お仕事広場
HOMEへ > 派遣 > 無期雇用派遣とは、正社員との違いは?
 サイトマップ

無期雇用派遣とは、正社員との違いは?

無機雇用派遣への転換

無期雇用派遣の条件

平成24年(2012年)8月10日に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布されました。この法律での大きな改正点の一つが「無期雇用契約への転換」のルールです。こちらは平成25年(2013年)4月1日から施行されます。

どのようなものかというと、同一の使用者との間で有期雇用契約(期間の定めのある契約)が反復更新で5年を超えた場合は、労働者からの申し込みにより無期雇用契約(期間の定めのない契約」へと転換しなければならないというものです。労働者側からの申し出があった場合、使用者側はその申し出を断ることはできません。

契約の更新回数が1回以上

無期労働契約への転換はそれまでの有期雇用契約が1回以上更新されていることが必要となります。






有期労働契約の通算期間について

5年の期間の集計はいつから?

無期雇用派遣の転換の条件が成立する5年の期間の計測は、改正法が施行された平成25年(2013年)4月1日からで、それ以前の継続的就労期間は5年には含まれません。平成25年4月1日から集計した場合、5年経過は平成30年(2018年)4月1日からとなります。

無期労働契約への転換が可能な期間

無期労働契約転換の申請はいつからできる?

無期労働契約への転換は有期労働契約の反復更新で5年を超えた契約時に申請することができます。例えば5年を超えて6年目の反復更新になる場合は、6年目の契約期間中に申請し、次の契約期間から無期労働契約となります。

契約期間が5年をまたぐ場合は、またぐ期間で申請し、次の契約期間から無期労働契約となります。例えば3年ごとの契約更新なら3年の勤務が終わり、次の3年の契約期間中に申請が可能です。またその時点では通算で5年経過していなくても、契約満了時に5年を超す場合は、その契約期間中に申請できます。

間に無契約期間がある場合

通算する契約期間と契約期間の間に空白の無契約期間がある場合はどうなるのでしょうか。この場合その空白期間がそれまでの通算期間の半分未満の期間であるかどうかで、空白期間前後の契約期間が通算されるかどうかが決まります。

例えば3か月更新の契約で、次の契約までに1ヵ月無契約期間があるとします。無契約期間として有効なのはそれまでの契約期間の3か月の半分の1.5カ月で、端数は1ヵ月に切り上げなので2ヵ月未満であれば、無契約期間があっても前後の契約期間は通算されます。したがって無契約期間が1か月未満なら前後の契約期間は通算されることになります。

ちなみにそれまでの有期契約期間の通算合計が1年以上ある場合は、無契約期間として有効になるのは6カ月未満となります。無契約期間が6カ月未満であれば、前後の有期契約期間は通算対象となります。

無期契約転換権が発生するケース



登録型派遣と常用型派遣の違い

派遣は大きく登録型派遣と常用型派遣に分類することができます。登録型派遣というのは派遣先企業が存在している場合にのみ派遣会社と雇用契約が発生する形態です。派遣会社に登録しているだけでは雇用契約は発生せず、派遣先が決まり派遣先で就労している期間のみ派遣会社と雇用契約が発生します。

一方で常用型派遣とは派遣先の有無とは関係なく常に派遣会社と雇用契約が発生します。無期雇用派遣とはこの常用型派遣になります。

登録型派遣と常用型派遣



無期雇用派遣と正社員との違い

同じなのは契約期間だけの場合も

無期雇用派遣は期間の定めのない雇用契約という意味では正社員と同じです。しかしながら正社員と同様の賞与や各種の手当、労働条件まで同じになるとは限りません。 今回改正された労働契約法の無期労働契約への転換に関する条文では、次のような一文が記載されています。

労働契約法第18条
無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更可能です。

つまり無期雇用派遣社員の労働条件は原則として転換前の有期雇用派遣と同一とすると規定されているわけです。無期雇用派遣となり契約期間こそ無期にはなったものの、給与や手当、労働条件はこれまでと変わらないということも十分ありえるわけです。

正社員とは?

