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派遣会社の社会保険制度について

派遣の社会保険の加入条件は?

老後はどうするのか、病気やけがをしたときは大丈夫かなど、社会保険についても気になるところです。一定の条件さえ満たせば派遣社員であっても健康保険・雇用保険に入ることは可能です。その条件とは、雇用期間・労働日数・労働時間です。なお、労災保険に関しては特に条件なく加入することができます。



社会保険とは

5つの社会保険がある

そもそも社会保険とは何なのでしょうか。社会保険とは疾病、高齢化、介護、失業、労働災害などのリスクに備えて、雇用主もしくは雇用者、あるいはその両方が費用を負担することで、保険によるカバーを受ける仕組みです。社会保険制度には医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。生命保険や損害保険など民間の保険とは違い、社会保険では一定の条件を見たした人は、社会保険に加入し、保険料を支払う義務が発生します。

リスクと対応する社会保険

対象者による分類

社会保険のうち医療保険と年金保険は加入対象者によりいくつか種類があります。医療保険では自営業者や無職者等の一般住民を対象とする国民健康保険と、会社員などを対象とする健康保険、公務員などが対象の共済保険があります。年金保険では自営業者や無職者等の一般住民を対象とする国民年金と、会社員等が対象の厚生年金、公務員などが対象の共済年金があります。

自営業者会社員公務員
医療保険国民健康保険健康保険共済保険
年金保険国民年金厚生年金共済年金

社会保険の範囲の違い

通常社会保険といえば医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つを指しますが、医療保険の国民健康保険を国保と呼び、健康保険を社保(社会保険)と呼ぶこともあります。また企業によっては健康保険と厚生年金を合わせて社会保険と呼ぶこともあります。

国民健康保険や国民年金はどちらも自営業などの一般住民を対象としたものです。それに対して健康保険や厚生年金は被用者を対象としたものです。被用者とは雇われたものという意味です。被用者の保険を社会保険と言い換えて、国保や国民年金との違いを表しているわけです。

社会保険の範囲の違い






健康保険・厚生年金

健康保険・厚生年金とは

健康保険とは通常の医療費の3割の負担で医療行為が受けれる保険制度のことです。また健康保険ではひと月の医療費が高額になった場合に、設定限度額を超過する分を還付してくれる高額医療費還付制度も利用できます。厚生年金とは民間の労働者が加入する公的年金制度で、老後の生活の支えとなる年金を受け取るための制度です。厚生年金では障害者となったときの生活の保障や、生計を維持していた被保険者が死亡した際に、残された遺族の生活を保障するといった役割も有ります。

健康保険、厚生年金の加入条件は?

健康保険と厚生年金の加入条件はどちらも同じです。

・契約期間が2ヶ月以上であること。契約期間が2ヶ月未満でも再契約により2ヶ月を超える場合。
・労働時間が週30時間以上、かつ週4日以上の契約(雇用元の正社員のおおむね4分の3以上)。

※なお、2ヶ月以上とありますが、これは2ヶ月以上働く予定があるかが条件ですので、実際にその期間働いたことで、条件が成立し、それで加入可能となるわけではありません。予定さえあれば、就労の最初の日からでも加入可能です。

契約期間が2ヶ月以上は普通の派遣契約であれば達成することはまず難しくはないでしょう。また週30時間労働も週5日出勤だとしても1日辺り6時間で達成することが出来ます。加入するための条件を満たすのは比較的容易なようです。



健康保険・厚生年金の加入条件が週20時間に緩和

平成28年10月からは健康保険・厚生年金の加入条件の一つである労働時間が週30時間以上の労働から週20時間以上に緩和されます。ただしこれは従業員数が501人以上の企業においてです。この501人には学生の数は反映されません。今回の改正はある程度の従業員数を抱える企業を対象にしたものだといえます。この数未満の従業員数の企業には適用されません。

派遣会社では派遣従業員の数が501人以上であれば今回の改正による条件の緩和の適用を受けることができます。

20時間以上の条件の適用を受けるにはこの他月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)や勤務期間1年以上などの条件もあります。また学生も対象外です。ただし夜間、通信、定時制の学生は対象となります。こうした条件も満たすことが必要となります。

・従業員数501人以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上
・学生でないこと



雇用保険

雇用保険の中身と加入条件

雇用保険とは失業給付金を受け取るための保険制度です。場合によっては、職業訓練や教育給付金等の制度も受けられます。雇用保険の加入の条件はつぎの2つです。

・31日以上の雇用が見込まれること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

以前に雇用保険に加入していたことがある場合は、加入に際し雇用保険被保険者証を提出する必要が有ります。もしなくしてしまった場合は、最後に雇用保険に加入した会社の名前を伝えます。

雇用保険の給付条件

雇用保険は加入すれば失業した場合すぐに給付が受けられるというわけではありません。給付を受けるにはまずは失業前の2年間で雇用保険の被保険者期間(加入期間)が12ヶ月以上あることが必要です。この12ヶ月というのは一月で11日以上働いた月で12ヶ月以上を意味し、11日未満しか働いていない月はカウントされません。また失業の状態であることも条件の一つです。この失業の状態というのは働く意思や能力が有り就職活動をしているにもかかわらず職につけない状態を失業の状態とみなします。この2つの条件を満たすことで雇用保険は支給されます。

・加入期間が過去2年で12ヶ月以上(11日以上働いた月をカウント)
・失業状態にある(働く意思と能力があって職探しもしている)

雇用保険の支給開始時期は

また雇用保険はすぐにもらえるわけでは有りません。会社都合の場合は失業後7日後の翌日から支給されますが、自己都合で退社した場合は7日後からさらに3ヶ月経過した日の翌日から支給されます。



労働保険

労働保険とは仕事中や仕事への通勤途上での事故等に関して保証される保険制度です。通勤災害保険、業務災害保険、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等です。加入には条件はありません。



介護保険

介護保険は2000年4月から開始された社会保険制度で、高齢者や老化で介護が必要な人のための保証制度です。保険料は40歳になった月から徴収が開始されます。65歳未満のかたは国民健康保険や健康保険(社会保険)などに含まれる形で徴収されます。65歳以上になると原則として年金から徴収されます。介護保険に加入することで訪問介護や老人福祉施設などの各種サービスを利用できます。



費用の負担は?

