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派遣社員の健康保険(社会保険)の加入条件と、国民健康保険にはないメリット

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健康保険とは

健康保険とは

健康保険とは医療費の補助制度のことで、健康保険に加入していれば通常全額負担となる医療費が3割の自己負担で済むようになります。健康保険ではこのほか高額医療費還付制度も用意されています。高額医療費還付制度では医療費が高額になった場合に、設定されている上限額を超える分は、還付金として後から返還してもらえる制度です。多額の高額医療費の負担を抑えてくれる補助制度です。このように健康保険加入しておくことでいざというときの出費に備えることができます。では派遣労働者が健康保険に加入する場合はどうなるのでしょうか。その点について詳しく見て行くことにします。

医療保険とは

健康保険は医療保険と呼ばれる社会保険制度の一つで、医療保険は運営主体により次の3つに分類されます。一つは各市区町村が運営する国民健康保険です。残る2つは全国健康協会や一企業、同業他社が組織した組合などが運営する健康保険と、共済組合が運営する共済保険です。健康保険はおもに会社員やサラリーマンなどが加入し、共済保険は主に公務員などが加入します。健康保険、共済保険どちらも保険料は会社や自治体が半分負担してくれますが、国民健康保険は全額加入者が負担します。

国民健康保険健康保険共済保険
運営各市区町村協会または組合共済組合
対象自営業者など会社員公務員
保険料負担全額半額半額






健康保険と社会保険の違い

社会保険とは

医療保険には国民健康保険や健康保険など種類がありますが、健康保険のことを社会保険ということがあります。そもそも社会保険は医療保険だけでなく、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険など5つの種類からなります。医療保険も社会保険の一つなので、医療保険である国民健康保険も健康保険もともに社会保険なのですが、なぜここでは一方だけを社会保険と呼ぶのでしょうか。

リスクと対応する社会保険

健康保険を社会保険と呼ぶ理由

これは被用者か否かで区別するために用いられているからです。被用者とは雇われているものという意味です。国民健康保険や国民年金は自営業者や無職等の一般住民を対象としています。一方健康保険や厚生年金は被用者を対象としています。そこで被用者保険である健康保険を社会保険と呼んで区別しているわけです。

社会保険の範囲の違い



協会けんぽとは?

派遣社員であれば医療保険は会社が加入する健康保険か国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。このうちの健康保険についてもう少し詳しく見て行きます。健康保険には大企業や同業他社が集まって組織した組合が運営する組合健康保険と全国健康保険協会が運営する協会けんぽ「協会健康保険」があります。

協会けんぽとは大企業のように組合を維持していく体力のない中小企業などを対象にした健康保険で、加入者は中小企業が多く、加入者数自体も日本で最も多い健康保険となっています。加入者数は平成30年で3,900万人です。

協会けんぽ



健康保険の加入条件

健康保険に加入するには

健康保険に加入するためには以下の二つの条件を満たす必要があります。

・契約期間が2ヶ月以上であること。契約期間が2ヶ月未満でも再契約により2ヶ月を超える場合。
・労働時間が週30時間以上、かつ週4日以上の契約(雇用元の正社員のおおむね4分の3以上)。

週30時間なら5日勤務だと1日6時間、4日勤務だと一日7.5時間で満たすことができます。派遣社員であってもこうした条件を満たせば健康保険に加入することができます。

20時間以上で加入できるケースも

なお2016年からは法改正により従業員数501人以上の企業であれば週20時間以上の勤務から健康保険に加入することができるようになりました。これには月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)や勤務期間1年以上などの条件もあります。大企業に勤めている方で現在30時間の条件を満たせていない方でも、20時間以上の条件なら満たせている場合もあるので、気になる方は確認してみるといいでしょう。



健康保険のメリット

健康保険の場合保険料の半額を事業主が負担してくれるという以外にも、国民健康保険にはない様々な特典があります。主なものを次にあげていきます。

傷病手当金

傷病手当てとは私傷病(業務に起因しないけがや病気)で会社を休み、その間給料の支払いが受けられなかった場合に、生活保障の目的で連続する最初の3日間を除く4日目から最大で1年6カ月まで、標準報酬日額の2/3の金額が支給される制度です。さらに健康保険組合によっては付加給付金として標準報酬日額の13%を上乗せして支給してくれるところもあります。国民健康保険にはこのような給付制度はありません。

