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アルバイト・パートの残業時間と残業代(時間外労働手当)について

アルバイト・パートの残業時間と残業代

何時間働くと残業になる?

アルバイトやパートでも残業代が貰えるのかどうかは気になるところです。そもそも労働基準法で労働者の法定労働時間は1日8時間、1週間40時間と定められています。使用がは法定労働時間を超えての労働は原則させてはならないと定められています。

アルバイトやパートでも法定労働時間を超過しての勤務では残業代がもらえます。ちなみに間に休憩時間を挟む場合は、休憩時間は法定労働時間には加算されません。

法定労働時間と時間外労働(残業)について


残業代(時間外労働手当)は?

では実際どの程度残業代はもらえるのでしょうか。労働基準法では残業時間での勤務に対しては通常の賃金の2割五分増しの割増賃金を支払わなければならないと定められています。アルバイトやパートでも残業をすれば2割5分増しの割増賃金が貰えます。これを時間外労働手当といいます。

週の法定労働時間が44時間の業種

一部業種では一週間の法定労働時間が44時間に定められているものもあります。商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等などが該当し、従業員が10人未満である場合に適用されます。

こちらの業種では残業時間も1週間44時間を超えた場合に発生します。ただし1日の8時間の制限は変わりません。また18歳未満への44時間の制限も認められません。






アルバイトやパートを残業させれる理由

本来労働基準法では法定労働時間を超えての労働や休日出勤をさせてはならないとしています。しかしながら事前に労働者の過半数が組織する労働組合か、労働者の過半数を代表するものと紙面による協定を結び、それを労働基準監督署に提出することで、アルバイトやパートに法定労働時間を超えた労働や休日出勤をさせることも可能となります。

これは「労働基準法第36条」を根拠としているので「36協定」ともよばれます。

時間外労働(残業)をするには



変形労働時間制での残業代は?

変形労働時間制とは

企業によっては閑散期と繁盛期がはっきりと分かれていて、労働時間も柔軟に決めたいというと要望に応え、変形労働時間制という制度が制定されています。変形労働時間制では1週間、1ヵ月、1年という単位で労働時間を弾力的に決めることができる制度で、期間内で平均した1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、定められた限度に応じて弾力的に労働時間を配分することが出来ます。

変形労働時間制での残業代は?

例えば1ヵ月の変形労働時間制を採用して、最初の3週は7時間勤務で週5日勤務し、残りの1週は10時間勤務で週5日勤務したとします。通常なら最後の週は2時間残業が発生することになります。しかしながら変形労働時間制なら1ヵ月の合計を週平均に換算して、1週間が40時間内に収まるので残業代を支払う必要がありません。

変形労働時間制での勤務時間例

事前に就業規則等で取り決めをしておく必要あり

変形労働時間制は突然採用することはできず、まずは就業規則、または労使協定の締結をしておく必要があります。その際変形期間と各変形期間の起算日、対象となる労働者の範囲、変形期間中の各日、各週の所定労働時間などをきちんと明記しておかなければなりません。

また事前に労働者にその内容を周知しておく必要もあります。後になって突然変形労働時間制を当てはめるようなことはできません。



フレックスタイム制での残業代は?

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とはあらかじめ清算帰還(1か月以内)とその総労働時間を決めて起き、その期間内でアルバイトやパートが自由に始業時間、終業時間を決めることができる制度です。なお企業によっては必ず就業していなければならない時間帯であるコアタイムを設定している場合もあります。コアタイムに対して労働者が自由に決めれる時間をフレキシブルタイムといいます。

フレックスタイム制での残業代は?

フレックスタイム制ではまずは清算期間(一ヶ月以内)の総労働時間を集計し、これを1週間平均にした時に40時間を超えていなければ、たとえ1日8時間、週40時間を超える日や週があったとしても、残業代の支払い義務はありません。

事前に就業規則記載と労使協定締結が必要

フレックスタイム制を導入するなら、事前に労使協定の締結や就業規則への記載を通して、清算期間や清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイムの有無や条件、フレキシブルタイムなどを決めておく必要があります。



バイトを掛け持ちしている場合はどうなるの?

