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派遣社員でも健康保険なら傷病手当金、出産手当金、出産一時金が貰える

健康保険のメリット

派遣社員でも国民健康保険に加入しているという方も多いのではないでしょうか。しかしながら会社の健康保険には国民健康保険にはない様々な特典があります。例えば出産手当金や傷病手当金などの休業補償制度や、産休中の保険料免除制度などです。派遣社員でも条件さえ満たせば健康保険には問題なく入ることができます。

そこでまずは国民健康保険でも支給される出産育児一時金について見ていき、そのあと出産手当金、傷病手当金、産休中の保険料免除制度について見ていきます。そして派遣社員が健康保険に加入するにはどのような条件があるのかについて解説します。






健康保険で出産で42万円もらえる

出産育児一時金制度とは

健康保険には出産で42万円がもらえる出産育児一時金という制度があります。これは国民健康保険でも会社が加入している健康保険でもどちらにもある制度です。派遣社員であっても国民健康保険か健康保険のどちらかに加入してあればちゃんと出産一時金の42万円をもらうことができます。

なお産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は40万4千円の支給となります。産科医療補償制度とは分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償する制度です。

資格喪失後も貰えるのか?

実は派遣社員が健康保険の資格を喪失していても、資格喪失日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、出産日が喪失日から6カ月以内であれば出産育児一時金をもらうことができます。被扶養者となり家族出産育児一時金がもらえる場合はどちらかを選ぶことになります。両方からはもらえません。



出産育児一時金の貰い方

事前支払の直接支払制度

派遣での出産育児一時金の受け取り方には2通りのパターンがあります。一つは直接支払制度です。こちらはまずは事前に医療機関に加入している健康保険や国民健康保険の出産育児一時金の利用申請を行います。そうするとその医療機関は健康保険組合に出産費用の請求(42万円まで)を行い、健康保険組合から費用が医療機関へと支払われます。出産にかかる費用が42万円以上であれば、その差額分を病院へと支払うことになります。かかった費用が出産育児一時金以下であれば、差額分は貰うことができます。多くはこの直接支払制度が利用されます。

一方で後払い制度もあります。こちらは実際に医療機関で代金を支払った後に、健康保険や国民健康保険へと連絡し、出産育児一時金の申請をするものです。申請後1〜2か月ほどして指定の口座に出産育児一時金が振り込まれます。

直接支払制度の流れ

差額分の受け取り方法は?

もし出産にかかる費用が42万円以下で差額が発生した場合は、その差額分はどのようにして受け取ることができるのでしょうか。まずは加入している健康保険組合へと連絡し、差額分の支払い申請を行います。後日差額分が支払われます。その場で直接医療機関から支払われるわけではありません。医療機関はかかった費用分しか健康保険組合へと請求していません。

出産費用って実際どのくらいかかるの?

では実際に出産費用はどのくらいかかるものなのでしょうか。厚生労働省の社会保障審議会の議事録資料によると平成24年度の出産費用(正常分娩)は486,376円だそうです。都道府県別でみると最も少ないのが鳥取県の399,501円で、最も多いのは東京都の586,146円です。他の都道府県も大体42万円は超えています。出産育児一時金の42万円より少ない場合は差額分はもらえますが、実際は42万円以上かかるケースの方が多いようです。



出産手当金について

妊娠中の給料保障

出産育児一時金については派遣会社の健康保険でも国民健康保険でもどちらもでもらうことができますが、出産手当金に関しては健康保険でしかもらえません。出産手当金とは出産に関してその間の休業補償の目的で支給されます。期間は出産日以前42日前(多胎妊娠の場合98日前)から、出産後の56日目までの合計98日間(多胎妊娠の場合154日間)です。この間の出産で会社を休んだ期間で標準日額の2/3が支給されます。

派遣社員でも会社の健康保険に加入していれば出産手当金は支給されますが、国民健康保険を選んでいるとこうした補償を受けることができません。

予定日よりも出産が遅れた場合

予定日よりも出産が遅れた場合は、遅れた期間も延長して出産手当金がもらえます。出産後の56日間の期間も変わりません。つまり遅れた場合はその分出産手当金の支給期間も長くなります。

出産手当金支給対象期間



出産手当金の貰い方

出産手当金の申請

出産手当金はまずは産休前に加入している健康保険組合や会社で申請書をもらいます。申請には医師の出産証明書も必要なので申請は出産後になります。出産後必要書類をまとめて申請書を送ります。申請後1〜2か月ほどで出産手当金がまとめて振り込まれます。産休開始から2年以内であれば遅れて申請しても問題ありません。

退職後は出産手当金はもらえないのか?

退職後でも42日以内に出産の予定があれば出産手当金はもらえます。ただし資格喪失日以前までに継続して1年以上の被保険者期間があることが必要です。なお退職する場合は退職日には出勤しないようにしましょう。退職日当日に産休に入っている状態でないと出産手当金はもらえません。退職後に産休に入っても出産手当金はもらえないのです。



標準報酬月額とは?

