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派遣のクーリング期間(3か月)について、3年の期間制限がリセットされる

派遣のクーリング期間とは

クーリング期間は3か月超

通常派遣を受け入れる事業所は派遣従業員を受け入れることができる期限が3年に制限されています。また派遣で働く従業員自身も同じ事業所の同じ課で働くことができるのは3年までと制限されています。3年を超えた翌日は抵触日と呼ばれ、抵触日以降は派遣社員の受け入れも派遣従業員の労働もどちらも行うことができません。

この事業所の3年の制限と派遣従業員の3年の制限は、間に3か月超(3か月と1日以上)あけることで、リセットして再びそこから3年派遣従業員の受け入れや派遣従業員として働くことができるようになります。この3か月の期間をクーリング期間といいます。それでは派遣のクーリング期間について事業所でのケースと派遣従業員でのケースをそれぞれ図で見て行くことにします。

派遣従業員のクーリング期間について

派遣を受け入れる事業所のクーリング期間について

派遣従業員が望まない場合での同課への派遣は問題あり

派遣従業員は3年勤務した後に間にクーリング期間の3か月超を挟むことで、同じ派遣先の同じ課でさらに3年勤務することができます。しかしながら派遣元が派遣従業員が希望していないにもかかわらず、クーリング期間後に同事業所の同課に再び派遣することは派遣従業員のキャリアアップという観点からみたときに望ましくないとされています。(派遣元指針)






クーリング期間を置かなくても派遣ができるケース

事業所はクーリング期間がなくても派遣受け入れが可能

派遣を受け入れる事業所は本来なら3年の派遣受け入れ期間が終了する1か月前までに、従業員の過半数以上が参加する労働組合(組合がなければ過半数代表者)に意見聴取をすることでさらに3年受け入れ期間を延長させることができます。こうした手続きをとれば3か月超のクーリング期間を置かなくても事業所は派遣従業員を受け入れることが可能です。

この延長手続きを回避することを目的としてクーリング期間を置くことは、派遣法の趣旨に反するとされています。(派遣先指針) 継続して派遣従業員を受け入れたいなら、クーリング期間よりも過半数以上の労働組合への意見聴取による延長手続きの方が望ましいといえます。

事業所の派遣期間と個人の派遣期間の関係

課・事業組織を変えればさらに3年派遣勤務できる

派遣従業員の場合同じ事業所でも課や事業組織を変えれば、クーリング期間を置かなくてもそこから3年間派遣として働くことができます。課とは経理課や営業課などのことで、課を移ることでさらに3年同じ事業所で派遣従業員として働けるわけです。

課・事業組織変更による派遣期間の延長

無期雇用や60歳以上も3年を超えて働ける

派遣従業員の同事業所の同課、同事業組織への派遣は3年に制限されています。この制限は以下のケースでは無効となります。一つは派遣元で有機ではなく無期雇用契約を受けている場合です。一般的に多くの派遣では有期雇用契約となっています。

また60歳以上であれば、有期雇用、無期雇用関係なく3年の制限を受けることなく継続して働くことができます。このどちらかであれば3年の制限を気にすることなく同じ事業所の同じ課で働き続けることができます。他にも以下のようなケースでも3年を超えて働くことができます。

  • 日数限定業務(1ヵ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)で働く人
  • 終期が明確な有期プロジェクトで働く人
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業で働く労働者の業務をする人



派遣従業員にとってのクーリング期間

3か月間の生活費とポストの確保が未定

同じ事業所の同じ課で継続して働きたい方にとってみればクーリング期間の3か月超を開ければ継続して働けることになりますが、問題もあります。まずは空きの3か月超の生活費はどうするのかというものです。派遣会社が休業補償をしてくれればよいですが、それを決めるのは派遣会社です。また3か月後に同じ事業所での同じ課での勤務を派遣会社が約束してくれるかどうかもわかりません。また3か月のうちに派遣先のそのポストに他の派遣社員が就労する可能性もあります。