正社員とは本来正規雇用をさす言葉です。正規雇用とは期間の定めのない労働契約のことで、雇用者は使用者を永久的、もしくは定年まで雇用することが前提となります。無期雇用派遣も労働期間の定めはないので、正規雇用であり、正社員であるともいえます。じゃあ全く同じなのかというと、上でも述べましたが実際は賞与や各種手当、労働条件で差をつけられることも多いようです。



無期雇用派遣のメリット

待機期間も給料がもらえる

登録型派遣の場合雇用関係が成立するのは派遣先に就業している間だけです。派遣先との就業契約が終わると次の派遣先が決まるまでは雇用関係は解消されます。そうなるとその期間は給料がもらえません。

すぐに次の派遣先が決まれば給料がもらえない期間も短くて済みますが、長引いた場合には無給期間も長引き、生活にも支障が出てくるかもしれません。一方無期雇用派遣なら派遣先の有無にかかわらず雇用は継続されるので、その間も給料がもらえます。したがって次の派遣先が決まるまでの給与の不安をする必要がなくなります

ただし無期雇用派遣の場合は待機期間の間に何もしなくてもいいというわけではなく、派遣会社内での事務作業などをまかされることが多いようです。


同じ課で3年以上働ける

本来派遣社員は契約更新を重ねても、3年以上は同じ派遣先の事業所の同じ課で働くことはできません。3ヶ月のクーリング期間を置けば再び同じ課で働くことはできますが、そうでなければ課を変えるか派遣先を変えるかの選択肢を迫られます。しかしながら無期契約の派遣社員なら同じ課で3年以上働き続けることが可能です。クーリング期間については派遣のクーリング期間(3か月)について、3年の期間制限がリセットされるで詳しく解説しています。


長期的なキャリア形成を計れる

通常の派遣の場合は同じ事業所の同じ課で働き続けれるのは3年までです。その課で長期的にキャリア形成を図りたい場合には3年という縛りがあります。一方無期雇用派遣なら3年のしばりを気にせず長期的にキャリア形成を計ることもできます。


簡単に解雇できない

有期契約であれば、契約期間が終わればそこで雇用契約を終了させることもできますが、無期雇用派遣の場合、雇用期間の上限を設けることは定年以外ではできません。定年も60歳未満に設定することはできません。

無期雇用派遣従業員を解雇しようとしても、正社員と同様その理由が客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認める場合でなければ、「解雇権濫用法理」が適用され解雇は無効となります。このように解雇するにも正社員と同様に厳しい制限がかかるので簡単に解雇することができなくなります。



無期雇用派遣のデメリット

切れ目なく働き続ける必要がある

有期雇用派遣の場合は派遣先に就業する際に雇用契約が発生するので、派遣契約から次の派遣契約まである程度期間を開けたい場合は、その間次の派遣先での就労をするかどうかを保留にしておくことも可能です。一方無期雇用派遣の場合は、派遣先の有無にかかわらず雇用契約が発生しているので、働き続けることが前提となり、期間を開けて働くというのも難しくなります。


派遣先を選べなくなる

有期の派遣社員は勤務時間や勤務日、残業の有無など自分の希望に合う派遣先からどこにするかを選ぶことができますが、無期雇用派遣になると派遣先を選ぶことはできなくなります。派遣会社から指定された派遣先に行かなければなりません。

勤務先や勤務時間、残業の量などが希望とは異なる条件で派遣先を指定されることもあります。詳しくは無期雇用派遣だと派遣先が選べないの?断ると解雇、クビ?でも解説しています。

無期雇用派遣の主なデメリット



無期転換回避のための雇止め問題

無期転換回避の雇止め

派遣会社からすれば無期雇用派遣にすることで、待機期間も給料の負担が発生し、また雇用も有期契約ごとに終了することもできなくなります。こうした負担を嫌って無期転換前に雇止めをする派遣会社が増えてくることも予想されます。


