋ねてはいけない。
- 2.繁忙期の有給休暇については変更することができる。
- 3.有給休暇を取得した従業員に不利益な扱いをしてはいけない。
有給休暇の理由を聞く行為はこの有給休暇の3原則にも反しています。ちなみに、2に関しては会社の繁忙期には従業員に協力を依頼する事案であり、有給休暇の本旨には反していないと考えられます。
それでももし理由を聞かれたら?
年次有給休暇の理由は本来はいう必要はないのですが、派遣の上司から理由を聞かれたり、年次有給休暇の申請書に理由を各項目があった場合はどうすればいいのでしょうか。この場合は「私用のため」と答えたり、記入しておけばいいです。
理由を聞くのに合理性がある場合も
年次有給休暇の取得に際し、本来は理由を言う必要はないのですが、会社側が理由を聞くのにも一定の合理性がある場合もあります。それは会社の繁忙期などで年次有給休暇の取得により、会社の正常な運営に支障が出ることが想定される場合です
この場合会社は時季変更権を行使して、労働者側に指定日の変更を要請することができます。この時季変更権に行使に当たり、理由を聞くことでその重要性、緊急性から時季変更権を行使するか否かを判断する場合などです。
また複数人から同時に年次有給休暇の取得の申請があった場合、会社の正常な運営を維持するために、時季変更権を行使して数人には勤務についてもらう必要があるとします。理由を聞く行為が重要度、緊急度、優先順位を決める判断に使われる場合などです。
こうしたケースでは理由を聞く行為にも一定の合理性があると考えられます。
繁忙期だからだけではダメ
年次有給休暇は労働者に与えられた権利であり、会社側は行使しやすいように常日頃から配慮しておく必要があります。代替要員の確保などを行い従業員が年次有給休暇を取得しやすい環境の充実に努める必要があります。
なので慢性的に忙しかったり、代替要員がいるにもかかわらず時季変更権を行使するのには問題があるといえます。こうした準備や配慮を行ったうえで、それでも対処できない場合に初めて時季変更権を行使することができます。
嘘の理由を言うのは?
時季変更権の行使を回避するために、申請の理由を言っておくのも一つの手ですが、就業規則などで「申請に当たり虚偽の申告をしないこと」と明記されている場合は、うその申告によって処分の対象となることがあります。
本来理由を述べる必要はないので、無用なトラブルを避けたいなら「私用のため」と答えておくのが無難です。体調不良や冠婚葬祭、親族の行事や役所の手続きなど一般的に理由として認められやすいものもありますが、もちろん本当の理由であればそのまま述べても構いません。
ただし認められやすいからといって嘘の理由を申告した場合は、バレた際に会社や上司からの信頼も失う可能性が高いです。会社の繁忙期を避けて申請したり、業務の引継ぎなどをしておくなど、一定の配慮をしておくことも大切だといえます。
まとめ
今回は派遣社員が年次有給休暇を行使するにあたり、理由を言う必要があるのかどうかを見ていきました。理由はいう必要はなく、あえて聞かれた場合でも「私用のため」と答えておけば十分です。
ただし会社が時季変更権の行使に当たり判断材料として使う場合もあります。なので特に問題がなければ答えておいてもいいです。ただし認められやすそうだからとうその理由を申告するのは避けたほうがいいです。なぜならウソがばれた時に処罰の対象となったり会社や上司からの信頼を失っていまう可能性が高いからです。
この記事を書いた人

kain
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