掛け持ちでも労働時間は通算される

複数のバイトを掛け持ちしている場合にも法定労働時間は適用されます。この場合割増賃金はあとに雇用契約を結んだ方に支払い義務が発生します。例えば最初に雇用契約をしたバイト先Aで6時間勤務して、次に雇用契約をしたバイト先Bで4時間働くとします。この場合合計で労働時間は10時間となり、2時間分は割り増し賃金の対象となります。この支払い義務はバイト先Bに生じます。

掛け持ちでの残業代の扱い

ただしあらかじめバイト先Aで4時間、バイト先Bで4時間働くことを知りながら、労働時間を延長する場合は、延長する側が割増賃金を支払わなければなりません。例えばバイト先Aが延長して6時間働かせた場合には、割増賃金はバイト先Aが支払うことになります。あらかじめ双方のバイト先に両方のシフトを伝えておくようにしましょう。

実際には残業代が支払われることはまれ

ただしこれは法律上の話で実際は掛け持ちで割増賃金が支払われる事はまれなようです。これはそもそも掛け持ちだと割増賃金を支払う可能性が高くなるため、採用自体が難しくなるケースが多いからです。後での雇用契約となるB社からすれば、割増賃金を支払う可能性の高くなる人よりもそうでない人を雇った方がその分給料の負担が小さくて済むからです。詳しくはパートやアルバイトの掛け持ちで残業分の割増賃金は貰えるのか?で解説しています。



アルバイトの所定労働時間での残業代は?

所定労働時間とは会社が定める労働時間のことで、法定労働時間の範囲内で決めることができます。所定労働時間を超えた勤務は残業扱いとなりますが、法定労働時間の8時間を超えない範囲であればそれまでは法律的には残業代を支払う必要がありません。

会社が就業規則や雇用契約により所定労働時間を超えた勤務に残業代(割増賃金)を支払うと定めているのであれば、その額が支払われます。例えば所定労働時間が7時間の場合、7時間を超える1時間は会社が定めた残業代(割増賃金)が支払われ、8時間を超えた残業からは、労働基準法で定められた2割5部増し以上の割増賃金を支払わなければなりません。



22時から翌朝5時までの残業での賃金は?

労働基準法では22時から翌朝5時までの労働には、通常の賃金の25%以上を支払う必要があります。これにもし8時間を越す残業が重なった場合は25%+25%で50%以上の割増の賃金を支払わなければなりません。夜間労働手当についてはアルバイトで深夜労働手当、夜勤手当が貰えるのは何時から何時まで?で詳しく解説しています。

深夜労働手当が適用される時間帯

労働時間のケース割増率
深夜労働125%
深夜労働 + 時間外労働150%



休日の残業での残業代は?

休日出勤には休日労働手当が

労働基準法では週1日の休日を与えることを定めており、これを法定休日といいます。法定休日に出勤した場合は通常賃金の3割5分増しの休日賃金手当が支払われます。

法定休日と所定休日の違い

休日出勤での残業代は?

休日勤務は通常勤務とは別に時間が集計されるため、8時間を超えての勤務で時間外労働手当が支給されるといったようなことはありません。しかしながら休日勤務でも22時から翌朝5時までの労働には夜間勤務手当で2割5分増しの賃金は採用され、合計で6割増しの賃金が該当する夜間勤務の時間帯分支給されます。休日労働手当についてはアルバイトの休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土曜日は?で詳しく解説しています。

労働時間のケース割増率
休日労働135%
休日労働 + 深夜労働160%

日曜の24時以降の残業代は?

法定休日が日曜日に設定されている場合、24時以降の残業代の扱いはどうなるのでしょうか。この場合24時以降は翌日の月曜日扱いとなるため休日手当は加算されません。たとえば日曜の夕方4時から深夜2時まで勤務したとします。この場合4時から10時までは休日手当が支給され、10時から12時までは休日手当と深夜手当が支給されます。夜の12時以降は休日扱いとはならないため深夜手当のみ発生します。休日手当は時間外労働手当と重複されませんが、12時以降は休日手当がなくなるのでかわりに時間外労働手当が加算されます。この結果0時から深夜2時までは深夜手当と時間外労働手当が加算されます。

労働時間手当割増率
16:00〜22:00休日労働手当135%
22:00〜24:00休日労働手当 + 深夜労働手当160%
24:00〜02:00深夜労働手当 + 時間外労働手当150%



アルバイトの60時間を超えての残業代は?

残業代は週40時間以上の勤務に支払われるもので通常賃金の2割5分増以上の支払い義務があります。さらに週60時間を超えての勤務になるとその割増率も5割へと上がります。週40時間は週5日勤務だと1日8時間勤務となりますが、週60時間では1日12時間となります。毎日12時間以上の勤務というのはかなり過酷な状況です。

そこで企業がこうした長時間労働を抑止するようにと、残業代の割増率を高めることで企業負担を大きくしているわけです。



残業時間に上限はあるのか?

