アルバイトの残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについて
残業時間の扱いについて
勤務時間は1分単位で計測しなければならない
アルバイトやパートで残業した場合、残業時間が1分単位で計測されるのか、それとも15分単位、30分単位で計測されるのか、また単位に満たない場合は切り捨てられるのか切り上げられるのかなどについて気になる方も多いのではないでしょうか。先に結論からいうと残業は1分単位で計測しなければなりません。その理由について説明する前にまずは残業とはどういうものなのかについて説明します。
残業、時間外労働とは
労働基準法では1日8時間、週40時間が法定労働時間と定められていて、それを超過する場合時間外労働となり2割5分増しの賃金を支払わなければなりません。この時間外労働が残業で、支払われる割増賃金を時間外労働手当といいます。アルバイトの時間外労働については
アルバイト・パートの残業時間と残業代(時間外労働手当)についてで詳しく解説しています。
働いた分は不足なく支払わなければならない
では残業時間はなぜ15分や30分単位で区切り、それに満たない場合は切り捨ててはダメなのでしょうか。労働基準法第24条第1項では次のように定められています。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
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もし仮に15分単位で区切り、満たない場合は切り捨てとすると例えば10分残業した場合、その10分間分の賃金は未払いになってしまいます。これは第24条1項の賃金全額支払いの原則に反してしまいます。ですからしっかりと1分単位で計測しなければならないのです。
15分切り上げ、30分切り上げは?
労働基準法を含めた関係法令は労働者を保護し、労働者の権利の最低基準を定めたものです。計算の煩雑(はんざつ)さから、15分未満でも15分とする、30分未満でも30分として扱うというような場合は、労働者にとって有利になるので適法(てきほう)となります。
1か月の合計なら端数の切り捨ても可能
1か月の集計値なら端数の切り捨てもOK
ただし時間外労働、休日労働、深夜労働のそれぞれの1ヵ月の合計時間を算出して1時間未満の端数が出た場合は、30分未満は端数を切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることは可能です。これは1日単位なら30分未満でも1分単位でしっかりと集計しなければいけませんが、1ヵ月の合計で30分未満の端数が出た場合は切り捨ててもいいということです。これについては厚生労働省が出した行政通達(昭63・3・14基発第150号)で次のように示されています。
1カ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
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切り捨てする際は切り上げも
上記の運用で注意するのは、集計値の30分未満の切り捨てをする場合、30分以上なら切り上げも行わなけれならない点です。例えば時間外労働の集計値が8時間20分だった場合は30分未満なので8時間に切り捨てできますが、休日労働が7時間45分の場合は、こちらは8時間に切り上げなければならないわけです。あくまで計算の煩雑さを解消することが目的なので30分未満の切り捨てだけを適用することはできません。
休日労働、深夜労働とは?
ちなみに休日労働について説明すると、1週間のうち1日は法定休日として休みを設定しなければならないと労働基準法で定められていて、その日に出勤することを休日労働といい、通常の賃金の3割五分増しの割増賃金が支払われなければなりません。
また深夜労働とは夜の10時から早朝5時までの間での労働のことで、この間の労働には2割5分増しの賃金を支払われなければなりません。深夜労働手当については
アルバイトで深夜労働手当、夜勤手当が貰えるのは何時から何時まで?で、休日労働手当については
アルバイトの休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土曜日は?で詳しく解説しています。
ちなみに1か月の勤務時間の集計は時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれで集計され、それぞれで端数が生じた場合は個別に切り捨て、切り上げを行うことができます。
1円未満の端数の取り扱い
時間外労働手当や休日労働手当、深夜労働手当は通常の賃金に2割5分増しや3割5分増しにした割増賃金を支払います。この割増賃金の1時間当たりまたは1か月の集計値に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満は切り捨て、それ以上は1円に切り上げていいと上記の行政通達(昭63・3・14基発第150号)で併せて示されています。
1時間当たりまたは1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働手当の総額に1円未満の端数が出た場合は50銭未満は切り捨て、それ以上は1円に切り上げるもの。
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労働基準法に違反するとどうなる?
労働基準法に違反した場合は、管轄の労働基準監督署から是正勧告を受けます。是正勧告に従って是正しなかった場合は、使用者が書類送検され罰せられます。アルバイトやパートの残業代の未払いなどによる罪量は「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
まとめ
アルバイトの残業時間は1分単位で計算しなければなりません。もし15分、30分単位で計算する場合は、端数を切り捨てにするのは労働基準法違反です。単位に満たない場合も単位分として切り上げるのは問題ありません。
ただし時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれの1ヵ月の集計値で、端数が生じた場合は30分未満なら切り捨て、30分以上なら切り上げとすることはできます。
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kain
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