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派遣社員の時給計算は15分、30分単位?切り捨て・切り上げは労働基準法違反?

派遣社員の時給計算の集計単位について

時給計算の単位は1分、15分、30分?

派遣社員の場合、給料の時給計算する際に、その単位を1分、10分、15分、30分とどのくらいの単位にするかはある程度企業側に裁量が認められています。しかしながら単位に満たない労働時間の取扱については注意が必要です。

例えば15分単位で時給計算をしていて、それに満たない労働時間を切り捨てにするとなると、労働基準法に照らし合わせてみて問題だといえます。ではどのように問題があるのかについて詳しく見ていくことにしましょう。






働いた分の賃金は全額支払いが原則

それではなぜ派遣の労働で、単位に満たない労働時間を時給計算で切り捨ててはダメなのでしょうか。まず労働基準法第24条第1項では次のように定めています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

もしかりに時給計算を15分単位で計測していて、10分だからと切り捨ててしまうと、この10分分の労働に対する賃金が未払となってしまいます。これでは労働基準法第24条第1項が定める賃金全額支払いの原則に反してしまうことになります。時給計算では単位に満たない労働時間でも1分単位で集計し、その賃金を支払う必要があるのです。



切り上げは労働者に有利なのでOK

派遣社員の労働時間を計算の煩雑(はんざつ)さから15分単位、30分単位とし、15分未満、30分未満であれば切り上げて15分扱い、30分扱いにするというのはどうでしょうか。これは派遣社員が実際に働いた時間よりも多めに集計されることになります。

労働基準法等の関連法規は労働者の最低限の権利を定めたものです。これよりも有利となる条件であれば問題はありません。

労働時間が集計単位より短い場合



切り捨てが認められる場合も

1ヵ月の集計値なら切り捨てもOK

派遣の労働時間で切り捨てが認められる場合もあります。これは時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働の時間を1か月単位で集計し、その合計値に30分未満の端数が生じた場合で、この場合なら30分未満の切り捨てはできます。

これは厚生労働省が行政通達(昭63・3・14基発第150号)で次のように示しているからです。

1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

1ヵ月の集計値の端数の取扱い

30分未満の切り捨てのみはできない

時間外労働等の30分未満の切り捨てを適用する場合は、30分以上の場合の切り上げもしなければなりません。例えば時間外労働が6時間20分の場合に6時間に切り捨てる場合は、休日労働が7時間45分の場合に8時間に切り上げなければなりません。

あくまで計算の煩雑さの解消が目的なので、30分未満の切り捨てのみを適用することはできません。

通常の労働時間なら集計値でもダメ

1ヵ月の集計値の端数を切り捨て処置できるのはあくまで時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働の話で、通常の労働時間(法定労働時間)の場合はたとえ1ヵ月の集計値であっても、端数を30分未満だからと切り捨てすることはできません。




遅刻時の勤務開始時間の切り上げについて

会社に遅刻した場合の時給計算についても取り上げます。例えば15分、30分単位で時給計算をしていて、会社に2分遅刻したとします。この場合切り上げて勤務開始時刻を15分経過から、30分経過からとするのは問題があります。 なぜなら15分なら13分、30分なら28分間は労働しているのに、その間の労働に対する賃金が未払となってしまうからです。これでは労働基準法第24条第1項の賃金全額支払いの原則に反してしまいます。






この記事を書いた人

kain

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公開日 2018/07/22




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