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アルバイト・パートが有給休暇をとるのに理由を言う必要はあるの?

はじめに

アルバイトやパートで働いていても条件さえ満たせば年次有給休暇は取得できますが、有給休暇を申請する際に理由を言わなければならないのでしょうか。答えを先に言うと理由を言う必要はありません。

ではなぜ理由を言わなくてもいいのかを詳しく解説していきます。まずはアルバイトやパートの年次有給休暇とは何なのか、取得条件は何かを解説し、その上でなぜ理由を言わなくてもいいのかを説明していきます。







年次有給休暇とは?

年次有給休暇の目的

年次有給休暇とは「心身の疲労の回復」と「ゆとりある生活を保障する」ことを目的に労働基準法第39条で定められたもので、ある程度の期間働いてきた労働者を対象に、法定休日(週1回の休日)に加えて、勤務日数に応じて休みとその間の給料を保証するものです。

年次有給休暇の目的


年次有給休暇の取得条件

年次有給休暇の取得条件はアルバイトやパート、正社員、派遣など雇用形態にかかわらず、次の2つを達成することが条件となります。

・雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
・全労働日の8割以上出勤していること


全労働日の8割に関しては最初は半年間で判断され、それ以降は1年単位で判断されます。

仕事の継続勤務と有給発生の時期


貰える年次有給休暇の日数は?

年次有給休暇は最初の半年経過時点では10日、次の1年経過時点では11日、さらに次の1年経過時点で12日と、貰える日数が徐々に増えていきます。最終的には20日まで増えます。取得した有給休暇は取得日から2年間有効です。2年を過ぎたら消滅します。

・一般労働者の付与日数
継続勤務日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日



有給休暇の3原則に反する

年次有給休暇の行使は労働者の権利

年次有給休暇はアルバイトやパートをはじめ、すべての労働者に与えられた正当な権利であり、その行使に際し、理由を言う必要は本来ありません。パートやアルバイトが年次有給休暇をどのように利用しようがそれは自由であり、使用者からの干渉を受けるものではないのです。

年次有給休暇については一般に広く受け入れられているルールがあります。これは「有給休暇の3原則」というものです。

  • 1.有給休暇を取得する理由を尋ねてはいけない。
  • 2.繁忙期の有給休暇については変更することができる。
  • 3.有給休暇を取得した従業員に不利益な扱いをしてはいけない。


有給休暇の取得理由を聞く行為はこの有給休暇の3原則にも反しています。ちなみに、2に関しては会社の繁忙期には従業員に協力を依頼する事案であり、有給休暇の本旨には反していないと考えられます。



理由を聞かれた場合の対処法

本来は年次有給休暇の取得理由を言う必要はないのですが、アルバイトやパート先の上司から理由を聞かれたり、有給休暇の申請書に理由を各項目があった場合はどうすればいいのでしょうか。この場合は「私用のため」と説明したり記入しておけばいいです。



理由を聞くのに合理性がある場合も

通常は年次有給休暇の取得に際し理由を言う必要はないのですが、使用者側が理由を聞くのにも一定の合理性がある場合もあります。まず使用者側は繁忙期などで有給休暇の取得によって正常な運営に支障が生じ場合は、時季変更権を行使して、労働者側に指定日の変更を要請することができます。

この時季変更権を行使するか否かを判断する際に、それが必要かつ妥当な範囲内であれば、理由を聞くことにも一定の合理性があると考えられます。例えばその理由の緊急性をみて、時季変更権を行使するか否かを判断する場合などです。

また複数人から同時に年次有給休暇の申請を受け、数人は時季変更権を行使して勤務についてもらう必要がある場合、重要性や緊急性、優先順位などを判断するために理由を聞くなどのケースです。

こうした場合での理由を聞く行為には一定の合理性があると考えられます。



繁忙期だからだけではダメ

年次有給休暇とは労働者に与えられた権利であり、会社としてはその行使がしやすいように常日頃から配慮しておく必要があります。代替要員の確保に努め、従業員が年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に尽力する必要があります。

こうした努力を行ったうえでもそれでも会社の正常な業務に支障が出る場合に、初めて時季変更権を行使することができるのであって、慢性的に忙しいという理由や、代替要員がいるにもかかわらず、時季変更権を行使する行為には問題があるといえます。



嘘の理由を言うのは?

時季変更権の行使を回避することを目的に、年次有給休暇の理由を答えておくことも1つの手ですが、会社によっては就業規則で「申請に当たり虚偽の申告は行わない」と規定されている場合もあります。この場合処罰の対象となることもあります。

本来有給休暇の理由はいう必要はないので、どうしても聞かれた場合には「私用のため」と答えておくのが無難です。体調不良や冠婚葬祭、親族の行事や役所の手続きなど一般的に理由として認められやすいものもありますが、もちろん本当の理由であればそのまま述べても構いません。

ただ認められやすいからと言ってうその理由を言ってしまうと、バレた時に処罰の対象となったり、上司や職場での信頼を失う可能性が高いです。普段から繁忙期を確認してその時期の申請を避けたり、あらかじめ業務の引継ぎ作業を行っておくなどの配慮をしておくことも大切です。



まとめ

今回はアルバイトやパートが年次有給休暇を取得する場合、理由を言う必要があるのかどうかを見ていきました。理由はいう必要はないのですが、あえて聞かれた場合は「私用のため」と答えておけばいいでしょう。

会社が時季変更権を行使するか否かの判断材料として理由を求める場合もあり、その場合は特に問題がなければ理由を答えておいてもいいでしょう。もちろん答えずに私用のためとしてもいいです。なお認められやすいからとうその理由を述べるのは、処罰や上司や職場での信頼を失う可能性があるので避けたほうが無難です。






この記事を書いた人

kain

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公開日 2021/05/27




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