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派遣社員が有給休暇を当日申請して欠勤を回避することは可能か?

年次有給休暇の当日申請はOKあるいはNG?



派遣社員が当日に有給休暇を取得できるのか?

派遣として就労していて、ある日突然風邪など急な体調不良に陥り、会社を休まざる得なくなるということもよくあるものです。そのままだと欠勤となるので有給休暇を取得して、欠勤を回避したいと思う方もいるのではないでしょうか。実際派遣社員が会社に当日に風邪などの理由で有給休暇を申請した場合、認められるものなのでしょうか。

先に結論を書くと当日の有給休暇の申請は、会社が時季変更権というものを行使して拒否することができます。つまり当日の有給休暇は認められなくても仕方ないということです。今回はまずは有給休暇について解説し、次に時季変更権とは何か、なぜ時季変更権を行使すると当日の有給休暇の申請を拒否できるのかについて解説します。







年次有給休暇と時季変更権について

年次有給休暇とは何か

年次有給休暇とは半年間継続勤務し、その間所定労働時間の8割以上勤務している労働者に付与されるものです。これは派遣社員、正社員、アルバイトなど雇用形態に関係なく受けられる権利です。継続勤務は最初は半年間で以降は1年単位で判断されます。労働者が付与された年次有給休暇の取得を申請した場合は、基本的には会社はこれを認めなければなりません。年次有給休暇については派遣社員の年次有給休暇の付与日数や取得条件についてでも詳しく解説しています。

仕事の継続勤務と有給発生の時期


時季変更権とは

会社は突然有給休暇の申請が来た場合、その労働者の欠員により場合によっては正常な業務を維持できなくなる事態に陥る可能性もあります。こうした事態を避けるために労働者が年次有給休暇の取得を申請してきた場合は、会社側は代替要員の確保や勤務割の調整などの対策を講じます。

こうした対策のための努力を最大限にしたとしてもそれでもどうしても業務に支障が出てしまう場合には、会社側は労働者に年次有給休暇の取得日の変更を申し出ることができます。これを時季変更権(労基法第39条第5項)といいます。時季変更権はこうした努力をしたうえで行使できるもので、ただ忙しいという理由だけでは有給休暇の申請を拒否することはできません。

労働基準法第39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。



なぜ時季変更権により当日申請が拒否されるのか

対応のための時間がない

会社は有給休暇が申請された場合、代替要員の確保や勤務割の調整などをしますが、当日に申請されるとこうした調整に割く時間を確保することが困難になります。このため会社は時季変更権を行使して当日の有給休暇の申請を拒否することができるのです。


始業時間前でも当日申請になるの?

労働基準法では暦日(0時から24時)で計算するのが基本となっています。したがって仮に8時始業で、7時に連絡をしたとしても、すでに0時は過ぎているので当日申請となります。


申請は事前に行う

有給休暇の申請は事前に行うことが大切です。会社側が代替要員の確保などに十分に時間を当てれるように配慮することが求められるのです。少なくとも前日の就業時間内には申請しておきたいものです。ただし前日の終業間近だと、対応が翌日になってしまうこともあるため、対応が難しくなることもあるかもしれません。

前々日までに申請しておけば少なくとも前日には対応することができます。会社によっては就業規則で有給休暇の申請は〜日前までに所定の手続きにより行うなど規定がもうけられていることもあります。こうした規定を前もって確認しておくといいでしょう。

年次有給休暇の申請と企業の対応



当日の申請で認められることも

会社の温情処置で

会社によっては当日の年次有給休暇の申請でもOKしてくれるところもあります。これは会社が温情的に対応しているもので、本来当日申請を拒否しても問題ありません。


慣行化している場合は義務化も

ただしこうした当日申請の許可が日常的に行われている場合は、法的な意味を持つ「日常的な慣習事実」に当たる可能性がでてきます。こうなると普段認めているのにある時は認めないという対応をとったときにトラブルとなり、裁判でも不利になる可能性があります。ですから会社としては認めるなら認める、認めないなら認めないで就業規則などに規定して一貫した対応をとることが大切です。



理由に応じて当日申請を認めているところもある

風邪などが原因の場合

当日申請での有給休暇の申請は通常は認めないものの、当人の傷病、家族(子供、親)の傷病の看護などの理由においては認めるとしている会社もあります。この場合就業規則などに「有給は前日までに申請しなければならない、ただし前日までに申請できないことに関し、使用者がやむを得ないと判断する場合に限り、当日の有給休暇の申請を認める」と規定していることが多いので、こちらも確認しておくといいでしょう。


適応事由一覧も記載しておくといい

会社側としてはどのような理由の場合に認めるかは就業規則には明記せずとも、別紙とうでその一覧を記載しておいた方がいいでしょう。同じ事例でも判断する人によって認める・認めない等判断が異なるようなことがあると、後でトラブルとなる可能性があります。



欠勤になると派遣社員の給料はどうなる?

派遣で時給や日給で給料が計算される場合は、休むとその分出勤日数が減るので、もらえる給料も少なくなります。ちなみに正社員のように月の給料が固定の場合は、休むと欠勤控除でその分減額されます。例えば月20日勤務で24万円の固定給なら、2日休むと欠勤控除で2万4千円減額されます。



まとめ

今回は派遣社員が当日に有給休暇を申請した場合は認められるのかどうかについてみていきました。当日の申請の場合は会社が時季変更権を理由に拒否することができます。会社によっては温情処置で当日の申請を認めてくれる場合もあります。また風邪や病気、けがなどの理由に限り認めるという場合もあります。

こうした場合は会社の就業規則にその旨が記載されているものです。風邪や病気などはだれしもかかかるものです。こうした際に有給が取れるかどうかをあらかじめ確認しておくといいでしょう。






この記事を書いた人

kain

kain

お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2020/01/24




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