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派遣の契約期間は最長何年か、3年が限度なのか

派遣で働けるのは最長何年?

派遣として働く場合、派遣先企業には何年まで働けるのか気になる方も多いと思います。派遣として派遣先企業ではたらけるのは労働者派遣法で最長3年とされています。それ以降は別の派遣先に移るか、正社員に切り替えて働き続けるかの選択となります。基本的には3年ということをまずは覚えておいてください。



二つの期間の制限がある

まずは事業所の制限が優先

派遣の契約期間には受け入れ先である事業所(派遣先企業)への制限と、派遣従業員自身の制限の二つの制限があります。まずは事業所への制限があり、それを前提に従業員自身への制限がかかります。具体的にどういうことかを説明します。

まず事業所は派遣を受け入れる場合は3年までという制限があります。例えばAさんを派遣で受け入れて、2年目に新たにBさんを受け入れたとします。この場合最初に受け入れたAさんが3年たった時点で、派遣をそれ以上受け入れることが出来ず、Bさんはまだ2年しかたっていないとしてもそこで契約は終了になります。事業所単位での制限なのでBさんは1年残っていても働くことは出来ないわけです。


事業所の3年の制限は延長可能

この3年という制約ですが、事業所の過半数労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合)への意見聴取をすればさらに3年延長することが出来ます。再度延長する場合はその都度意見聴取が必要となります。意見聴取をすれば実質的に3年という制限なく働くことが出来ます。派遣労働者の雇用の安定をはかるというメリットもありますが、本来なら3年経過後は正社員として雇用すべきところを、派遣のまま長期間使用できてしまうことになり、派遣雇用の固定化につながってしまうと危惧する声もあります。

なお上記で2年までしか働けなかったBさんは事業所が3年延長した場合は、残りの1年も働き続けることが出来ます。

事業所の派遣期間と個人の派遣期間の関係


派遣元は3年勤務には雇用安定措置を

このため派遣元には3年経過して働いた派遣社員には雇用安定措置を講じることが義務付けられています。なお1年の継続勤務でも雇用安定措置の努力義務が発生し、3年になると義務になります。具体的には派遣先への直接雇用の依頼や、新たな就業機会(派遣先)の紹介、派遣元での無期雇用の促進、各種教育訓練の実施などです。

どの雇用安定措置をとるかは派遣会社の裁量に任されますが、派遣会社は派遣社員からどの雇用安定措置が希望かの意見を把握した場合は、その希望にそうよう努めなければならないとする努力規定は定められています。

派遣先への直接雇用の依頼では、派遣先から派遣会社への紹介手数料の支払いの問題もあります。紹介手数料の負担を嫌って直接雇用を断るというケースもあるようです。雇用安定処置や直接雇用の依頼での紹介手数料については派遣の雇用安定措置とは?派遣先への直雇用は紹介手数料なしでも可能なのか?でも詳しく解説しています。

派遣期間と雇用安定措置の関係






組合がない場合は?

代わりに労働者過半数の代表者

事業所の労働者過半数労働組合に該当するものがない場合には、労働者過半数代表者に対して意見聴取が行われます(労働者派遣法40条の2第4項)。過半数代表者は事前に意見聴取が行われることを知らせたうえで行われる投票や挙手等によって選出された者でなければなりません。投票や挙手以外にも労働者の話し合いや持ち回りでもいいとされています。


管理監督者は代表者にはなれない

ちなみに管理監督者は代表者になることはできません。管理監督者とは労働条件の決定やその他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをさします。ただし管理監督者しかいない場合は代表者になることができます。


意見聴取の期間は?

意見聴取は派遣役務の提供が開始された日から、派遣可能期間の最終日から1ヶ月前までに行わなければなりません。この期間を意見聴取期間といいます。



意見聴取で異議が出た場合は?

意見聴取で異議が出た場合は延長の理由と期間、異議への対応方針などを、延長前の派遣可能期間が経過する日の前日までに説明しなければなりません。ただし異議があったからといって派遣の受け入れができなくなるということはないようです。



派遣従業員自身の期間の制限とは

派遣従業員自身の制限は3年

派遣の契約期間の制限には事業所への制限のほか従業員自身への制限もあります。従業員自身の制限も3年です。これがその事業所の派遣受け入れ可能期間と重なった場合は、派遣受け入れ可能期間までしか働けません。派遣受け入れ可能期間が残り2年なら従業員自身の制限も2年になります。残りの1年は事業所がさらに3年延長した場合は、そのまま勤務することが出来ます。


課を代えればさらに3年働ける

ではもし事業所が3年延長した場合は、派遣従業員自身の制限はどうなるのでしょうか。事業所が3年延長したとしても従業員の契約期間が例えば残り1年ならさらに2年追加されて残り3年になるわけではなく、残り1年のままです。派遣従業員が働ける最長3年というのは変わらないわけです。

