アルバイトで深夜労働手当、夜勤手当が貰えるのは何時から何時まで?
深夜労働手当てとは
深夜労働手当は2割5分増しの割増賃金
アルバイトを探す際に同じバイト先でも日中勤務と深夜勤務ではバイト代が大きく異なることがよくあります。これは労働基準法により午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の勤務では、通常の労働時間、または労働日の賃金に対して2割5分増し以上の賃金を支払うことが義務付けられているからです。
例えば日中の時給が1000円なら、深夜勤務は時給1250円以上にしなければなりません。これを深夜労働手当といいます。
なぜ割増賃金が支払われるの?
本来人間は朝起きて夜に寝るものです。ですが深夜労働だと本来の生体リズムに反しているため、昼夜に働くよりも心身への負担が大きくなるといわれています。そこで深夜労働に割増賃金を設定して使用者への負担を大きくすることで、深夜労働の抑制になることを期待しているわけです。
午後11時から午前6時までの地域、期間は?
労働基準法第37条第4項の条文では厚生労働大臣が認める場合において深夜労働手当の適用される時間が1時間ずれる場合があると明記されていますが、これはどのような場合なのでしょうか。
そもそも労働基準法が制定される時点では日本でもサマータイムが実施されていて、夏の間だけ時計が1時間早められていました。日本でのサマータイムは1948年から実施されましたが、1951年には廃止されています。
このように設立当初はサマータイムを想定して1時間ずれる期間、地域などを認める条文もあったのですが、サマータイムが数年で廃止されたため、現在に至るまで適用される期間、地域は実際にはありません。条文だけが現在も残っているわけです。したがって深夜労働手当が適用されるのは実質午後10時から午後5時と覚えておけば十分でしょう。
残業と重なった場合は?
労働基準法では原則1日8時間、1週間で40時間を超える勤務には通常の労働時間や労働日の賃金に対して2割5分増し以上の賃金を支払うことが義務付けられています。これを時間外労働手当といいます。この残業時間が午後10時から午後5時の間に重なった場合は、その期間は時間外労働手当に加えて深夜労働手当も支払う義務が発生し、合計で5割以上の割増賃金を支払う必要がでてきます。時間外労働手当については
アルバイト・パートの残業時間と残業代(時間外労働手当)についてでも詳しく解説しています。

例えば午後4時から深夜2時まで働いたとします。この場合午後4時から午後10時までは通常の賃金です。午後10時から午後12時までは深夜労働手当で25%以上の割増賃金が支払われます。午後12時から深夜2時までは勤務時間が8時間を越えてくるので深夜労働手当に時間外労働手当もプラスされ合計で50%以上の割増賃金が支払われます。
労働時間のケース | 割増率 |
深夜労働 | 125% |
深夜労働 + 時間外労働 | 150% |
休日出勤が深夜勤務と重なった場合
休日出勤が勤務時間が午後10時から午前5時の間に重なっている場合は、休日労働手当の35%増しに深夜労働手当の25%増しがプラスされ、合計で60%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働手当とは1週間で1日、または4週間で4日以上設定することが定められている法定休日に勤務した場合に、支払われる割増賃金のことです。通脳の労働時間、労働日の賃金の3割5分増しの賃金を支払わなければなりません。休日労働手当については
アルバイトの休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土曜日は?で詳しく解説しています。
労働時間のケース | 割増率 |
休日労働 | 135% |
休日労働 + 時間外労働 | 135% |
休日労働 + 深夜労働 | 160% |
日をまたいでの休日勤務は?
例えば日曜日が法定休日で日曜の夜8時から深夜3時まで勤務したとします。この場合休日手当の扱いはどうなるのでしょうか。まず夜8時から10時までは休日手当が加算されます。10時から12時までは休日手当に深夜労働手当ても加算されます。問題は0時から3時までです。この時間帯は深夜労働手当は加算されますが、休日手当は加算されません。
労働時間 | 手当 | 割増率 |
20:00〜22:00 | 休日労働手当 | 135% |
22:00〜24:00 | 休日労働手当 + 深夜労働手当 | 160% |
24:00〜03:00 | 深夜労働手当 | 125% |
これは休日は暦日単位(0時〜24時)で判断されるからです。夜の12時を過ぎた時点ですでに翌日の月曜日扱いとなるわけです。これは土曜日出勤の場合でも同様です。土曜の夜に8時から深夜3時まで勤務したとします。この場合夜8時から10時までは通常賃金で、10時から12時までは深夜労働手当が加算されます。0時から3時は翌日の日曜日扱いとなるため、深夜労働手当に休日労働手当も加算されます。
労働時間 | 手当 | 割増率 |
20:00〜22:00 | 休日労働手当 | 135% |
22:00〜24:00 | 休日労働手当 + 深夜労働手当 | 160% |
24:00〜03:00 | 深夜労働手当 | 125% |
研修期間や試用期間中の割増賃金は
アルバイトによっては試用期間や研修期間が設けられている場合もあります。試用期間とは1〜6カ月の間働いてもらい、その間に勤務態度や能力、技能を見て正式に雇用するかどうかを判断するための期間です。
研修期間とはすでに働いている人と同様の通常業務を行えるよう技能やスキル、仕事の基礎などを学ぶための期間です。研修期間は一般に数週間から1か月ぐらいが多いです。

