派遣とは、派遣の意味や仕組みについて
派遣とは
派遣とは正社員やアルバイト・パートとは大きくことなる雇用形態をとる働き方です。派遣という仕組みは派遣会社、派遣社員、派遣先企業と、3つの要因から成り立ちます。派遣では正社員やアルバイトとは異なり、就業先である派遣先企業と直接雇用契約は結びません。派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社の派遣社員として派遣先企業で勤務することとなります。したがって給料は派遣会社から支給されます。実際の仕事に関するアドバイスや支持は、派遣先企業から受けることになります。
労働時間や給料に関する交渉は派遣会社と交渉し、仕事内容に関する相談は派遣先企業とすることになります。
正規か非正規か
派遣会社との雇用契約では正社員として契約する場合と非正規社員として契約する場合の2パターンが有ります。正社員として契約する場合は派遣先企業の存在の有無に関わらず継続契約されます。一方で非正規社員として契約する場合は、派遣先企業が存在している場合のみに雇用契約の関係が発生します。さらに雇用契約の生じる期間が30日以内のものは、日雇い派遣と呼ばれます。派遣労働者も派遣会社との契約内容により常用型派遣(正規雇用)と登録型派遣(非正規雇用)、日雇い派遣の大きく3つに分類できるというわけです。正確には日雇い派遣は登録型派遣に含まれます。
常用型派遣 | 正規雇用。常時雇用契約が発生する。 |
登録型派遣 | 非正規雇用。派遣先が存在する場合にのみ雇用契約の関係が発生する。 |
日雇い派遣 | 登録方派遣のうち雇用期間が30日以内のもの |
派遣事業の種類
派遣には労働者を常時雇用する常用型派遣と、断続的な雇用となる登録型派遣があることを上記で説明しましたが、この常用型派遣事業を行う派遣会社は「特定労働者派遣事業」の届出を厚生労働省に出す必要が有ります。一方で登録型派遣事業を行う派遣会社は「一般労働者派遣事業」の届出を厚生労働省に出し、さらに許可を得る必要が有ります。届出だけですまない分一般労働者派遣事業のほうがハードルは高いといえます。常時雇用よりも派遣社員の雇用が不安定である分、事業者の認可のハードルも高く設定されているわけです。
従来はこのように派遣事業には「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」の2種類があったのですが、2015年9月30日施行の改正労働者派遣法により、労働者派遣事業に一本化され、全て許可制へと変わりました。これによりこれまで届出だけでよかった特定労働者派遣事業者は、経過措置の3年以内に労働者派遣事業の許可をとらなけれればならなくなりました。2011年度のデータですが一般派遣事業者の数は19832事業所であるのに対し、これまで届出だけでよかった特定派遣事業者の数は53039事業所にも上ります。今回の改正により相当な数の特定派遣事業者に対応が迫られることになったわけです。
特定労働者派遣事業 | 一般労働者派遣事業 |
派遣社員は常時雇用 | 派遣社員は非常時雇用 |
届出制 | 許可制 |
労働者派遣事業 |
派遣社員は常時雇用と非常時雇用 |
許可制 |
派遣が出来ない業務
建設業務、港湾業務、警備業務に労働者を派遣することは禁止されています。医療関連業務も原則禁止です。出産や育児、介護中の労働者の代替、病院・診療所等以外の社会福祉施設、僻地への派遣は認められています。
派遣期間について
派遣期間は最長3年
派遣の雇用期間は原則1年と決められています。延長する場合は3年まで可能です。派遣先企業が派遣を受けいれる業務は3年が限度で、同じ業務で3年が過ぎたものは労働者を派遣ではなく直接雇用しなければなりません。3年という期間は業務ごとに通算されるので、たとえば派遣労働者を交代させても派遣事業者を変えても3年過ぎた時点でその業務では派遣を受け入れることは出来ません。
なお労働者派遣業施行令第四条で定める28業務については、専門の知識や特別な雇用形態が必要なことから派遣期間の制限は有りません。以下に一覧を掲載します。
情報処理システム開発
機械設計
機器操作
通訳、翻訳、速記
秘書
ファイリング
調査
財務
貿易
デモンストレーション
添乗
受付・案内
研究開発
事業の実施体制の企画、立案
書籍等の制作・編集
広告デザイン
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OA インストラクション
セールスエンジニア、金融商品の営業
放送機器操作
放送番組等の制作
建築物清掃
建築設備運転等
駐車場管理等
インテリアコーディネータ
アナウンサー
テレマーケティングの営業
放送番組等における大道具・小道具
水道施設等の設備運転等
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同一事業所の派遣受け入れの3年は延長可能
従来は派遣期間については上記のような定めだったのですが、こちらも2015年9月30日施行の改正労働者派遣法で派遣期間の仕組みが大幅に変更されました。まずこれまでは同一事業所の同じ業務での派遣の受け入れは3年が限度でしたが、改正後は期間経過日の一ヶ月前までに事業所の過半数労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合)への意見聴取をすればさらに3年延長することが可能になりました。この延長はさらに3年後も同様にして延長可能です。本来であれば同一事業で3年が経過すればそこから先は正社員を受け入れるべきですが、今回の改正により条件はあれども、継続して同一事業で派遣を受け入れることが可能となりました。本来であれば短期間に限定される派遣の受け入れが、長期に固定化されてしまうといった面も問題点として指摘されています。
