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アルバイトの休日出勤で休日労働手当(割増賃金)が貰える条件、土日両方出勤した場合は?

はじめに

アルバイトであっても休日に出勤すれば、休日労働手当てはしっかりともらうことができます。では休日の定義とはなんなのか、休日労働手当てでは何割増しの賃金がもらえるのか、土日出勤の場合はどちらも休日労働手当てがもらえるのかについてみていきます。

さらに深夜労働と重なった場合の割増率や、1日のうちで何時までを休日とするのか、端数が出た場合の取り扱いはどうなるのかなども詳しく解説します。







休日労働手当とは

法定休日と所定休日

労働基準法では週に1日、または4週を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。これを法定休日といいます。

労働基準法第35条
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない

休日には法定休日以外に各企業が定める所定休日があります。例えば土日が休みの会社の場合は、土日のどちらか一方が法定休日でもう一方は所定休日になります。土曜日と日曜日のどちらが法定休日なのかを特定することまでは求められていません。

法定休日と所定休日の違い


企業が所定休日を設ける理由

多くの企業では法定休日以外に土曜日の所定休日が設けられています。これは一週間の法定労働時間40時間との兼ね合いが主な理由です。毎日8時間勤務で週5日で40時間となります。

土曜まで勤務させることになると、法定労働時間の40時間を超えてしまい、残業代が発生してしまいます。このため土曜日を所定休日に設定しているわけです。残業代についてはアルバイト・パートの残業時間と残業代(時間外労働手当)についてで詳しく解説しています。


休日労働手当がもらえるのは法定休日

法定休日に出勤した場合は通常の労働時間、労働日の賃金の3割5分増しの賃金を支払わなければなりません。例えば賃金が10000円であれば休日出勤の場合は13500円となります。



土日両方出勤した場合は?

休日労働手当は法定休日のみ

土日の両方で出勤した場合はどうなるのでしょうか。法定休日は週1日なので土曜か日曜のどちらか一方で3割5分増しの賃金が支払われ、もう一方は通常の賃金が支払われます。しかしながら両方出勤してどちらも割増賃金が支払われたという方も多いのではないでしょうか。これは休日労働手当ではなく時間外労働手当が支払われたものと思われます。時間外労働手当は週40時間以上の勤務に対して支払われます。


片方は休日労働手当、もう一方は時間外労働手当

例えば毎日8時間働き、5日勤務して土日も出勤したとします。5日勤務した時点で法定労働時間の週40時間を越えているため、土曜日の勤務はすべて時間外労働手当である2割5分増しの賃金が支払われることになるわけです。そして日曜の勤務には休日手当の3割5分増しの賃金が支払われます。


休日労働手当と時間外労働手当は重複されない

なお時間外労働手当と休日労働手当は合算されることはありません。上記の例では土曜日は時間外労働手当の2割5分増しの賃金が採用されますが、日曜日は時間外労働手当は採用されず、休日労働手当の3割5分増しの賃金が支払われます。時間外労働手当と休日労働手当が重複して6割増しになるということはありません。

休日労働手当と時間外労働手当は重複しない



休日出勤が深夜勤務と重なった場合

休日出勤が勤務時間が午後10時から午前5時の間に重なっている場合は、休日労働手当の35%増しに深夜労働手当の25%増しがプラスされ、合計で60%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働手当とは午後10時から午前5時の時間帯での勤務には、通常の労働時間、労働日での賃金に対して2割5分増しの賃金を支払わなければならないとされるものです。深夜労働手当についてはアルバイトで深夜労働手当、夜勤手当が貰えるのは何時から何時まで?で詳しく解説しています。

深夜労働手当が適用される時間帯

労働時間のケース割増率
休日労働135%
休日労働 + 時間外労働135%
休日労働 + 深夜労働160%



日をまたいでの休日勤務は?