健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料は原則、会社と本人との折半で支払います。ようは半分は会社が負担してくれるわけです。労働保険は原則会社がすべて負担してくれます。特に費用が発生することなく保障が受けられわけです。



国民健康保険と健康保険の違い

国民健康保険と健康保険は名前は似ていますが別物です。国民健康保険は地方自治体が運営していて、健康保険は中小企業の従業員などを対象とした全国健康保険協会や一企業、同業他社などが組織した組合が運営するものです。医療保険は他にも共済組合が運営する共済保険もあります。この3つが主だった医療保険です。会社員であれば健康保険に加入し、公務員であれば共済保険に加入します。それ以外の自営業者などは国民健康保険に加入します。健康保険や共済保険は会社や自治体などが半額負担してくれますが、国民健康保険は全額被保険者(加入者)が支払います。

国民健康保険健康保険共済保険
運営各市区町村協会または組合共済組合
対象自営業者など会社員公務員
保険料負担全額半額半額



健康保険の種類

派遣従業員の場合国民健康保険に入るか、派遣会社の健康保険に入るかの2択から選ぶことになります。このうちの健康保険についてもう少し詳しく見て行くことにします。健康保険には大企業や同業他社が集まって組織した組合が運営する組合健康保険と、全国健康保険協会が運営する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の大きく2種類があります。

協会けんぽ

協会けんぽは大企業とは違い中小零細企業が自前で組合を組織して健康保険を運営していくことはあまりにも負担が大きすぎるという問題の解決策の一つとして、こうした中小企業などを対象に厚生労働省管轄の公益法人全国健康保険協会が運営している健康保険です。協会けんぽは日本で最も保険加入者の多い健康保険組合で平成26年度で3,639万人の加入者を抱えます。小規模な派遣会社では協会けんぽに加入しているところも少なくありません。



健康保険の強み

健康保険は国民健康保険とは違い、保険料の半額は会社が負担してくれます。健康保険はこれ以外にも国民健康保険にはない特典があります。けがや病気、出産前後の休職による給料を保証してくる傷病手当金や出産手当金、出産前後の休業期間は保険料の支払いを免除してくれる育児休業期間中の保険料免除制度などです。こうした特典は国民健康保険にはありません。

けがや病気は休業4日目以降から最大で1年6カ月の間標準報酬日額の2/3の賃金が、出産は産前の42日と産後56日のあいだ標準報酬日額の2/3の賃金と保険料支払いの免除が受けられます。

医療保険(国民健康保険と健康保険)の主な特徴



派遣の空白期間は?

空白期間は資格喪失

派遣先での勤務が終了し、次の派遣先での勤務までに期間が開く場合、その間の社会保険の取り扱いはどうなるのでしょうか。派遣会社は健康保険や厚生年金ではその保険料の半額を負担しています。そのため新たな派遣先での就労までに期間が開く場合は、その期間は資格喪失扱いとなることが多いようです。空白期間を任意継続で続けることも可能ですが、任意継続では保険料の会社負担分も自己負担となります。

派遣の空白期間の年金・医療保険の切り替え

国民健康保険、国民年金に切り替えを

この間無保険となるのはさすがに問題なので、派遣会社から「健康保険の資格喪失証明」を発行してもらい役所にそれを提出して国民健康保険に加入します。また国民年金にも加入する必要があります。つまり空白期間は国民健康保険と国民年金に加入することになるわけです。

雇用保険は手続きの必要はない

では雇用保険の場合はどうなるのでしょうか。雇用保険は支給の条件に過去2年間で12ヶ月以上(11日以上働いた月をカウント)の出勤の実績が必要となります。空白期間があっても12ヶ月を越す勤務をしていれば特に空白期間に新たに手続きをとる必要はありません。



はけんけんぽについて

はけんけんぽ

上でも述べた通り派遣社員は派遣契約が終了すると健康保険もそこで終了となり、国民健康保険への切り替えが必要となります。ただし健康保険の中でも人材派遣健康保険組合が運営するはけんけんぽでは、派遣契約の終了から次の派遣契約までの期間が1か月以下であれば、そのまま継続して被保険者として健康保険(はけんけんぽ)に加入することができるという条件を設けています。国保への切り替えが必要となる派遣従業員の煩雑さを少しでも解消することを目的としているといえます。はけんけんぽで継続加入となる条件は以下の通りです。

(1) 同じ派遣会社で、登録型の派遣社員として働くこと
(2) お仕事終了(契約終了)時に、次のお仕事(1ヵ月以上の契約)が確実に見込まれていること
(3) 次のお仕事が1ヵ月以内に開始されること

大手派遣会社を中心にはけんけんぽに加入する企業も増えてきています。平成28年時点で加入事業所の数は325事業所で、加入者数は38万人を超えています。






この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2017/03/31




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