社会保険の切り替えや有給休暇の消滅も

3か月間空き、その間派遣就労できない場合で派遣会社の社会保険に加入していた場合は、その3か月間は社会保険を国保や国民年金に切り替える必要があります。また有給休暇も派遣会社によっては1か月以上勤務に空きが出ると消滅するとしているところもあります。クーリング期間で再び同事業所の同課で働ける可能性があるとしても、このような問題もあることも踏まえておく必要があるといえます。派遣の社会保険については派遣会社の社会保険制度についてで、年次有給休暇については派遣社員の年次有給休暇の付与日数や取得条件についてでも詳しく解説しています。



派遣期間が通算5年で無期雇用派遣に

無期雇用派遣で3年の制限がなくなる

有期契約の派遣社員が同事業所の同課、同事業組織への派遣に従事する場合、3年の制限があり、勤務し続けるにはクーリング期間(3ヶ月)を置かないといけません。これが無期雇用契約であれば3年の制限なく働き続けることができます。

平成25年(2013年)4月1日から施行された「労働契約法の一部の改正」では、同一の使用者との間での有期契約の反復更新により通算で5年を経過した場合は、労働者側からの申請により無期雇用契約へと転換しなければならないと定められました。

無期雇用派遣であれば3か月間の生活費の確保やポストの心配、社会保険の切り替えや有給休暇の消滅といった問題を気にすることなく3年を超えても継続して勤務し続けること可能になります。

無期雇用派遣の申請はいつから?

無期雇用派遣への申請は有期契約期間の通算が5年を超えた期間中に可能です。例えば1年更新であれば6年目の契約中から申請し、次の契約期間から無期雇用派遣となります。5年をまたぐ場合はまたぐ期間で申請が可能です。例えば3年契約なら、最初の3年を過ぎ、次の3年の契約期間中に申請することができます。そして次回の3年の契約時からは無期雇用派遣となります。

無期労働契約への転換が可能な期間



無期転換権発生にもクーリング期間あり

有期契約の反復更新が通算で5年になると無期転換権が発生しますが、有期契約と有期契約の間の無期契約期間が、それまでの通算期間の半分よりも長い場合は前後は通算されず、一から期間が計算されなおしとなります。例えば3か月更新の場合、その半分の1.5カ月で、端数は1ヵ月に繰り上げで2カ月間以上無契約期間がある場合は、前後の期間は通算されずに最初から計算されます。この無契約期間をクーリング期間といいます。

クーリング期間は最長6カ月です。例えばこれまでの通算期間が2年だとしても、クーリング期間は半分の1年ではなく6カ月になります。派遣の無期転換権やクーリング期間については無期雇用派遣とは、正社員との違いは?でも詳しく解説しています。

無期契約転換権が発生するケース



まとめ

派遣を受け入れる事業所には3年という受け入れ可能期間の制限があります。派遣従業員も同じ事業所の同じ課では3年以上働くことはできません。ただしどちらも3ヶ月のクーリング期間を置くことで、事業所は派遣従業員の受け入れが、派遣従業員は同じ事業所の同じ課での就労が可能となります。

派遣事業所の場合はクーリング期間を設ける以外でも従業員の過半数以上が参加する労働組合に意見聴取すれば3年を超えて受け入れが可能です。

派遣従業員は有期雇用派遣が一般的ですが、期間に定めのない無期雇用派遣であれば従業員の3年の制限を受けずに同じ課で3年以上働くことができます。派遣社員は有期雇用契約の反復更新が5年を超えると有期雇用から無期雇用へと転換する権利が得られます。ただし5年の集計は有期契約と有期契約の間の無契約期間(クーリング期間)がそれまでの通算期間の半分以上(最長6カ月)あると無効となり、また最初から計算されなおされます。






この記事を書いた人

kain

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最終更新日 2018/10/14






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