派遣の休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土日両方出勤した場合は?
はじめに
派遣で休日に出勤した場合でも、割増賃金である休日労働手当てはもらえます。そこで今回は休日の定義や休日労働手当ての中身、土日に出勤した場合の休日労働手当ての扱いなどについてみていきます。
さらに深夜労働と重なった場合の割増率の変化や、何時までは休日扱いとなるのか、端数の取り扱いなどについても詳しく解説します。
休日労働手当とは
休日には法定休日と所定休日がある
休日に出勤した場合にも通常割増賃金が支払われます。こちらも労働基準法により定められています。労働基準法では週に1日または4週を通して4日休日を与えることを義務付けています。これを法定休日といいます。
労働基準法第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない
通常多いのが土曜日と日曜日が休日に設定されているパターンですが、この場合法定休日は土曜か日曜のどちらかになります。どちらかを特定することまでは求められていません。法定休日以外の休日は所定休日といい会社が独自に定める休日です。
多くの企業が所定休日を設ける理由
労働基準法では休日は週1日でいいとしているのに、多くの企業が所定休日をさらに設けているのはなぜでしょうか。それは法定労働時間の40時間との兼ね合いが主な理由です。例えば毎日8時間勤務した場合、5日で40時間なので、さらに働かせるとなると法定労働時間を超えてしまい、残業代を支払わなければならなくなります。
これを避けるために法定休日に加えて、さらに1日を所定休日として設定しているわけです。残業代については
派遣社員の残業時間と残業代(時間外労働手当)についてで詳しく解説しています。
休日手当が貰えるのは法定休日
休日労働手当として通常の労働時間または労働日の賃金の3割5分増しの支払いが定められているのは法定休日での出勤に対してです。例えば所定休日の土曜日に出社したとしても日曜に休日が取れれば、土曜の出勤には休日出勤手当は採用されません。
土曜日の出勤にも割増賃金が貰える
上記では土曜日が所定休日の場合は休日労働手当はもらえないと説明しました。しかしながら土曜日の出勤にも割増賃金が支払われたという経験のある方も多いのではないでしょうか。これは休日出勤手当ではなく、時間外労働手当が採用されているからです。
時間外労働手当とは週40時間を超えて勤務する場合に、その勤務に対して2割5分増しの賃金が支払われるものです。月曜から金曜まで毎日8時間勤務した場合、金曜の時点で40時間となるので、土曜日の出勤は40時間を越えた勤務になります。そのため土曜の勤務には時間外労働手当が採用されるわけです。
時間外労働手当と休日労働手当は重複するの?
上記の例で例えば土曜だけでなく日曜も出勤したとします。ようは一週間休みなく勤務した場合です。このとき日曜日の出勤には休日労働手当が採用されますが、土曜の時点で時間外労働手当が採用されているので、日曜はどうなるのかも気になるところです。時間外労働手当と休日労働手当はどちらか一方しか採用されません。この場合だと日曜の勤務には休日労働手当の35%増しが採用され、さらにプラスして時間外労働手当の25%増しがプラスされるというようなことはありません。
休日勤務が深夜勤務と重なった場合は?
休日に出勤し、しかもその勤務時間が午後10時から午前5時にかかる場合は、その係る時間帯は休日労働手当の35%増しに深夜労働手当の25%増しが加算され、合計で60%増しの賃金を支払わなければなりません。
深夜労働手当とは午後10時から午前5時の間の勤務には、通常の労働時間、労働日の賃金の2割5分増しの賃金を支払わなければならないとされるものです。深夜労働手当については
派遣で深夜労働手当、夜勤手当が貰えるのは何時から何時まで?でも詳しく解説しています。
労働時間のケース | 割増率 |
休日労働 | 135% |
休日労働 + 時間外労働 | 135% |
休日労働 + 深夜労働 | 160% |
暦日をまたいでの休日深夜労働は?
