アルバイト・パートの健康保険への加入条件やメリット、扶養家族の場合は?
健康保険とは
健康保険とは何か
健康保険とは医療機関にかかった際の医療費の自己負担額が3割ですむ医療保険制度です。健康保険に加入していなければ医療費は全額自己負担となります。健康保険に加入していれば医療費の3割負担だけでなく、医療費が高額になった際に、設定限度額を超える分は後で還付してもらえる高額医療費還付制度も利用できます。このようにいざというときに安心な健康保険ですが、アルバイトやパートでも加入することは出来るのでしょうか。
医療保険とは何か
健康保険も医療保険の一つで、医療保険は運営主体により大きく3つに分類できます。まず各市町村が運営する国民健康保険と、中小企業従業員などを対象とした全国健康保険協会や一企業、同業他社が組織した組合が運営する健康保険、共済組合が運営する共済保険の3つです。アルバイトやパートが医療保険に加入する場合は、その会社の健康保険か国民健康保険のどちらかに加入することになります。保険料は国民健康保険は全額自己負担ですが、健康保険と共済保険はそれぞれ会社や組合が半額を負担してくれます。
| 国民健康保険 | 健康保険 | 共済保険 |
運営 | 各市区町村 | 協会または組合 | 共済組合 |
対象 | 自営業者など | 会社員 | 公務員 |
保険料負担 | 全額 | 半額 | 半額 |
健康保険と社会保険の違いは?
社会保険とは何か
よく国民健康保険に対して健康保険のことを社会保険などとも言ったりもしますが、健康保険と社会保険は同じ意味なのでしょうか。まず社会保険というのは健康保険や国民健康保険などの医療保険だけでなく、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険など大きく5つの種類があります。本来社会保険といえばこの5つの保険をさします。国民健康保険も健康保険もどちらも社会保険の一つである医療保険なので、健康保険だけが社会保険だというわけではありません。
なぜ健康保険だけ社会保険というのか
それではなぜ健康保険だけ社会保険というのでしょうか。これは医療保険でも一般住民を対象とした国民健康保険を国保といい、会社員などを対象とした健康保険を社保と呼ぶ場合があるからです。国民健康保険は自営業者や無職者などの一般住民を対象としています。一方健康保険は被用者を対象とした保険です。被用者とは雇われている者という意味です。つまりここでいう社会保険というのは被用者保険のことを言っているわけです。同じ社会保険でも意味が使い分けられているわけです。ちょうど下の図の2の範囲で使っていることになります。
協会けんぽとは
中小企業などが対象の協会けんぽ
アルバイトやパートが医療保険に加入する場合は国民健康保険か健康保険のどちらかになります。このうちの健康保険についてもう少し詳しく見て行きます。健康保険は大企業や多くの同業他社が集まって組合を結成し、その組合が運営する組合健康保険があります。しかしながら中小企業ではこうした組合を自前で用意するのは困難な場合も多いため、こうした中小企業を対象に全国健康保険協会が運営する協会けんぽ「協会健康保険」というものもあります。
協会けんぽは日本で最も加入者が多い
協会けんぽは従来は社会保険庁(国)が運営してきましたが、2008年11月1日からは厚生労働省管轄の公益法人全国健康保険協会への運営へと変わっています。協会けんぽは日本で最も加入者数の多い健康保険組合で平成26年の時点で3,639万人の加入者を抱えます。最近では大企業でも自前の健康保険組合を解散し、協会けんぽに加入するケースも増えてきているようです。このように会社が加入している健康保険は各組合が運営しているものか協会けんぽかのどちらかになります。
健康保険のその他のメリット
国民健康保険は健康保険とは違い保険料を会社が半分負担してはくれません。それいがいにも健康保険ならついてくるさまざまな特典も国民健康保険にはありません。例えば健康保険には傷病手当金や出産手当金、育児休業期間中の保険料免除といった特典があります。
傷病手当金
私傷病(業務起因しないけがや病気)で会社を休む場合、4日目以降から最大で1年6カ月まで標準報酬日額の2/3の賃金が支払われる制度。最初の連続した3日間には休日が間にあっても問題ありません。
出産手当金
出産のために会社を休んだ場合、産前の42日から産後56日までは標準報酬日額の2/3の賃金が支給される制度。出産が予定日から遅れた場合はその分手当金の支給日数も増えます。
育児休業期間中の保険料免除
産前の42日から産後56日までで就業につかなかった期間の保険料の支払いは免除される制度。出産が予定日より遅れた場合はその分免除期間も増えます。
こうした特典は国民健康保険にはありません。アルバイトやパートでも健康保険に加入できる条件がそろっているなら、特に出産や怪我や病気の場面で健康保険のメリットは大きくなります。こうした健康保険のメリットについては
パートやアルバイトも健康保険なら傷病手当金、出産手当金、出産一時金が貰えるでも詳しく解説しています。
出産育児一時金
こちらは国民健康保険にもある給付制度で出産で42万円支給されます。なお産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万4000円となります。産科医療補償制度とは分娩に関連して発生した重度脳性麻痺のお子様とその家族の経済的負担を保障するための精度です。
埋葬料
被保険者やその扶養家族がなくなった場合、家族や身近な人(いない場合は埋葬を行った人)に対して50000円の埋葬費が支払われます。埋葬料も国民健康保険でも支給されます。
標準報酬日額とは