残業時間には月45時間、年360時間の上限あり

これまでは法律上は残業時間に関する上限は定められていませんでした。しかしながら2019年4月の労働基準法の改正で、残業時間は原則月45時間・年360時間が上限と定められました。この制限は大企業のみですが、2020年4月からは中小企業にも適用されます。

残業時間の上限

1年間の上限1月の上限
通例360時間/年45時間/月
特例720時間/年100時間未満/月
(休日労働を含む)
(複数月平均が80時間以内)


条件付きで月100時間未満、年720時間に

この制限は繁盛期など特別な理由がある場合には特別条項付きの36協定を結ぶことで、月100時間未満(休日労働を含む)・年720時間まで制限を緩和することができます。ちなみに月45時間を超えて残業ができるのは1年のうち6カ月が限度となります。

また月100時間未満といっても、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」のすべてを1月当たり80時間以内(休日労働を含む)に納めなければなりません。例えば2か月平均なら、ある月が99時間の残業時間になったとした場合、平均で80時間以内になるよう、翌月は61時間以内に抑える必要があります。


休日労働とは?

労働基準法では週に1日、もしくは月4日間の休日を設けることが定められています。これを法定休日といいます。この法定休日に出勤することを休日労働といいます。詳しくはアルバイトの休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土曜日は?で解説しています。


違反すると罰則が科される

今回の改正では上限を超えると、上限を超えた時間に働かせていた会社に懲役6か月以下又は罰金30万円以下の罰則が科されます。



残業時間の1時間未満の端数の取り扱い

残業時間は1分単位で集計

アルバイトで残業した場合にきっちり1時間、2時間となれば問題ありませんが、1時間15分、30分と1時間未満の端数が生じることもよくあります。この場合端数分もしっかりと一分単位で集計され賃金が支払われなければなりません。企業によっては計算を簡単にするため15分、30分単位で集計しているところもありますが、この場合15分未満は15分、30分未満は30分扱いにするというように切り上げるのであれば問題ありませんが、15分未満は0分など切り下げることはできません。

労働時間が集計単位より短い場合

1か月単位なら切り下げも可能

しかしながら残業時間を1か月分集計し、その合計額なら1時間未満の端数は30分未満は切り下げ、30分以上は1時間に切り上げることは可能です。アルバイトの残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについてで詳しく解説しています。



試用期間、研修期間中の残業代は?

試用期間や研修期間中でも残業代などの割増賃金はもらえるのでしょうか。まず試用期間とは1〜6ヵ月間設けられるもので、この期間中に能力や勤務態度、技能などが評価され、正式採用となるかどうかが判断されます。研修期間とは仕事の基礎を学ぶための期間です。

試用期間と研修期間の違い

労働基準法では試用期間や研修期間中であっても基本的には正社員と同等の扱いとなります。したがってこの期間に残業したり、休日出勤したり、深夜労働をした場合は、時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当などの割増賃金も、問題なく貰うことができます。

詳しくはアルバイト・パートの試用期間、研修期間中でも深夜労働手当、休日手当、残業手当が貰えるの?で解説しています。

期間目的
試用期間1〜6カ月勤務態度や能力・技能を判断するための期間
研修期間数週間〜1カ月仕事の基礎を学ぶ期間



まとめ

残業には割増賃金の支払い義務がある

労働基準法では1日8時間、1週間で40時間を超えた分からは、残業として換算され25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。これはバイトを掛け持ちしていても適用され、合算して8時間を越えれば、超過分からは割増賃金の支払い義務が生じます。また22時から翌朝5時までの勤務では時間外労働手当ての25%以上にプラスして夜間勤務手当てとして25%以上の割増賃金も適用され、合計50%の割増賃金を支払わなければなりません。

8時間を超えても残業代を払わなくていいケースも

ただし業務の内容により勤務時間に波のある場合には変形労働時間制やフレックスタイム制などを採用することで、1日の労働時間が8時間を越えても時間外労働として扱わなくてもすむ場合もあります。これは期間内の総労働時間を集計し、それを勤務日数で割って1週間当たりにすると40時間未満であれば、たとえある1日の労働時間が8時間を越えていたとしても、時間外手当てを支払わなくてもすむ制度です。

また日々の労働時間を柔軟に決めることが出来るフレックスタイム制や実際の勤務時間の算定が難しい研究開発や弁護士、事業の企画立案、調査などをどの程度の勤務時間とするかをあらかじめ決めておく裁量労働制という制度もあります。






この記事を書いた人

kain

kain

お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2019/06/30




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