一般保険料率の違いは数値にして0.95%です。保険料率は標準報酬月額にかけ合わせて保険料が決定されます。例えば標準報酬月額が30万円だとしたらはけんけんぽでは月々の負担は14400円です。一方リクルート健康保険組合なら11550円となります。差額は2850円になります。標準報酬月額すなわち稼ぎが多くなればなるほど金額も大きくなります。月々の保険料率がこれだけ違うというのはリクルート健康保険組合の大きな魅力であるといえます。 標準報酬月額とは標準報酬月額とは一般に4月から6月の平均給与をもとに算定され、その金額を健康保険法の標準報酬月額区分表に当てはめて決められます。決まった金額は9月1日から翌年の8月31日まで1年間適用されます。例えば給与が180,000円だとすると、標準報酬月額では第15級の175,000円以上、185,000円以内の範囲となり、180,000が標準報酬月額となります。区分は第一級58,000円から第五十級1,390,000円まであります。金額は基本的に1年間変わりませんが、固定的賃金の3か月間の平均が2等級以上変動するような場合はその都度標準報酬月額も見直されます。 独自の医療費付加給付高額療養費負担が2万円にリクルート健康保険組合の魅力は保険料率の安さだけではありません。はけんけんぽなど通常の健康保険組合では高額療養費還付制度が用意されていて、所得額に応じて最低額が決まりますが、最低でも57600円からとなっています。一方リクルート健康保険組合では独自の医療費付加給付制度を設けており、なんと医療費の自己負担額が1ヶ月20,000円を超えた場合にもその超えた額が支給されるのです。付加給付は2019年3月までこれまでは付加給付により高額療養費の負担が2万円に抑えられていましたが、2017年4月からはこの制度を見直し自己負担の上限が30,000円へと引き上げられました。また標準報酬月額があがるごとに40,000円、80,000円とその上限額も段階的に上がるようになりました。さらに2019年4月からは付加給付自体がなくなり、他の健康保険と同じように最低が57,600円までとなります。つまり高額療養費還付制度に関しては他の健康保険組合と差がなくなるわけです。付加給付自体はなくなりますが、保険料率は他の組合と比べると安く抑えられています。
法定給付と付加給付法定給付と付加給付の意味法定給付とは健康保険法により支給が定められているもので、付加給付とは各健康保険組合が独自の規定により、法定給付に加えて任意で行う一定の給付のことです。保険料率とともに各組合で差が出る部分です。![]() リクルート健康保険組合の場合例えば医療費の自己負担が10万円かかった場合、所得にもよりますが57600円までが自己負担となり、残りの42400円が高額療養費還付制度で帰ってきます。この42400円が法定給付となります。リクルート健康保険組合の場合、さらに3万円を超す金額は還付されるため57600円から30000円を引いた27600円が還付されます。この27600円は付加給付となります。この付加給付制度も2019年3月までとなっていて、それ以降は付加給付はなくなります。ちなみにはけんけんぽも付加給付はありません。フィットネス割引
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まとめ
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