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掛け持ちOKのバイトでも、2つの仕事を合わせて1日8時間、週40時間までしか働けない?

はじめに

本業の収入だけでは足りない場合に、掛け持ちのバイトも選択肢に入れるという方も少なくないかと思います。実際掛け持ち(Wワーク)でバイトを始めようとしても本業と通算して1日8時間以上、週40時間以上になる場合は採用しないというところも少なくありません。

たくさん働いて収入を増やしたいのにバイトで働くのに時間制限を設定してくるのはなぜなのでしょうか。そこでここでは掛け持ちのバイトで通算で1日8時間、週40時間といった制限がなぜなされるのか、制限なしに掛け持ち、Wワークをするにはどうしたらいいのかを解説します。







法定労働時間と残業代について

法定労働時間とは

労働基準法では労働者を1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないと定められています。これを法定労働時間といいます。法定労働時間を超えて労働者を働かせたい場合は、労働者の過半数が加入する労働組合、なければ従業員の過半数を代表するものと労使協定(36協定)を結んでおく必要があります。

時間外労働(残業)をするには


残業代(時間外労働手当)とは?

ただし36協定を結び法定労働時間を超えて働かせる場合は、通常賃金の2割5分増しの割増賃金である時間外労働手当(残業代)を支払わなければなりません。

法定労働時間と時間外労働(残業)について






掛け持ちでの残業代の扱い

掛け持ちでの労働時間は合算される

ここで問題となってくるのはバイトの掛け持ちでの残業代の扱いです。まず労働時間というのは掛け持ちしている場合は合算されます。労働基準法でも次のように定められています。

労働基準法第38条第1項
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

例えばA社で6時間、B社で4時間働く場合は労働時間は合計で10時間となります。


掛け持ちでの残業代を負担するのはどちらの会社?

上記の例では10時間の労働なので2時間は残業代(時間外労働手当)を支払わなければなりません。では残業代はA社とB社のどちらが負担するのでしょうか。答えは時間的な速さではなく、後に雇用契約を結んだ方が残業代を支払うことになります。詳しくはパートやアルバイトの掛け持ち(Wワーク)で残業分の割増賃金は貰えるのかでも解説しています。

掛け持ちでの残業代の扱い


掛け持ちで通算で1日8時間、週40時間の制限を設ける理由

後から雇用契約を結ぶ掛け持ちでのバイト先は、このように残業代を支払う可能性が高くなります。なので掛け持ちOKでのバイトでも残業代を支払わなくて済むよう、本業と通算して1日8時間以内、週40時間以内に収まるように条件を設けるわけです。

せっかくたくさん働こうと掛け持ちOKのバイトを探したのに、これでは当てが外れたと思われる方もいらっしゃるかと思います。ではどうすればいいのでしょうか。



掛け持ちで長時間働きたい場合は?

掛け持ちOKかどうかを明記していないバイトでも、基本的に掛け持ちで働きたいと打ち明けたうえで求人活動を行っても、面接で落とされる可能性が高くなります。なぜなら掛け持ちでない人を雇った方が、割増賃金を支払うことなく雇えるので、その分お得だからです。

掛け持ちOKを明記していても通算で1日8時間、週40時間の制限がある場合が多いです。少しでも収入を増やす必要があり、どうしても掛け持ちで長時間働きたい場合は、掛け持ちである事実を隠したうえで面接を受け、働き続けるといのも一つの方法です。

残業代はもらえませんが、長時間働くことは可能です。しかしながら長時間働くとは言っても、どの程度の時間働くかには注意が必要です。



残業時間の上限に注意

上限は月45時間、年360時間

2019年4月に改正された労働基準法では、残業時間に上限が設定されました。上限は月45時間、年360時間です。これを超えて働かせた場合は、働かせた会社に懲役6か月以下又は罰金30万円以下の罰則が科されます。


掛け持ちで働くなら上限を超えない範囲で

このため掛け持ちで雇用する側は労働者の残業時間を月45時間、年360時間に抑える必要があります。1ヵ月に20日出勤するとしたら1日当たり2時間ほどです。黙って掛け持ちで働く場合も、残業時間を2時間として、1日の労働時間を10時間に抑える必要があります。

そうしないと掛け持ちで雇用する側は月45時間、年360時間を超えて労働させてしまうことになり、罰則を科されてしまいます。罰則は労働者にはありませんが、会社が労働者からの虚位の報告により、逮捕や罰金などの被害を受けたとして、労働者に対して損害賠償の請求をする事態も考えられます。

残業時間の上限

1年間の上限1月の上限
通例360時間/年45時間/月
特例720時間/年100時間未満/月
(休日労働を含む)
(複数月平均が80時間以内)


特別条項付きの36協定ならもう少し長く働ける

今回の制限は繁盛期など特別な事情がある場合は、特別条項付きの36協定を結ぶことで、月100時間(休日労働を含む)、年760時間まで制限を緩和することができます。

ただしこの緩和は1年のうち6カ月を限度とします。また複数月平均で80時間になるようにしないといけません。例えばある月に99時間残業した場合は、翌月は平均が80になるよう60時間以内に抑える必要があります。

平均月80時間だとすると、月20日働く場合は1日当たり4時間まで残業ができることになります。このため掛け持ち先が特別条項付きの36協定を結んでいて、かつ掛け持ちで働く期間が6カ月以内であれば、残業時間を4時間として、1日の労働時間は12時間まで働くことができます。

ただし休日労働もある場合はその分残業できる時間も少なくなります。休日労働とは法定休日に勤務したときの労働のことです。法定休日とは週1日または月4日は設置が義務付けられている休日のことです。

掛け持ち(Wワーク)で6カ月以上働く予定で、掛け持ち先が特別条項付きの36協定を結んでいるのであれば、6カ月間は1日12時間までにし、残りの6カ月は1日10時間までに抑えて働くようにするといいです。






この記事を書いた人

kain

kain

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公開日 2019/06/30




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