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アルバイトで副業、Wワークがばれないように住民税を特別徴収から普通徴収にするには?

アルバイトやパートで副業やWワークは可能なのか?

アルバイトやパートの中には副業や掛け持ち、Wワークを服務規定や就業規則で禁止にしているところもあります。しかしながらアルバイトやパート1社だけだと生活が厳しいので、副業として他のバイトやパートと掛け持ちしたいという方も多いかと思います。

では副業やWワークを黙ってしていて会社にばれてしまった場合にはどうなるのでしょうか。またそもそも黙っていたらばれないものなのか、ばれないようにするにはどうすればいいのかなどについて詳しく見ていくことにします。






アルバイト・パートで副業が会社にばれたらどうなる?

副業がばれると処分の対象に

勤めているアルバイトやパート先が副業やダブルワークを禁止にしていて、それを破ってしまった場合には、戒告(口頭注意)や減給、出勤停止などの懲戒処分を受ける可能性があります。重い処分になると解雇が言い渡されることもあります。

なぜ副業やWワークを禁止にするのか?

そもそもなぜ会社によってはアルバイトやパートの副業や掛け持ちを禁止にするのでしょうか。会社としては勤務時間外には十分な休息をとってもらわないと、疲れが残って翌日の仕事にも影響する可能性があるので、まずはその点を危惧しているといえます。他にも同業他社での勤務で機密の漏洩したり、風俗など勤務で会社の評価に影響を与えかねないといったことも危惧する点として挙げられます。詳しくはアルバイトで掛け持ち(Wワーク)が禁止されるのはなぜ、破るとクビになるの?で解説しています。

副業・掛け持ちで解雇が認められる例



副業って会社にばれるの?

住民税の支払いで副業がばれる

アルバイトやパートで副業やダブルワークをしていても、黙っていればバレないのではと思うかもしれませんが、住民税の支払いの際にばれてしまうことが多いです。どういうことなのかを解説します。

まずアルバイトやパートでも本業であればそこの会社が年末調整をしてくれれば確定申告の必要はありません。しかしながら副業の場合は自分で確定申告をしなければなりません。申告をもとに総所得額が決まり、総所得額をもとに所得税と住民税が決まります。

所得税であれば副業分は自分で支払うことができます。しかしながら住民税の場合は自分で支払う普通徴収と、主たる勤務先が給与から天引きする特別徴収があります。この特別徴収を選択されると副業がばれる可能性が高くなります。

住民税が特別徴収だと副業がばれる

特別徴収の場合、役所から主たる勤務先に総所得額、主たる給与所得、その他の給与所得、住民税額が通知されます。このさい副業をしているとその他の給与所得や住民税額を見られた際に副業の存在がばれてしまうのです。主たる給与所得から計算した住民税額よりも、実際の住民税額が多くなれば、副業やダブルワークの存在がばれてしまうからです。



特別徴収で副業・掛け持ちがばれるのを防ぐには

住民税の普通徴収を選択する

住民税が特別徴収でばれてしまうのなら、普通徴収を選べばばれずに済むことになります。確定申告の際に、確定申告書の第二表の住民税の欄で給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法で「自分で納付」を選べばいいわけです。ただしこれは副業が公的年金や給与所得以外に限られます。公的年金や給与所得の場合はこの方法は使えません。ちなみに下の画像は確定申告書の第二表の住民税の欄です。

確定申告書の住民税の欄

給与所得以外の所得とは

所得には給与所得以外にも利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあります。副業がこうした所得であれば上記のように、確定申告の際に自分で納付を選択することで副業分の住民税を普通徴収にすることができます。

給与を普通徴収にできないか役所に確認する

ではアルバイトやパートの副業が給与所得の場合はどうしたらいいのでしょうか。やり方としては市区町村の役所に連絡して、主たる勤務先以外の給与所得を普通徴収に切り替えることができないかを確認してみてることです。できるのであれば副業が会社にばれることはありません。しかしながらこれは義務ではないので、できないといわれてしまえばそれまでです。

副業の住民税の普通徴収の可否と副業発覚の関係



普通徴収でも副業がばれることがある

アルバイトやパートでの副業もそれが給与所得以外であれば上記の方法で自分で払うを選ぶことで、会社側に副業の存在がばれてしまうことはありません。しかしながら例外もあります。それは副業を赤字申告した場合です。

所得のうち事業所得、不動産所得、総合課税の譲渡所得、山林所得の場合赤字になれば、その他の所得と損益通算することができます。例えば給与所得が600万で事業所得が100万の赤字だとします。損益通算すると600引く100で併せた所得は500万となります。この500万をもとに住民税が計算されます。

本来なら主たる勤務先には600万で計算した住民税ではなく、500万で計算した住民税が通知されるので、そこで副業である別の赤字の所得の存在がばれてしまうわけです。



まとめ

アルバイトやパートで会社が副業を禁止している場合、会社にばれると戒告(口頭注意)や減給、出勤停止、解雇などの処分を受ける場合もあります。会社にばれないようにしたいなら確定申告の際に住民税の欄で住民税を「自分で納付」を選択するといいです。

ただし副業が給与所得の場合は自分で納付することはできません。自治体によっては自分で納付できる普通徴収に切り替えてくれる場合もありますが、それほど多くの自治体が対応しているわけではありません。その場合は副業分の住民税も主たる勤務先へと通知されるため、副業の存在が会社にばれる可能性も高くなります。






この記事を書いた人

kain

kain

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公開日 2018/09/02




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