例えば休日の深夜労働が夜の12時を超えた場合、休日手当の扱いはどうなるのでしょうか。ある企業の法定休日は日曜で日曜の夜9時から深夜3時まで勤務したとします。この場合9時から10時までは休日手当が加算され、さらに10時から12時には休日手当に深夜労働手当が加算されます。しかしながら12時から3時までは休日手当は加算されず、深夜労働手当のみとなります。
労働時間 | 手当 | 割増率 |
21:00〜22:00 | 休日労働手当 | 135% |
22:00〜24:00 | 休日労働手当 + 深夜労働手当 | 160% |
24:00〜03:00 | 深夜労働手当 | 125% |
これは祝日というのは暦日単位(0時〜24時)で計算されるからです。この場合日曜の24時までは日曜扱いですが、24時以降は翌日の月曜日扱いとなります。これは土曜日に勤務した場合も同様です。土曜日の夜9時から深夜3時まで勤務した場合は夜9時から10時までは通常賃金で、10時から12時までは深夜手当が加算されます。深夜0時から3時は深夜手当に休日手当も加算されます。
労働時間 | 手当 | 割増率 |
21:00〜22:00 | なし | 100% |
22:00〜24:00 | 深夜労働手当 | 125% |
24:00〜03:00 | 休日労働手当 + 深夜労働手当 | 160% |
国民の祝日に休日手当は支給されるの?
休日手当の国民の祝日での扱いはどうなるのでしょうか。休日手当は週1日の法定休日に採用されるもので、それ以外の国民の祝日には採用されません。会社の就業規定で国民の祝日を所定休日に採用し、2割5分ましの賃金を規定しているところもありますが、個々の会社ごとに取り扱いは分かれます。各会社の就業規定で確認して見るといいでしょう。
振替休日や代休での休日手当の扱い
振替休日も代休もどちらも休みとなる日と労働となる日を入れ替えるものです。違いは事前に労働者にその旨を伝えるか否かで、事前に伝えた場合は振替休日となり、後日伝える場合は代休となります。振替休日の場合は休日労働手当は支払われません。一方代休の場合は支払い義務があります。企業が振替休日を利用する場合は就業規則などに振替休日の規定をしっかりと記載しておく必要があります。
試用期間や研修期間中の割増賃金について
派遣先によっては試用期間や研修期間を設定している場合もあります。試用期間とは1〜6カ月の間働いてもらい、その間で勤務態度や能力、技能などを見て正式に採用するかどうかを判断するための期間です。研修期間とは仕事の基礎を学ぶための期間です。

労働基準法では試用期間でも研修期間でもその扱いは正社員と基本的には変わりません。したがって割増賃金である時間外労働手当てや休日手当、深夜労働手当ても当然貰う権利があります。
詳しくは
派遣社員の試用期間、研修期間中でも深夜労働手当、休日手当、残業手当は貰えるの?で解説しています。
| 期間 | 目的 |
試用期間 | 1〜6カ月 | 勤務態度や能力・技能を判断するための期間 |
研修期間 | 数週間〜1カ月 | 仕事の基礎を学ぶ期間 |
勤務時間の端数の取り扱い
1分単位で集計する
例えば深夜労働や休日労働で3時間や4時間などきっかり時間単位で働いた場合は別ですが、3時間10分や4時間24分など端数が生じた場合は、勤務時間に対する賃金の取り扱いはどうなるのでしょうか。企業によっては15分単位、30分単位で集計するというケースも聞かれますが、基本は1分単位で集計しなければなりません。15分、30分に満たない場合は0分にするなどのように勤務時間の切り捨てをすることは労働基準法に照らし合わせて問題があります。逆に10分間の勤務なら15分扱い、20分の勤務なら30分扱いなどのように時間を切り上げることは問題ありません。
1ヵ月単位なら切り捨てできる
ただし1か月の深夜労働時間や休日労働時間を集計して、その合計値に対しては30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げることは認められています。勤務時間の端数の取り扱いについては
派遣の残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについてで詳しく解説しています。
まとめ
休日労働手当とは法定休日に出勤した場合に支払われる割増賃金のことです。法定休日とは週1日設けることが定められたもので、この日に出勤した場合に3割五分増しの賃金が支払われます。
休日出勤手当は深夜労働手当とも合算されます。深夜労働手当とは午後22時から午前5時の間の出勤に対して支払われる割増賃金のことで、通常賃金の2割5分増しの賃金が支払われます。休日出勤に深夜労働が重なった場合は合計で6割増しの賃金が貰えます。
ちなみに休日労働手当は時間外労働手当とは合算されません。時間外労働手当とは1日8時間以上、週40時間を超す勤務に対して支払われる割増賃金ことで、通常の賃金の2割5分増しの賃金が支払われます。休日の出勤が1日8時間以上で週40時間を超す勤務であったとしても、適用されるのは休日労働手当のみです。
この記事を書いた人

kain
お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。
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