傷病手当金の支給期間

育児休業期間中の保険料免除

健康保険では産前の42日と産後56日のうち就業につかなかった期間の保険料は免除されます。出産が予定日よりも遅れた場合は遅れた期間も保険料の免除対象です。国民健康保険にこのような免除制度はありません。

出産手当金

出産の日以前42日前(多胎妊娠の場合98日)から出産後56日目まで合計で98日間の間、出産のために休んだ日数分、標準報酬日額3分の2相当額が支給されます。出産が予定日よりも遅れた場合は遅れた期間分も出産手当金は支給されます。例えば5日遅れた場合出産手当金は合計で103日間の間もらえます。このような支給制度は国民健康保険にはありません。

出産手当金支給対象期間

出産育児一時金

出産のために支払われるもので42万円支給されます。産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万4000円となります。出産一時手当金は国民健康保険でも支給されます。健康保険組合によっては付加給付としてさらに数万円上乗せしてくれるところもあります。

埋葬料

被保険者やその扶養家族がなくなった場合、家族や身近な人(いない場合は埋葬を行った人)に対して50000円の埋葬費が支払われます。埋葬料も国民健康保険でも支給されます。

出産育児一時金や埋葬料も一応取り上げましたが、それ以外の傷病手当金や出産手当金、育児休業期間中の保険料免除といった特典は国民健康保険にはありません。こうした健康保険のメリットについては派遣社員でも健康保険なら傷病手当金、出産手当金、出産一時金が貰えるでも詳しく解説しています。

医療保険(国民健康保険と健康保険)の主な特徴



標準報酬月額、日額とは

標準報酬月額、日額の算定方法

標準報酬月額とは一般に4〜6月の給与の平均を算出し、その金額を健康保険法の標準報酬月額区分表に当てはめて計算したものです。例えば平均給与額が180,000万円だとすると標準報酬月額区分表では175,000円以上、185,000円以内の範囲なので第15級として扱われその場合は標準報酬月額は180,000円となります。この級による区分は第一級58,000円から第五十級1,390,000円まであります。標準報酬日額は標準報酬月額を30で割ったものです。

標準報酬月額の適用期間と随時改定について

標準報酬月額毎年7月1日に決定され、当年9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。基本的には給与が多少変動しても標準報酬月額は変わらず、そこから計算される健康保険料も一定です。しかしながら昇給・降給などにより3か月間の固定的賃金の平均が2等級以上変わる場合は随時見直されます。



派遣契約が終了した場合

派遣契約が終了すると雇用契約も終了となり、健康保険などもそこで終了となります。健康保険は国民健康保険へと切り替えなければなりません。まず派遣会社から「健康保険の資格喪失証明」を発行してもらい、それをもって各市区町村役場・国民健康保険窓口まで足を運び手続きをしなければならないので大変です。仮に次の派遣契約が20日後から始まるとしてもその20日の間は国民健康保険に加入しなければなりません。この煩雑な手続きが必要となるのです。

派遣の空白期間の年金・医療保険の切り替え



はけんけんぽとは

はけんけんぽの特徴

こうした派遣社員の雇用形態に適した健康保険を提供すべく日本人材派遣協会が中心となり、平成14年5月1日に人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)が設立されました。はけんけんぽの最大の特徴が派遣契約が終了して次の派遣契約まで中断期間があったとしても、場合によってはそのまま被保険者としての資格を有することができるというものです。

はけんけんぽ

継続加入の条件は?

はけんけんぽに中断期間なく加入し続ける条件は以下の通りです。

(1) 同じ派遣会社で、登録型の派遣社員として働くこと
(2) お仕事終了(契約終了)時に、次のお仕事(1ヵ月以上の契約)が確実に見込まれていること
(3) 次のお仕事が1ヵ月以内に開始されること

確実に見込まれるとは契約終了時点で次の契約が締結されているか、契約することが決まっている状態を指します。登録型というのは派遣先が存在する場合に雇用契約が発生する派遣形態で、派遣先がなく待機状態では雇用契約は発生しません。それと対するのが常用型派遣で、こちらは派遣先の有無にかかわらず常時雇用契約が発生するものです。通常派遣として多いのは登録型派遣です。