標準報酬月額、日額の求め方
標準報酬日額とは標準報酬月額を30で割ったものです。標準報酬月額とは一般に4月〜6月までの平均賃金を、健康保険法で定められている標準報酬月額区分表に当てはめて算出するものです。標準報酬月額区分表では平均月額が63,000円未満なら標準報酬月額は58,000円、185,000円以上、195,000円未満なら190,000円というように、計算しやすいようにある範囲の賃金は何円とまとめたものです。
標準報酬月額の採用期間と途中での変更
標準報酬月額は9月1日から翌年の8月31日まで適用されます。その間給与が変動しても基本的には標準報酬月額は変わりません。しかしながら昇給や降給により3か月の固定的賃金の平均が2等級以上変化した場合には、再度標準報酬月額は見直されます。
会社の健康保険に加入するには
健康保険の加入条件
出来るなら保険料の半額を会社が負担してくれる健康保険に加入したいところですが、加入するにはいくつか条件があります。それは次の二つです。
・契約期間が2ヶ月以上であること。契約期間が2ヶ月未満でも再契約により2ヶ月を超える場合。
・労働時間が週30時間以上、かつ週4日以上の契約(雇用元の正社員のおおむね4分の3以上)。
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週30時間というのは例えば週5日勤務するなら1日あたり6時間、4日勤務なら7.5時間勤務すれば満たせる計算になります。2ヶ月以上の雇用契約でさらに会社が社会保険に加入しているのであれば、アルバイトやパートでも健康保険に加入することが出来ます。
初日からでも健康保険に加入可能
上記の条件の2か月以上はあくまで2か月以上働く予定があるかどうかで、実際に2カ月働いてからでないと条件が満たされないわけではありません。2ヵ月以上働く予定があれば就労の初日からでも健康保険に加入することはできます。
週20時間以上でも加入できるケースもある
健康保険の加入条件の一つである労働時間は通常週30時間以上ですが、平成28年度からは従業員501人以上の企業であれば週20時間以上から加入することができるようになります。ほかにも月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)や勤務期間1年以上、学生ではない(夜間、通信、定時制の学生は除く)などの条件がありますが、こうした条件をクリアすれば週20時間以上で健康保険に加入する資格を得ることが出来ます。
・従業員数501人以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上
・学生でないこと
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会社が社会保険に加入していない場合は?
アルバイトやパートの勤め先が社会保険に加入していない場合は国民健康保険に加入することになります。健康保険は会社が保険料の半額を負担してくれるのでどうせ加入するならそちらに入ったほうがお得ですが、社会保険に会社が入っていないのであれば加入のしようがありません。ではどのような会社が社会保険に加入しないのでしょうか。
法律上株式会社などの法人は社会保険に加入する義務があります。また個人事業主でも常時5人以上の従業員を使用している場合は社会保険に加入しなければなりません。加入が任意となるのは5人未満の個人事業主か、5人以上の個人事業主で以下の特定の業種以外に従事する場合です。アルバイト先として多い飲食業や美容業などはこれら特定の業種に含まれていないので、5人以上でも個人事業主であれば社会保険への加入は任意となります。
製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
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健康保険の有無を確認
2ヶ月以上の契約で週30時間以上勤務する予定であり、健康保険にも加入したいと考えているのであれば、社会保険の有無はアルバイト・パート情報を検索する際にしっかりと確認しておきたいところです。通常健康保険に加入している会社であれば求人情報の欄に「社保完備」と記載されています。
扶養家族の場合は
健康保険は扶養であれば保険料免除
健康保険や共済保険には扶養という概念があり、同一世帯で3親等内(子、父母、孫、祖父母、弟妹)であり、かつ収入が年130万円未満であれば扶養家族とすることが出来ます。扶養家族であれば健康保険の支払いは免除されます。このため世帯主である親や夫・妻が社会保険に加入している場合は、わざわざ健康保険に入る必要はありません。130万円という収入は月にすると約10.8万円ほどです。これより稼いでいる場合は健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は扶養でも保険料徴収
ちなみに世帯主が自営業などで国民健康保険に加入している場合は扶養関係は気にする必要はありません。国民健康保険では世帯単位で保険料が徴収され、世帯人数が多くなるほど保険料が高くなります。つまり扶養家族の収入額に関係なく保険料が徴収されているわけです。
| 国民健康保険支払い | 健康保険支払い |
扶養妻・夫 | 世帯単位で徴収 | 免除 |
扶養子供 | 世帯単位で徴収 | 免除 |
この記事を書いた人

kain
お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。
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