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紹介予定派遣とは、派遣期間や派遣との違い、メリット・デメリットは?

はじめに

派遣から正社員を目指す制度として紹介予定派遣が注目されていますが、実際どんな制度なのでしょうか。まずは紹介予定派遣の仕組みと流れについて見ていき、紹介予定派遣のメリットについて取り上げます。さらに紹介予定派遣の派遣期間はどの程度で、実際どの程度の数が正社員として採用されているのか、紹介予定派遣とはけんの違いやデメリットについても取り上げます。







紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、派遣期間終了時に直接雇用契約を結ぶことを目的とした雇用形態の一種です。既にアメリカでは多くの企業で採用されており、企業と労働者の適確な組み合わせに大きな成果を上げています。

紹介予定派遣の流れ

紹介予定派遣の流れについて解説します。まずは通常の派遣と同じように派遣会社に登録し仕事の紹介を受けます。次に派遣先での面接を受けその後最長6カ月間の派遣就労を行います。そして派遣先と派遣社員双方の意見を聞き、両者が合意すれば直接雇用へと切り替わります。派遣就労の期間とその後の直接雇用への切り替えが通常の派遣との大きな違いです。通常の派遣では派遣期間は1年で、更新により最長3年まで就労可能です。くわしくは派遣の契約期間は最長何年か、3年が限度なのかで解説しています。

紹介予定派遣の採用までの流れ

事前に伝えておく必要がある

まず最初に派遣元は労働者に紹介予定派遣である旨を明示しておかなければなりません。派遣期間終了の後、派遣先企業と、労働者それぞれに求人・求職の意思、条件を確認し、その上で職業紹介へと進みます。



事業者は2つの認可が必要

紹介予定派遣では2つの認可が必要

紹介予定派遣を行う派遣元は、通常の一般労働者派遣事業だけでなく、有料職業紹介事業の許可も必要となります。有料職業紹介事業とは求職者に就職先を紹介する人材紹介会社や転職支援会社などを運営するのに必要となります。なお紹介での手数料は企業側から徴収します。

なぜ2つ必要なのか

なぜ二つの認可が必要なのかというと紹介予定派遣ではまずは通常通り派遣としてスタッフを送り出すので、一般労働者派遣事業の許可は当然必要となります。さらに紹介予定派遣での派遣期間が終了し、派遣先企業と派遣従業員双方で直接雇用の意思確認が取れた際には、今度はその従業員を派遣先企業へと紹介することとなります。これは人材紹介会社や転職支援会社と同様の職業紹介事業なります。そのため有料職業紹介事業の認可も必要となるわけです。

紹介予定派遣の2つの事業

紹介予定派遣はこの二つの認可を受けた企業でないと行うことはできないのです。



紹介予定派遣のメリット

採用後のミスマッチを防ぐ

紹介予定派遣なら、企業はその期間にじっくりとその人物が直接雇用に足るだけの能力があるかどうかを判断することができます。通常の正社員採用の場合に判明した、企業と労働者の志向の違いなどのトラブルも回避することができます。企業側からすれば、優秀な社員を見極めることができます。

労働者側も労働内容や、職場環境などを実際に体験することができるというメリットがあります。また面接や履歴書だけでは伝えきれない仕事ぶりや人柄なども派遣期間中にしっかりとアピールすることが出来ます。

採用条件が緩和される

通常の正社員雇用だと企業も最初の採用に慎重にならざるを得ません。当然面接の質も厳しくなります。それに対して紹介予定派遣では、派遣期間を通して見極めることができるので、最初の面接の難易度も緩めることが可能となります。

派遣会社のフォローが受けれる

紹介予定派遣では派遣として働いている間は派遣会社からのフォローが受けられます。例えば職場での人間関係や仕事内容への悩みの相談などです。さらに選考でも派遣会社の担当者からの面接対策や職務経歴書の書き方などのサポートが受けられます。



紹介予定派遣の派遣期間について

紹介予定派遣の就業期間は最長6カ月

紹介予定派遣はあくまで派遣先企業と労働者双方が、それぞれ能力や職場環境を見定めるためにもうけるお試し期間のようなものです。通常の派遣であれば雇用期間は原則1年で、最大3年までの延長が可能です。一方で紹介予定派遣の場合は6ヶ月が限度となります。6ヶ月以上延長することは出来ません。平均では3ヶ月程度に設定されているところが多いようです。

派遣と紹介予定派遣の期間の違い

直接雇用後の試用期間は?

本来紹介予定派遣の期間に試用期間で見るような社員の適性を判断します。このため直接雇用後に新たに使用期間を設けないようにすることを行政は指導内容として示しています。もしかりに直接雇用後に試用期間が設けられた場合は行政指導の対象となるため、その企業を管轄するハローワーク等に相談されるといいでしょう。



紹介予定派遣の件数と直接雇用成約比率

直接雇用の採用率は?

一般社団法人日本人材派遣協会では派遣に関する様々なデータを収集し発表しており、紹介予定派遣に関するデータも公表されています。まず紹介予定派遣の求人数は近年増加傾向にありましたが、2014年以降は減少に転じています。。求人数は2015年で13万件に対し実際に紹介予定派遣として派遣された従業員の数は48000件と開きがあります。紹介予定派遣を通して直接雇用にまで至った件数は26,351人で、紹介予定派遣で派遣された従業員のうち54%は直接雇用まで至ったことになります。

2012年2013年2014年2015年
紹介予定派遣求人数156,236174,441165,815134,956
紹介予定派遣で派遣された労働者数52,83465,06658,06548,124
紹介予定派遣で職業紹介を実施した労働者数42,40747,01045,02938,054
直接雇用にまで結びついた労働者数28,58534,93232,87026,351

一般社団法人 日本人材派遣協会

紹介予定派遣から正社員への採用率は?