ただし3年がたつとその事業所では働けなくなるのかというと必ずしもそうではありません。一つの事業所では人事課や経理課など様々な課を抱えているものです。3年が過ぎても課を変えれば新たな課でさらに3年働くことが出来ます。もちろん課を変えて働き続けるのも、その事業所が事業所自体への制限である3年を延長した場合です。延長がない場合は課を変えてさらに3年働くということもできません。

課・事業組織変更による派遣期間の延長


課・事業組織の範囲について

課やグループ、事業組織などの単位はまずは組織内での業務に類似性や関連性がなければなりません。またその組織の長が業務管理や労務管理上の指揮監督権限を持っていなければなりません。たとえば業務管理や労務管理の指揮監督権限を持つ長が二つの課を担当していたとすると、その二つの課は同一の課とみなされます。



派遣従業員は3年で選択が迫られる

もし同じ業務で3年以上続けて働き、キャリアを積み重ねていきたいなら、その派遣先に正社員として雇用されるか、派遣元と無期雇用派遣契約を結ぶか、派遣先を変えて同じ業務で働き続けるかのどれかを選ぶことになります。もちろん派遣先で正社員になれるかどうかは派遣先企業しだいです。派遣元企業から派遣先企業への直接雇用への依頼も受けることは出来ますが、必ずしも採用されるとは限りません。

安定して3年以上働くことを優先し、業務を変えて違う課で再度3年間働き続けるという選択肢もあります。どれを選ぶかは派遣従業員自身が決めることになります。

派遣期間が3年を超えて同じ業務で働くには



クーリング期間を置けば同課で続けて働ける

生活費の問題や再び同課で働けるかの問題

クーリング期間制度とは派遣従業員の期間制限の3年が経過したのち、3か月超(3か月と1日)を開ければ再び同事業所の同課で働けるというものです。同課で働きたい方はクーリング期間を利用するのも一つの方法ですが、問題もいろいろとあります。まずはその3か月間は生活費はどうするかです。また3か月後に希望する課での勤務も確約されるとは限らない点です。その間に派遣先の同課に他の派遣社員が就労する可能性もあります。


社会保険の切り替えや有給休暇消滅の可能性も

また3か月派遣就労の期間が開くとなると、その間もし派遣会社の社会保険に加入していた場合は、国保や国民年金へと切り替える必要が出てきます。また有給休暇も1か月以上就労が開くと消滅するとしている派遣会社が多いです。クーリング期間を置いての同事業所の同課への派遣勤務にはこうした問題や課題もあるということも知っておく必要があるといえるでしょう。派遣のクーリング期間については派遣のクーリング期間(3か月)について、3年の期間制限がリセットされるでも詳しく解説しています。

派遣従業員のクーリング期間について



派遣期間の制限を受けないケース

無期雇用なら期間制限を受けない

派遣期間は最長3年で、条件付で更新も可能ですが、こうした条件に関わらず、3年の制限なく働ける場合もあります。それは派遣会社に正社員として雇用されている場合です。これは常用型派遣といいます。正社員として雇用されているので派遣先がなくても給料などの保証もあります。一方派遣先企業に派遣されるたびに雇用契約が発生する登録型派遣と呼ばれるものもあります。こちらは派遣先がなければ雇用関係も発生せず給料の保証などもありません。


5年の反復更新で無期雇用派遣に

従来は派遣元に正社員として雇用されることで、雇用契約期間に定めのない無期雇用契約を結ぶことが可能でした。通常の派遣は雇用期間が定められているため有期雇用契約といいます。これが2013年の労働契約法の改正により、派遣の有期雇用契約が反復更新され、通年で5年を超えた場合には無期労働契約へと転換することができるという制度が作られました。これを無期雇用派遣といいます。

無期雇用派遣なら3年の制限を受けることなく、同じ課で3年以上働くことができます。無期雇用派遣については無期雇用派遣とは、正社員との違いは?で詳しく解説しています。

無期労働契約への転換が可能な期間


無期雇用派遣は派遣先を選べない

無期雇用派遣で注意しなければならないのは、派遣先を選べなくなることです。派遣会社から指定された派遣先に行かなければなりません。このため勤務地が遠くなったり、休みの曜日が変更されたり、残業が増えるなど、このため希望に合わない派遣先を指定されることもあります。詳しくは無期雇用派遣だと派遣先が選べないの?断ると解雇、クビ?でも解説しています。

無期雇用派遣の主なデメリット


60歳以上も期間制限を受けない

派遣期間の3年という制約は登録型派遣者に対して発生するもので、常用型派遣であればこうした制約はありません。また60歳以上の派遣社員であれば、常用型、登録型に関わらず3年の制約はありません。他にも以下のようなケースでも3年を超えて働くことができます。

  • 日数限定業務(1ヵ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)で働く人
  • 終期が明確な有期プロジェクトで働く人
  • 産前産後休業、育児休業、介護休業で働く労働者の業務をする人






この記事を書いた人

kain

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お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2019/11/08






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