研修期間や試用期間であっても労働基準法では基本的に正社員と同じ扱いです。また労働基準法でも試用期間、研修期間であることを理由に各種手当を不支給とするというような規定はありません。
このためこの期間内でも深夜労働手当ても休日労働手当ても、時間外労働手当てももちろんもらう権利があります。詳しくは
アルバイト・パートの試用期間、研修期間中でも深夜労働手当、休日手当、残業手当が貰えるの?で解説しています。
| 期間 | 目的 |
試用期間 | 1〜6カ月 | 勤務態度や能力・技能を判断するための期間 |
研修期間 | 数週間〜1カ月 | 仕事の基礎を学ぶ期間 |
勤務時間の端数の取り扱いについて
1分単位で集計する
深夜労働や休日労働も3時間、4時間ときっちりしている場合はともかく、3時間10分、4時間20分など端数が生じてしまうこともあるかと思います。その場合の賃金の取り扱いはどうなるのでしょうか。勤務時間については1分単位で集計しなければなりません。10分、20分を切り捨てることはできないのです。
計算の煩雑さを省くために15分、30分単位で集計する場合は、15分、30分に満たない場合はそれぞれ15分、30分と切り上げて集計することはできますが、0分は扱いに切り下げることはできません。
1ヵ月の合計値なら切り下げできる
ただし深夜労働や休日労働を1か月分集計して、その合計時間であれば端数が30分未満であれば切り下げ、30分以上であれば1時間に切り上げることは可能です。深夜労働や休日労働の端数の切り上げについては
アルバイトの残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについてで詳しく解説しています。
高校生など18歳未満の深夜労働は?
18歳未満は深夜労働禁止
ちなみに18歳未満のアルバイトの場合、夜の10時から朝の5時までの深夜労働は労働基準法第61条で禁止されています。さらに満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない者については、夜の8時から朝の5時までの深夜労働が禁止されています。
妊産婦や要介護家族を抱える労働者から請求があった場合も
また妊産婦や、小学校就学前の子を養育または要介護状態の家族を介護する男女労働者からの請求があった場合も使用者は深夜労働をさせてはなりません。(労基法第66条3項、育児介護休業法第19条、20条)
まとめ
深夜労働手当は午後10時から午前5時までの勤務に支払われるもので2割5分増し以上の賃金が支払われます。深夜労働手当は時間外労働手当とも合算されます。時間外労働手当とは1日8時間、週40時間以上の勤務に対して適用されるもので、2割5分増しの賃金が支払われます。これらが合算される場合は合計で5割増しの賃金となります。
深夜労働手当は休日労働手当とも合算されます。この場合休日労働手当である3割5分増しの賃金と深夜労働手当である2割5分増しの賃金が合わさって6割増しの賃金となります。ちなみに休日労働手当とは法定休日に出勤した場合に適用されるもので、1週間のうち1日は法定休日として定められています。2日休日があっても法定休日は1日のみです。
この記事を書いた人

kain
お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。
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