雇止め法理の法定化

しかしながら今回の労働契約法の改定では、雇止めに関しても労働契約法第19条で雇止め法理の法定化が定められました。労働契約法第19条では、有期労働契約が過去に反復更新されていて、雇止めが無期雇用契約の解雇と同義であると判断される場合や、労働者が有期労働契約が更新されることを期待するのに合理的な理由あると判断される場合には、有期労働契約の更新が了承されたものとされるとしています。

たとえば契約が自動更新されていたり、一方的な更新通知のみで行われている場合や、契約の際に会社側から「長期的に働いてもらいたい」等の発言を受けていた場合が該当します。

つまりこうした条件に該当するにもかかわらず、会社が無期雇用派遣への転換を回避することを目的に雇止めを行った場合は、雇止めは無効となります。ただし「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当と認められる理由」がある場合は有効となります。

雇い止め法理とは


契約更新回数や期間の制限がないかを確認

ただし派遣会社側が有期契約の更新回数や有期契約期間(5年未満)を制限することは可能で、これを事前に就業規則や雇用契約書等で明文化しておき、有期雇用契約の際に提示しておくことは可能です。無期雇用派遣も見据えて派遣会社で長期で働く予定の方は、事前にこうした規定がないかを確認しておくようにしましょう。

なお無期転換の直前になってこうした規定を初めて提示しても、それは「雇い止めの法理」に抵触となり無効となる可能性が高いです。派遣の雇止めについては無期雇用派遣の5年ルールと雇止め問題でも詳しく解説しています。



まとめ

今回は無期雇用派遣について見ていきました。転換には有期雇用契約の5年の反復更新が必要で、有期契約と有期契約の間に6カ月以上の空白期間がある場合は通算がリセットされることなどを取り上げました。

また無期雇用派遣は労働期間に定めがない点では正社員と同じです。しかしながら正社員と同様の賞与や各種の手当、労働条件などを期待していても、実際にはこれら賞与や手当、条件はこれまでの有期雇用派遣と変わらないことも往々にしてあります。

無期雇用派遣になると賞与や労働条件がどうなるかも、派遣会社に聞いてしっかりと把握したうえで、メリットやデメリットを踏まえて無期労働契約への転換の申請をどうするかを判断するといいのではないでしょうか。






この記事を書いた人

kain

kain

お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

>> 詳しくはこちら

おすすめの派遣サイト

テンプスタッフのトップ画面

規模はリクルートと並ぶ業界トップクラスの派遣会社です。求人情報も豊富で取扱う職種も多岐にわたります。福利厚生やスキルアップなども充実している派遣会社です。

主な特徴
・豊富な求人数
・スキルアップ支援も充実
・有料派遣事業者に認定

求人数や営業拠点数は国内トップクラス
PR テンプスタッフ


リクルートスタッフィングのトップ画面

リクルートスタッフィングはリクルートグループの運営する派遣サイトで、求人数も多く、福利厚生も充実しています。また無料のEラーニングや提携資格スクールでの割引価格での受講などの特典もあります。

主な特徴
・幅広い職種を取り扱い
・保険料がはけんけんぽより安い
・提携資格スクールを割引価格で利用

月間人材ビジネス2017年10月号、派遣スタッフ満足度第1位
PR リクルートスタッフィング





最終更新日 2018/10/14






おすすめ派遣会社

リクルートスタッフィング
リクルートスタッフィングのトップ画面
リクルートスタッフィングは求人数も多く、福利厚生も充実しています。
PR リクルートスタッフィング







派遣
派遣サイトの特徴

社会保険制度について

有給休暇や各種手当について

派遣サイトの気になる点

派遣サイト一覧

since 2003/03/11
Copyright(C)2003 kain All Rights  Reserved

プライバシーポリシー