4、5、6月の給与の平均

出産手当金でも出てきた標準報酬日額とは何でしょうか。まずは標準報酬月額について見ていきます。標準報酬月額とは一般に4、5、6月の平均給与額を算定し、その金額を健康保険法で定める等級(第一級58,000円、第五十級1,390,000円)に当てはめて金額が決まります。例えば63,000円未満なら58,000円となり、114,000円以上、122,000円未満なら118,000円といった具合です。

標準報酬日額は標準報酬月額を30で割ったものです。例えば標準報酬月額が240,000円なら標準報酬月額は8000円となります。出産手当金では標準報酬日額の2/3が支給されるのでその金額は5333円となり、10円未満は四捨五入されるので5330円となります。

標準報酬月額の適用期間は?

標準報酬月額は9月1日から翌年8月31日までの期間に適用されます。ただしこの間昇給や高給などにより固定給の大きな変動があり、等級が2以上変化する場合はその都度標準報酬月額は見直されます。



健康保険と国民健康保険の違い

運営団体や保障内容が違う

そもそも健康保険と国民健康保険は何が違うのでしょうか。まずは運営主体が異なります。健康保険は企業や同業他社が集まって組織した組合、中小企業従業員などを対象とした全国健康保険協会などが運営しています。一方で国民健康保険は各市町村が運営しています。保険料は健康保険が半額会社が負担してくれるのに対し、国民健康保険は全額被保険者負担です。また健康保険には出産手当金や妊娠中の保険料免除制度、傷病手当金など国民健康保険にはない手当があります。

健康保険への加入条件

それでは健康保険を選べばいいのではないかと思われるかもしれませんが、健康保険には以下のような加入条件があります。

・契約期間が2ヶ月以上であること。契約期間が2ヶ月未満でも再契約により2ヶ月を超える場合。
・労働時間が週30時間以上、かつ週4日以上の契約(雇用元の正社員のおおむね4分の3以上)。

この条件を満たせば派遣社員でも会社の健康保険に加入することができます。派遣社員の健康保険の加入については派遣社員の健康保険(社会保険)の加入条件と、はけんけんぽについてでも詳しく解説しています。



産休中の保険料免除制度

保険料が免除される期間

健康保険ではこのほか産前の42日間と産後の56日間の休業期間中の保険料が免除となる「産前産後休業保険料免除制度」も用意しています。健康保険では保険料が半額負担で済みますが、さらにその半額も産前・産後は免除となるのです。派遣社員でも出産を予定している方は国民健康保険よりも健康保険の方がお得だといえます。

免除の申請方法と申請期間

免除の申請は各健康保険組合ではなく会社の担当部署で行います。申請では「産前産後休業取得者申出書」に必要事項を記入して提出します。その後会社が各健康保険組合と免除の手続きを行います。申請期間は産休中の間に限られます。産休前・産休後に申請することはできません。

出産が予定日より遅れた場合

出産が予定日よりも遅れた場合は遅れた期間分保険料免除となる期間も伸びます。例えば出産が予定日よりも4日遅れた場合、保険料免除期間も4日伸びます。



傷病手当金

私傷病での休業補償制度

傷病手当金とは会社の業務に起因しない私傷病(けがや病気)により会社を長期休業する場合、初日から連続する3日間を除き4日目から最大1年6カ月の間、標準報酬日額の2/3が支給される休業補償制度です。傷病手当金が支給されるにはまず最初に連続する3日間の休み(待機期間)が必要です。連続する3日間には給料発生の有無は関係なく祝日も含まれます。このような仕組みは健康保険独自のもので、国民健康保険にはありません。

さらに健康保険組合によっては支給額に数%上乗せされる「傷病手当金付加金制度」があるところもあります。一度加入している健康保険組合で確認してみてください。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の申請方法と申請期間

傷病手当金の申請ではまずは医師や会社から証明書を発行してもらいます。そして各健康保険組合窓口やホームページからの印刷で申請書を取得します。証明書や必要書類をまとめて申請書を各健康保険組合へと提出して完了です。申請期間は手当金支給対象となり最初の日から2年間です。



付加給付が充実の派遣会社

オランダに本社を構える大手派遣会社のランスタッドでは関東ITソフトウェア健康保険組合という健康保険組合に加入しています。こちらの健康保険組合は他の大手派遣会社が加入している健康保険組合のはけんけんぽよりも保険料率も安く、また出産手当金42万円に付加給付として9万円がプラスされるなど補償内容も非常に充実しています。健康保険の補償内容で選ぶならランスタッドはおすすめの派遣会社です。詳しくはランスタッドが加入する関東ITソフトウェア健康保険組合は保険料率が安く、付加給付も充実で解説しています。

法定給付付加給付
本人出産育児一時金 420,000円出産育児付加金 90,000円
家族家族出産育児一時金 420,000円家族出産育児付加金 90,000円



まとめ

出産育児一時金に関しては国民健康保険であっても貰えますが、出産手当金、傷病手当金、産休中の保険料免除制度は健康保険でしかない給付です。派遣社員であっても 2ヵ月以上の契約で週30時間以上かつ週4日以上の勤務であれば問題なく健康保険に加入できます。保険料も半額は会社が負担してくれます。

妊娠だけでなく急な病気でもその間の休業補償となる出産手当金や傷病手当金があるのとないのとでは大違いです。派遣社員で健康保険への加入の条件を満たしていて国民健康保険に加入しているという方は、健康保険への切り替えをおすすめめします。またすでに加入している方は、こうした補償を最大限活用されてみてはいかがでしょうか。







この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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公開日 2017/12/16




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