例えば日曜日が法定休日で日曜の夜8時から深夜3時まで勤務したとします。この場合休日手当の扱いはどうなるのでしょうか。まず夜8時から10時までは休日手当が加算されます。10時から12時までは休日手当に深夜労働手当ても加算されます。問題は0時から3時までです。この時間帯は深夜労働手当は加算されますが、休日手当は加算されません。

労働時間手当割増率
20:00〜22:00休日労働手当135%
22:00〜24:00休日労働手当 + 深夜労働手当160%
24:00〜03:00深夜労働手当125%

これは休日は暦日単位(0時〜24時)で判断されるからです。夜の12時を過ぎた時点ですでに翌日の月曜日扱いとなるわけです。これは土曜日出勤の場合でも同様です。土曜の夜に8時から深夜3時まで勤務したとします。この場合夜8時から10時までは通常賃金で、10時から12時までは深夜労働手当が加算されます。0時から3時は翌日の日曜日扱いとなるため、深夜労働手当に休日労働手当も加算されます。

労働時間手当割増率
20:00〜22:00休日労働手当135%
22:00〜24:00休日労働手当 + 深夜労働手当160%
24:00〜03:00深夜労働手当125%



国民の祝日の休日労働手当は?

土日以外の国民の祝日に出勤した場合は休日労働手当の支払い義務はありません。就業規定などで土曜日と同じように国民の祝日も所定休日に指定している会社も多くありますが、休日労働手当が採用されるのはあくまで週1日の法定休日のみです。



振替休日や代休での休日手当は?

振替休日とは前もって休日となる日と労働となる日を入れ替える制度で、労働者に事前に知らせることで休日となる日に出勤しても休日手当を支払う必要がなくなります。振替休日を利用するには就業規則等で振替休日に関する規定についてしっかりと明記しておく必要があります。これに対して代休は休日労働してもらった後に、かわりに別の労働日を休日に設定するものです。振替休日と代休の大きな違いは事前に知らせるか否かです。振替休日の場合は休日手当はもらえないので注意が必要です。

振替休日と代休の違い



研修期間や試用期間中の割増賃金は

アルバイトによっては試用期間や研修期間が設けられている場合もあります。試用期間とは1〜6カ月の間働いてもらい、その間に勤務態度や能力、技能を見て正式に雇用するかどうかを判断するための期間です。研修期間とはすでに働いている人と同様の通常業務を行えるよう技能やスキル、仕事の基礎などを学ぶための期間です。

試用期間と研修期間の違い

研修期間や試用期間であっても労働基準法では基本的に一般の社員と同じ扱いです。このためこの期間内でも深夜労働手当ても休日労働手当ても、時間外労働手当てももちろんもらう権利があります。

詳しくはアルバイト・パートの試用期間、研修期間中でも深夜労働手当、休日手当、残業手当が貰えるの?で解説しています。

期間目的
試用期間1〜6カ月勤務態度や能力・技能を判断するための期間
研修期間数週間〜1カ月仕事の基礎を学ぶ期間



勤務時間の端数の取り扱いについて

1分単位で集計する

深夜労働や休日労働も3時間、4時間ときっちりしている場合はともかく、3時間10分、4時間20分など端数が生じてしまうこともあるかと思います。その場合の賃金の取り扱いはどうなるのでしょうか。勤務時間については1分単位で集計しなければなりません。10分、20分を切り捨てることはできないのです。計算の煩雑さを省くために15分、30分単位で集計する場合は、15分、30分に満たない場合はそれぞれ15分、30分と切り上げて集計することはできますが、0分は扱いに切り下げることはできません。

労働時間が集計単位より短い場合

1ヵ月の合計値なら切り下げできる

ただし深夜労働や休日労働を1か月分集計して、その合計時間であれば端数が30分未満であれば切り下げ、30分以上であれば1時間に切り上げることは可能です。深夜労働や休日労働の端数の切り上げについてはアルバイトの残業時間の15分・30分単位での計算と切り捨てについてで詳しく解説しています。



まとめ

休日労働手当は法定休日に出勤した場合に支払われる割増賃金のことで、通常の賃金の3割5分増しの賃金が支払われます。法定休日とは1週間に1日は設定することが定められたものです。2日休みの場合はそのうちの1日が法定休日となります。

休日労働手当は深夜労働手当とも合算されます。深夜労働手当とは午後22時から午前5時までの勤務に対して支払われる割増賃金のことで、2割5分増しの賃金が支払われます。休日労働と深夜労働が重なった場合は合計で6割増しの賃金が支払われます。

この休日労働手当は時間外労働手当とは合算されません。時間外労働手当とは1日8時間、週40時間を超える勤務に対して支払われる割増賃金のことで、通常の賃金の2割5分増しの賃金が支払われます。例えば1日8時間、週40時間を超える勤務が休日出勤と重なっても適用されるのは休日労働手当のみです。






この記事を書いた人

kain

kain

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公開日 2020/04/24




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