派遣社員の有給休暇の申請期限は何日前まで、前日、二日前、1週間前?
はじめに
派遣社員が有給休暇の申請を行う場合、その申請はいつまでに行うべきなのでしょうか。実は有給休暇の申請期限というのは法律で定められているわけではなく、各会社ごとに異なるのが実情です。会社によって前日、二日前、1週間前、1か月前など違いがあります。こうした制限は各会社の就業規則などに記載されていることが多いので、確認してみるといいでしょう。
ところで有給休暇の申請期限というのは就業規則に書かれていれば無条件で認められるものなのでしょうか。そこで今回は有給休暇の申請期限の妥当性や合理性ついて詳しく見ていくことにします。
有給休暇と時季変更権について
年次有給休暇と時季変更権の説明
有給休暇の申請期限の妥当性についてみる前にまずは有給休暇とは何かについて説明する必要があります。また派遣社員が有給休暇を申請し、会社はその申請された指定日に対して、時季変更権を行使してその指定日を変更する権利を有しています。この時季変更権についても解説します。
年次有給休暇とは
まずは年次有給休暇について解説します。年次有給休暇とは継続して半年間勤務して、かつ所定労働時間の8割以上勤務した労働者に付与されるもので、年次有給休暇を取得するとその間仕事を休んでも給与が保証されます。継続勤務は最初は半年間で、それ以降は1年間で集計されます。
年次有給休暇は労働者側からの申請があれば基本は使用者側(企業)はそれを断ることはできません。年次有給休暇については
派遣社員の年次有給休暇の付与日数や取得条件についてでも詳しく解説しています。
時季変更権とは
時季変更権とは派遣社員から有給休暇の申請があった場合、会社は正常な業務を維持するために代替要員の確保や勤務割の調整などを行う必要がでてきます。このような労務を行うために十分な時間がない場合や、こうした労務を行った上でも調整ができなかった場合に、会社側は派遣社員から指定された日程を変更することができます。これを時季変更権といいます。
労働基準法第39条第5項でも次のように記載されています。
労働基準法第39条第5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
申請期限の妥当性を判断する基準
申請期限は人員確保の時間を考慮したもの
ここで派遣社員の有給休暇の申請期限について話を戻します。有給休暇の申請に設けられる前日や3日前、1週間など期限は、会社が時季変更権を行使せず、指定日に有給休暇を与えることができるよう、代替要員の確保などに割くための時間を十分に確保するために設けられるものであれば、合理的だと判断されます。
人員確保にかかる期間は各企業で異なる
どの程度の期限が合理的かは各会社によって異なります。例えば専門性の高い人材で、代替要員の数も少ない場合は、その確保に3日かかるかもしれません。一方であるラインで欠員が出たとしても職長等が代わりに入ることですぐに代替が可能な場合は、有給休暇の申請期限は前日、もしくは当日でも妥当でしょう。
なお多くの企業では突発的な人員不足なども想定して、少し長めに人員確保のための期間を見て有給休暇の申請期限を設定しています。
一般的には有給休暇の申請期限は前日から、2,3日前が多く、長くても1週間前といった企業が多いようです。
ちなみに申請期限については次のような要素を考慮して判断されます。
- その事業の規模・業務内容
- 当該労働者の職務内容
- 繁忙度
- 代替要員確保の困難度
- 代替による事業への影響の程度
- 休暇期間の長短など
前日って何時から?
ちなみに派遣社員の有給休暇の申請期限が前日前までだったとしたら、何時までが前日扱いとなるのでしょうか。労働基準法では暦日(0時から24時)を基本としています。なので始業時間が9時だとして、8時に連絡してもすでに夜の24時(0時)を過ぎているので前日ではなく、当日扱いとなります。
2週間前、3週間前の申請期限の設定は?
企業によってはシフトを決める期間に応じて有給休暇の申請期限を決めているところもあるようです。1週間ごとにシフトが決まる場合は有給休暇の申請期限も1週間と設定するわけです。1週間ならまだしもシフトが2週間、3週間ごとに決まるからといて、申請期限も2週間前、3週間前とするのは必ずしも妥当であるとは言えません。
それはシフトが決まった後でも代替要員の確保に努めることは可能だからです。シフト決まった後での代替要員の確保のしやすさなどを考慮して申請期限を決めるべきだといえます。
有給休暇の当日申請は?
派遣社員が有給休暇を申請した場合、企業は代替要員の確保等の対応が必要です。当日に申請された場合は、対応のための時間がないため、企業は時季変更権を行使して指定日を変更することができます。つまり当日の申請は基本的にはできません。しかしながら企業によっては温情処置で当日の申請にも対応しているところもあります。就業規則等であらかじめ確認しておくといいでしょう。詳しくは
派遣社員が有給休暇を当日申請して欠勤を回避することは可能か?で解説しています。
長期の連続休暇を取得する場合は?
有給休暇の取得が1日など短日ではなく、一度に連続で長期間にわたる場合は、会社側としても代替要員の確保により時間がかかる可能性があります。そのため会社側が長期の連続休暇を申請する場合は、通常よりも早く申請することを求めたとしても、一定の合理性があると考えられます。
この記事を書いた人
kain
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