派遣で副業、Wワークがばれないように住民税を特別徴収から普通徴収にするには?
派遣で副業やWワークは可能なのか?
派遣会社の中には服務規定や就業規則で副業や掛け持ち、Wワークを禁止にしているところもあります。しかしながら派遣1社のみでは収入が厳しいので、副業や掛け持ちもしたいと考えている方も多いかと思います。
それではもし黙って副業や掛け持ちをしていて派遣会社にばれてしまった場合どうなるのでしょうか。また実際バレるものなのでしょうか。皿にばれないようにする方法はあるのでしょうか。こうした点について詳しく見ていくことにします。
派遣で副業が会社にばれたらどうなる?
副業がばれると処分の対象に
勤めている派遣会社が副業や掛け持ち、ダブルワークを禁止にしているところで、副業や掛け持ちがばれてしまった場合、戒告(口頭注意)や減給、出勤停止などの懲戒処分を受ける可能性があります。最も重い処分では解雇が言い渡されることもあります。
なぜ副業やWワークを禁止にするのか?
それではなぜ派遣会社によっては副業やダブルワークを禁止にするところがあるのでしょうか。まず会社としては勤務時間外にはしっかりと休息をとってもらい体力の回復に努めてもらいたいものです。そうしないと疲労が残り、それが翌日の勤務に影響することも考えられるからです。
他にも同業他社での勤務で機密情報が漏れたり、風俗などでの勤務で会社の評価にも影響が出る可能性もあります。こうしたことを危惧して会社は副業やダブルワークを禁止にしていると考えられます。くわしくは
派遣で掛け持ち(Wワーク)が禁止されるのはなぜ、破るとクビになるの?で解説しています。
副業って会社にばれるの?
住民税の支払いで副業がばれる
派遣で副業や掛け持ちをしていても言わなければバレないのではないかと思う方もいられるかと思いますが、住民税の支払いの際にばれてしまうことが多いです。なぜばれてしまうのかについて説明します。
まず本業であれば派遣会社が年滅調整をしてくれるので、確定申告の必要はありません。しかしながら副業の場合は自分で確定申告しなければなりません。申告をもとに総所得額が決まり、総所得額をもとに所得税や住民税が決まります。
所得税なら副業分は自分で支払うことができます。しかしならが住民税の場合は自分で支払う普通徴収と、会社が給料から天引きする特別徴収があります。多くは特別徴収です。この特別徴収を選ばれると会社に副業の存在がばれてしまう可能性が高くなります。
住民税が特別徴収だと副業がばれる
特別徴収の場合、役所から総所得額、主たる給与所得、その他の給与所得、住民税額が通知されます。この際その他の給与所得があれば副業の存在がばれてしまいます。また主たる給与所得から計算した住民税額よりも実際の住民税額の方が多ければ、同じく副業がばれてしまいます。
特別徴収で副業・掛け持ちがばれるのを防ぐには
住民税の普通徴収を選択する
住民税の特別徴収で派遣会社に副業や掛け持ちがばれてしまうのなら、そもそも特別徴収ではなく普通徴収を選べば問題は解決します。やり方は確定申告の際に確定申告の際に、確定申告書の第二表の住民税の欄で給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法で「自分で納付」を選べばいいわけです。ただしこれは副業が公的年金や給与所得以外に限られます。公的年金や給与所得の場合はこの方法は使えません。ちなみに下の画像は確定申告書の第二表の住民税の欄です。
給与所得以外の所得とは
所得には給与所得以外にも利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあります。副業がこうした所得であれば上記のように、確定申告の際に自分で納付を選択することで副業分の住民税を普通徴収にすることができます。
給与を普通徴収にできないか役所に確認する
では派遣社員の副業が給与所得の場合はどうしたらいいのでしょうか。やり方としてはまずは市区町村の役所に連絡を取ります。そして主たる勤務先以外の給与所得を普通徴収にできないかどうかを確認します。できるのであれば副業が会社にばれることはありません。しかしながらこれは義務ではないので、できないといわれてしまえばそれまでです。
普通徴収でも副業がばれることがある
派遣での副業もそれが給与所得以外であれば上記の方法で自分で払うを選ぶことで、会社側に副業の存在がばれてしまうことはありません。しかしながら例外もあります。それは副業を赤字申告した場合です。
所得のうち事業所得、不動産所得、総合課税の譲渡所得、山林所得の場合赤字になれば、その他の所得と損益通算することができます。例えば給与所得が400万円で事業所得が100万円の赤字だとします。これを損益通算すると400万引く100万で合計で300万となります。この300万をもとに住民税を計算します。
主たる勤務先には300万で計算した住民税が通知されるので、そこで本来よりも低い住民税の金額から、副業の存在がばれてしまうのです。
まとめ
派遣社員で会社が副業を禁止している場合、会社にばれると戒告(口頭注意)や減給、出勤停止、解雇などの処分を受ける場合もあります。会社にばれたくないなら確定申告の際に住民税の欄で、住民税を「自分で納付」を選択するといいです。
ただしこれは副業が給与所得の場合には使えません。自治体によっては給与所得でも自分で納付できる普通徴収に対応している場合もありますが、それほど多くはありません。その場合副業分の住民税も主たる勤務先へと通知されてしまうので、副業していることが会社にばれる可能性が高くなります。
この記事を書いた人

kain
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