はけんけんぽの平成28年時点での参加事業所の数は325事業所で、大手派遣会社を中心に年々加入事業所の件数も増加しています。また加入者数もすでに38万人を超えています。

1ヵ月以上開く場合は

派遣就労と次の派遣就労までの期間が一カ月以上開く場合、継続してはけんけんぽに加入していたいなら任意継続を申請しなければなりません。しかしながら任意継続では会社負担分も含めて保険料を払わなけれならないので、保険料の負担が大きくなります。国民健康保険料と比較してどちらが安くなるかをしっかりと吟味したうえでどちらを選ぶかを決めるといいでしょう。

はけんけんぽに加入している大手派遣会社

大手派遣会社の中でもはけんけんぽに加入しているところは少なくありません。そこではけんけんぽに加入している大手派遣会社について紹介します。

はけんけんぽに加入している大手派遣会社
ヒューマンリソシアテンプスタッフマンパワーグループパーソナルテクノロジースタッフ


はけんけんぽが解散

派遣の空白期間が1か月未満であれば継続して加入し続けられる点が魅力のはけんけんぽでしたが、2019年3月31日に解散が発表されました。高齢者の加入割合の増加とそれに伴う医療費負担の増加が主な理由だそうです。はけんけんぽの加入者は協会けんぽに移行することになります。



保険料がお得なリクルート健康保険組合

リクルート健康保険組合

大手派遣会社の中でもリクルートグループが運営する派遣会社であるリクルートスタッフィングは、協会けんぽには加入しておらず、かわりにリクルートグループ各社が参加するリクルート健康保険組合に加入しています。実はリクルート健康保険組合はその他の健康保険組合と比べてもかなりお得な健康保険です。

組合名一般保険料率介護保険料率合計
協会けんぽ4.95%0.86%5.81%
リクルート健康保険組合3.85%0.95%4.80%

最大の魅力は保険料率の安さです。2019年3月時点で協会けんぽの保険料率が4.95%なのに対し、リクルート健康保険組合では3.85%と実に1.10%も差がついています。仮に標準報酬月額が30万円なら協会けんぽの保険料は14850円で、リクルート健康保険組合は11550円となり3300円も差が付きます。

40歳以上になると介護保険料も徴収されるようになりますが、介護保険料率も併せて計算すると協会けんぽが17430円なのに対し、リクルート健康保険組合は14400円で差額は3030円となります。一般保険料のみの場合の差額より若干その額は減りますが、それでも協会けんぽに比べればかなりお得です。

これは月々の差なので年額にするとさらに大きくなります。この保険料の安さがリクルート健康保険組合の最大の魅力です。

リクルートスタッフィング



保険料がお得な付加給付も充実のランスタッド

関東ITソフトウェア健康保険組合

ランスタッドは健康保険料も介護保険料も安い

ランスタッドもリクルートスタッフィングとともに加入している健康保険組合の保険料率がお得な派遣会社です。ランスタッドは健康保険は関東ITソフトウェア健康保険組合に加入しています。関東ITソフトウェア健康保険組合の保険料率は2019年3月時点で4.25%で、こちらも協会けんぽの4.95%よりもお得です。さらに介護保険料率も協会けんぽが0.86%なのに対し、関東ITソフトウェア健康保険組合は0.8%とお得です。

組合名一般保険料率介護保険料率合計
協会けんぽ4.95%0.86%5.81%
関東ITソフトウェア健康保険組合4.25%0.80%5.05%


リクルートに次いで健康保険料が安い

健康保険の保険料率の協会けんぽとの差でみると0.70%でリクルート健康保険組合の1.10%よりはその差は少ないです。介護保険料率も合わせると協会けんぽとの差は0.76%まで増えますが、リクルート健康保険組合も介護保険料率も含めると協会けんぽとの差は1.01%なのでまだ開きがあります。

リクルート健康保険組合には劣りますが、それでも多くの派遣会社が加入する協会けんぽと比べればかなり割安です。


充実の付加給付

ランスタッドではさらに高額医療費で2万円以上かかった場合に差額が帰ってくる還付制度や、出産時にもらえる出産育児手当金42万円にさらにプラス9万円、そして被保険者がなくたった際に貰える埋葬費5万円にプラス15万円がもらえる付加給付も充実しています。付加給付は各健康保険組合が任意に設定するもので、はけんけんぽにはありません。

ランスタッド







この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2019/10/31




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