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派遣で掛け持ち(Wワーク)が禁止されるのはなぜ、破るとクビになるの?

服務規定で掛け持ち、Wワークが禁止されている場合

服務規定で禁止されている場合

派遣会社によっては服務規程や就業規則で仕事の掛け持ちやWワーク、副業を禁止しているところがあります。もし隠れて掛け持ち(Wワーク)をしていて、ばれてしまったならどうなるのでしょうか。

規定があっても全面的な禁止は法律上できない

本来従業員が拘束されるのは会社との雇用契約で定められた勤務時間のみであり、それ以外の時間を何に使っても自由なはずです。家族と過ごしたり、趣味に使ったり、資格取得の勉強時間に当てたりなどの中に、副業という選択肢があってもおかしくはないはずです。民法や労働基準法では2つの会社と雇用契約を結ぶことを規制するものはありません。したがって本来であれば就業規則で定めていたとしても無制限に副業、掛け持ち、Wワークを規制することはできないはずなのです。

勤務時間外の過ごし方






解雇が認められるケースもある

解雇が認められる場合

本来であれば副業を会社側が規定により禁止とすることはできないはずですが例外もあります。過酷な肉体労働や長時間の副業、同業他社での勤務、会社の評判に悪影響を与えるような職種(風俗)などです。こうした場合は会社は解雇したとしても有効であるとした裁判所での判例もいくつも出ています。また解雇以外にも戒告、減給、出勤停止などの懲戒処分があります。戒告(口頭注意)、減給、出勤停止、解雇の順に重い処分となります。解雇にまでは至らなくても戒告や減給、出勤停止などその他の懲戒処分を受ける可能性もあります。

副業・掛け持ちで解雇が認められる例

副業での疲労が本業に影響する場合

掛け持ちやWワークなどの副業が肉体的な酷使のひどいものや長時間、長期間にわたる場合などは、それによる疲労で本業への影響が出てくる可能性が高くなります。このような場合には副業を理由とする解雇が有効であるとする判例が出ています。例えば本業とは別に毎夜6時間の飲食業での副業をしていたケースなどです。副業での肉体的な疲労により、遅刻や欠勤、勤務中の居眠りなどが見られるようになると、会社への労働力の誠実な提供に支障が出てくると判断されても仕方ないといえます。なお長時間の勤務も月に1,2回など単発であれば問題ないという判例も出ています。

同業他社での副業

本業で知りえた知識や経験、機密などが、同業他社での副業で漏洩する可能性があるため、信頼関係を損なう背信的行為と判断される可能性があります。

会社の評判に悪影響を与える副業

風俗やマルチ商材を扱うもの、反社会的勢力と接点を持つような副業は、会社の評価に悪影響を与えると考えられるため、解雇相当と判断される可能性が高くなります。



会社はなぜ掛け持ち、副業を禁止にするのか

本来会社は勤務時間外にしっかりと休息を取ってもらうことで体力の回復を図り、本業に備えてもらいたいと考えるものです。過度な副業による疲労により本業への正常な労務の提供に支障が生じては困ると考え、掛け持ちや副業を禁止もしくは許可制にしているものと考えられます。また上でも述べた通り、同業他社への情報漏洩や、会社の評判への影響なども要因の一つとしてあげられるでしょう。しかしながら本業への影響が出ない範囲であれば法律上は掛け持ちや副業を制限することはできないはずです。ただし許可制に関しては認められるとする判例があります。



派遣で掛け持ち(Wワーク)がばれてしまうのはなぜ?

住民税の特別徴収でばれる

派遣の掛け持ちやWワークは住民税の支払いにより主たる勤務先にばれてしまうことがあります。通常会社が年末調整をしてくれれば確定申告をしなくてもよいのですが、掛け持ちやWワークなどの副業での収入がある場合は確定申告をする必要があります。なぜなら年末調整は主たる勤務先でしかしてもらえないからです。

確定申告により本業と副業の所得が合算され総所得額が計算されます。その総所得額をもとに所得税や住民税が決まります。所得税は会社で天引きされた分の不足分を本人が支払うことができますが、住民税は本人が払う普通徴収と、主たる勤務先が給与から天引きする特別徴収があります。この特別徴収を選択された場合、主たる勤務先にかけもち(Wワーク)がばれてしまう可能性が高くなります。

なぜ特別徴収でばれてしまうのか

ではなぜ特別徴収ではばれてしまう可能性が高くなるのでしょうか。特別徴収では役所から総所得額、主たる給与所得、その他の給与所得、住民税額などが主たる勤務先に通知されます。そこで掛け持ち(Wワーク)の給与であるその他の給与所得の存在がばれてしまうのです。



特別徴収で副業・掛け持ちがばれるのを防ぐには

確定申告で住民税を自分で納付を選択

掛け持ちや副業での所得が給与や公的年金以外であれば、確定申告の際に確定申告書の第二表の住民税の欄で、給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」を選ぶことで、副業での収入を普通徴収にすることができます。下の画像は確定申告書の住民税の欄です。

確定申告書の住民税の欄

給与所得以外の所得とは

給与所得以外の所得には利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあります。副業がこうした所得であれば確定申告の際に上記の方法で自分で納付をえらぶことで、副業分は普通徴収にすることが可能です。

役所に連絡して普通徴収にできるかを確認は

上記のように給与所得以外であれば普通徴収にすることが可能ですが、では派遣社員の副業が給与所得の場合はどうすればいいのでしょうか。方法としては市役所に連絡を取り、主たる勤務先以外の給与を普通徴収(個人で住民税を納税)に切り替えることができないかどうかを確認することです。できるのであれば主たる勤務先にはそこでの給与額以外が知られることはありません。ただしこれは義務ではないので断られてしまえばそれまでです。

副業の住民税の普通徴収の可否と副業発覚の関係

確定申告をしなければバレない?

仮に副業での所得を確定申告しなかったとしても、副業での勤務先は役所に給与支払報告書を提出します。なぜならそれをしないと経費として認められないからです。それをもとに役所は総所得を計算するので結局はばれます。



同じ派遣会社ではなかなか紹介してもらえない

同じ派遣会社の場合なかなか副業を紹介してはくれません。むしろ断られることの方が多いでしょう。なぜなら割増賃金を支払わなければならない可能性が高くなるからです。割増賃金は法定労働時間の8時間を超える勤務で支払い義務が発生します。派遣会社からすれば副業を紹介するとその分1日の労働時間は長くなり、割増賃金を支払う可能性が高くなります。それなら副業ではない人に紹介した方が割増賃金分の負担を抑えることができるからです。



まとめ

派遣社員も会社によっては副業を禁止にしているところもあります。本来営業時間外の活動は自由なはずですが、副業が深夜肉体労働や長時間労働、同業他社での就労、風俗などでの勤務の場合は懲戒や解雇も妥当だと判断される可能性が高いです。

もしばれたくないなら確定申告の際に住民税の納付を「自分で納付」を選ぶといいです。ただし副業が給与所得の場合は自治体の対応にもよりますが、副業が主たる勤務先にばれてしまう可能性が高くなります。






この記事を書いた人

kain

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最終更新日 2018/09/02




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