派遣労働者個人の制限は3年
派遣労働者は従来は同一事業所の3年という制限により最長3年派遣勤務が可能ですが、別の派遣社員に代わって同一事業者の同じ業務についた場合、3年のうちの残りの期間しか働くことは出来ませんでした。例えば前任の派遣労働者が1年間働いていたとしたら、後任の派遣労働者は残りの2年しか働けなかったわけです。今回の改正では事業所という制限ではなく派遣労働者個人で3年間という制限に変わりました。
課を代えればさらに3年勤務可能
3年が過ぎた場合でも同一事業所の別の組織単位(課)であればまた3年間派遣勤務が可能です。もちろんこの場合でも課は違っても事業所は同じなので、3年以上受け入れる場合は過半数労働組合への意見聴取が必要です。そのうえでたくさんの課を抱える事業所であれば同じ派遣労働者が3年ごとに課を変えることで継続して同一事業所で働くことが可能となります。3年という派遣期間が過ぎてしまうと同一事業所では働けなくなってしまい、雇用が不安定になってしまうので、課を変えることで継続してさらに3年働くことが出来るようになれば、雇用が安定するというメリットも有ります。いっぽうで派遣期間が過ぎれば本来なら直接雇用に切り替えるべきなのに、課を変えることで事業者が用意に労働者を派遣契約で長期間使いやすくしてしまうことになるといった問題点を指摘する声も有ります。
28業務も期間に制限が
それから上記の28業務についてはこれまでは期間の制限はなかったのですが、今回の改正でこの特例は廃止され、他の業務と同様3年が限度となりました。改正により逆に28業務の派遣労働者は3年の制限が出来てしまい、これまでなら長期間働けていたものが、むしろ3年で雇用が終了してしまい、雇用が不安定になると危惧する声も有ります。ただし無期雇用派遣労働者(常用型派遣労働者)であれば3年の期限に縛られることなく働くことが出来ます。また60歳以上の派遣社員も契約期間の制限はありません。派遣の契約期間については以下でも詳しく解説しています。
派遣の契約期間は最長何年か、3年が限度なのか
雇用安定措置について
雇用安定措置の中身
派遣就業は本来臨時的・一時的なものです。そのため派遣元事業者に対しては派遣従業員が派遣先の同一の組織単位で3年勤務した場合に、雇用安定措置の実施をはかることが義務付けられています。この雇用安定処置は1年以上継続して勤務すると見込まれた時点でも派遣元に努力義務が課されます。1年だと努力義務で3年だと義務になるわけです。雇用安定処置の中身は以下の通りです。
・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな就業機会(派遣先)の提供
・派遣元事業主での無期雇用
・教育訓練やその他雇用安定をはかるための処置
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どの措置をとるかは派遣会社の裁量による
ちなみにどの措置をとるかは派遣会社の裁量に任されています。ただし派遣社員からどの雇用安定措置を希望するのかを把握した場合は、その措置を講ずるよう努めなければならないとする努力規定は設けられています。
派遣先への直接雇用の依頼では、派遣先は派遣会社に紹介手数料を支払いを求められ、この手数料の負担から直接雇用を断るケースも見られるようです。直接雇用の依頼での紹介手数料の件や雇用安定処置の中身についての詳しい解説は
派遣の雇用安定措置とは?派遣先への直雇用は紹介手数料なしでも可能なのか?でも取り上げているので、参考にしてみてください。
無期雇用派遣について
5年の反復更新で無期雇用派遣に
平成25年(2013年)4月1日に「労働契約法の一部を改正する法律が」施行され、これにより同じ使用者(企業)のもと有期労働契約の反復更新で通算で5年経過した場合に、労働者側からの申請により、無期労働契約へ転換されるという制度がスタートしました。派遣の場合はこれを無期雇用派遣ともいいます。2013年4月1日から5年経過はカウントされるので、最短で平成30年(2018年)4月1日から該当者が発生することになります。
無期雇用派遣は常用型派遣
使用者は労働者側からの申請があった場合はこれを拒否することはできません。無期雇用派遣になると正社員と同様、労働期間に定めのない無期雇用契約となります。無期雇用派遣は上でもあげた常用型派遣となり、派遣先の有無にかかわらず常に派遣会社と雇用契約が発生します。これにより例え次の派遣先がまだ決まっていない待機期間であっても給料がもらえます。また無期契約なので同じ課で3年を超えて働き続けることもできます。
労働条件などは変わらないことも
しかしながら賞与や各種手当、労働条件は、無期雇用派遣への転換前の有期雇用派遣の時と変わらないということも多いです。したがって雇用契約は無期限になりますが、労働条件までは正社員ほどの待遇は見込めないことの方が多いかもしれません。詳しくは
無期雇用派遣とは、正社員との違いは?で解説しています。
派遣先は選べなくなる
無期雇用な派遣の場合は有期雇用派遣のように希望の条件に合う派遣先を選ぶことはできません。派遣会社から指定された派遣先に行かなければなりません。勤務先が遠くなったり、休みの曜日が変更されたり、残業が増えたりなど、希望の条件に合わない派遣先を紹介されることもあります。くわしくは
無期雇用派遣だと派遣先が選べないの?断ると解雇、クビ?で解説しています。
この記事を書いた人
kain
お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。
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