紹介予定派遣から直接雇用での採用率は約半分だとわかりましたが、それではさらに直接雇用での正社員の比率はどの程度なのでしょうか。人材派遣会社におけるキャリア管理に関する調査では直接雇用のうち57%は正社員として採用し、34%が契約社員として採用していると報告しています。紹介予定派遣から直接雇用での採用が約半分で、さらにその半分が正社員というのが平均なようです。



紹介予定派遣期間中の内定も可能に

派遣期間中の内定も可能に

これまでは派遣期間が終了したのちに求人条件の明示や求人・求職の意思の確認、及び採用内定が行われてきましたが、平成16年(2004年)3月1日から改正職業安定法及び改正労働者派遣法が施行され、求人条件の明示は派遣就業開始前又は派遣就業期間中でも可能になり、求人・求職の意思の確認、及び採用内定は派遣就業期間中でも可能となりました。企業側が、紹介予定派遣期間の途中であっても、労働者の適正に満足した場合にすぐに直接雇用に切り替えてもよくなったわけです。

早期雇用で従業員の士気もUP

派遣契約よりも直接雇用契約のほうがかかるコストはアップすることが多いため、実際は企業側の思惑としては出来るなら紹介予定派遣期間は派遣で雇用し、期間の終了をもって直接雇用に切り替えたいと考えるかもしれません。したがって今回の改正はそれほど変化はないのではないかと考える方もいるかもしれませんが、少なくとも手続き上は途中で直接雇用に切り替えることが可能になったわけです。また早期雇用が企業にメリットがないかといえばそういうわけでもなく、確かにコストは増えますが、早期に雇用することで企業側の熱意が伝わり労働者の士気を向上させるといった効果も期待できます。



派遣前に直接雇用後の待遇や条件を確認

直接雇用時の条件を事前に明示

上記でも述べたとおり、改正職業安定法及び改正労働者派遣法により、派遣開始前での求人条件の明示が可能となったため、企業が明示していれば派遣就労する前に、直接雇用後の待遇や条件、業務内容などが確認ができるようになりました。さらに平成24年の派遣法改正ではこうした内容を派遣契約締結時にあらかじめ定めておくことが義務付けられました。

有期雇用か無期雇用かを確認

企業側の任意ではなく義務化されたことでより確実に紹介予定派遣の契約時に事前に直接雇用の条件や待遇、業務内容などを確認することができるようになりました。紹介予定派遣後の直接雇用が有期雇用(契約社員、アルバイト)であるか無期雇用(正社員)であるか、退職金、年次有給休暇についてなどが記載されているので、まずは無期雇用(正社員)なのか有期雇用(契約社員、アルバイト)なのかはしっかりと確認しておきたいところです。

派遣サイトの求人情報の画面でも確認できる

例えば以下は派遣業界大手のテンプスタッフで東京都の紹介予定派遣の求人を検索した画面ですが、求人検索画面ですが、各求人情報の詳細画面ではこのように派遣時の雇用条件が明示されているとともに、紹介予定派遣後の直接雇用での雇用条件も明示されています。このように正社員なのか契約社員なのかを事前に確認できるわけです。

紹介予定派遣の直接雇用時の条件



紹介予定派遣と派遣の違い

派遣就業前に履歴書提出や面接の実施も

紹介予定派遣では通常の派遣とは異なり派遣就業開始前に履歴書の提出や面接の実施が行われることが有ります。派遣では雇用契約は派遣元企業と結ぶことになるため履歴書の提出や面接は派遣元企業と行います。派遣先企業が派遣元企業に所属する派遣社員に対して履歴書の提出を求めたり、面接を実施することは本来出来ません。

派遣先の面接や履歴書提出について

本来は派遣従業員を特定する事はできない

なぜ本来できないかというと派遣従業員は派遣元企業と雇用契約を締結しています。もし派遣先企業が面接の実施や履歴書の提出など派遣労働者の選考、特定する行為を行ってしまうと、派遣先企業と派遣従業員との雇用類似関係が成立すると判断されてしまいます。職安法第44条では労働者供給事業は禁止されていてこれに該当してしまう恐れがあるため本来は禁止されているのです。

紹介予定派遣に限り認められている

しかしながら派遣期間後に直接雇用に切り替えるか否かを決定する紹介予定派遣では、直接雇用に向けて、派遣先企業が事前により多くの情報を収集するために履歴書の提出や面接など実施することが認められています。この時点で断られる場合も有りますが、その場合はこちらの要求に応じてその理由を派遣先企業は明示しなければなりません。



医療関係での派遣も可能

通常派遣は医療関係では認められていません。しかしながら紹介予定派遣に限り医療関係での派遣も認められています。



紹介予定派遣のデメリット

派遣期間後に採用されるとは限らない

確かに双方のミスマッチを防ぐという意味でもトライアル的意味合いの濃い紹介予定派遣はメリットの多い雇用形態のようにも見えますが、労働者側からすれば派遣期間終了後に、採用されないというリスクもあります。

必ずしも正社員とは限らない

また採用も直接雇用であればいいので必ずしも正社員として採用されるとは限りません。契約社員やアルバイトも直接雇用になります。可能であれば事前に、どのような雇用形態で紹介されるのかを派遣元に確認しておきましょう。

通常の派遣よりも派遣就業内定率は低い

通常の派遣であれば派遣元企業が派遣従業員の選定を行い、派遣先へと従業員を派遣します。紹介予定派遣の場合はさらにそこから派遣先への履歴書の提出と面接があります。実際の就労までにこのような過程があり、そこで落とされる可能性もあることから、通常の派遣よりも派遣就業が内定する比率は低いようです。




この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2017/12/21






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