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アルバイトが有給休暇を当日申請して欠勤を回避することは可能か?

年次有給休暇の当日申請はOKあるいはNG?



急な体調不良で当日に有給休暇は申請できるのか?

アルバイトやパートなどに勤務していて、当日風邪などの突然の体調不良により急遽会社を休まざるをえないという事態に直面することもあるかもしれません。こんな時、欠勤ではなく有給休暇扱いにしてもらう事は可能なのでしょうか。

結論を先に書いてしまうと有給休暇の当日申請は会社が時季変更権の行使により拒否することは法的には問題ありません。つまり当日の有給休暇の取得を拒否されても仕方ないということです。まずは有給休暇とはどういったものなのか、そして時季変更権とは何か、なぜ当日の有給休暇が認められないのかについて詳しく見て行くことにします。







年次有給休暇と時季変更権について

年次有給休暇とは何か

年次有給休暇とは半年以上の継続勤務し、かつ所定労働時間の8割以上の勤務をしている労働者に付与されるものです。労働者が付与された有給休暇の取得を申請した場合、会社側は基本的にはこれを認めなければなりません。これは正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。有給休暇についてはアルバイト、パートの年次有給休暇の付与日数や取得条件についてでも詳しく解説しています。

仕事の継続勤務と有給発生の時期


時季変更権について

ただし会社は突然に有給休暇の申請をされた場合、業務の正常な営業を維持できない事態に陥る可能性もあります。このような事態にならないためにも有給休暇の申請をされた場合、会社は代替労働者の確保や勤務割の調整などを行います。

使用者側がこうした努力を最大限にしたにもかかわらずどうしても正常な業務を維持できない場合には、使用者側は労働者側に有給休暇の取得日の変更を申し出ることができます。これを時季変更権(労基法第39条第5項)といいます。会社側が労働者からの有給休暇の取得を申請された場合は、こうした努力を最大限にしたうえでなら拒否できますが、ただ忙しいという理由では拒否できません。

労働基準法第39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。



時季変更権により当日申請が拒否される理由

当日では十分な対応ができない

それでは当日の有給休暇の申請についてはどうでしょうか。パートやアルバイトなどで当日いきなり有給休暇を申請されても、会社側としてはシフトチェンジ等の対応をするための時間を十分に確保するのは困難です。そのため有給休暇の当日申請に対して会社側が時季変更権を理由に拒否したとしても適法(てきほう)だと判断されます。


始業時間前でも当日申請になるの?

労働基準法では暦日(0時から24時)を基本としています。そのため例え始業時間が8時だとして、7時に連絡をしたとしても、すでに0時は過ぎているので当日扱いとなります。


有給休暇の申請は事前にしておく

そのため有給休暇の申請は事前に行うことが重要になってきます。少なくとも前日の就業時間内には申請しておきたいものです。ただし前日の終業間近の申請では対応が当日にずれこんでしまうこともあるため、対応が難しいと判断されることもあるかもしれません。したがってもう少し前に申請しておくとより安心です。会社の就業規則などにより有給休暇の申請は何日前までに所定の手続きにより行うものと規定している場合もあるので、就業規定を確認しておくといいでしょう。

年次有給休暇の申請と企業の対応



当日に認められるケースも

あくまで会社の温情処置で

アルバイトやパートでも会社によっては当日の有給休暇の取得の申請でも受け付けてくれるところもあります。これは会社の温情的な処置によるものです。本来なら会社は年次有給休暇の当日申請は拒否することができます。


慣行化している場合は認める義務の発生も

ただし日常的に会社が当日の有給休暇取得を認めている場合は、法的な意味を持つ「日常的な慣習事実」に当たる可能性があり、こうなると当日の有給休暇を認めない場合にトラブルになり、裁判などでも不利になる可能性があります。会社としては認めるなら認める、認めないなら認めないなどを就業規則に規定し、一貫した対応をとることが後々のトラブルを避けるためにも重要になります。



理由によって当日申請を認めるケースも

風邪などの理由の場合

本来有給休暇の申請に理由の説明は必要ありませんが、当日に有給休暇の申請をする場合、理由によっては認めるとしている会社も少なくありません。会社の就業規則などで「有給は前日までに申請しなければならない、ただし前日までに申請できないことに関し、使用者がやむを得ないと判断する場合に限り、当日の有給休暇の申請を認める」などと規定しいるケースです。やむを得ないと判断する事由として多いのが、当人の傷病や家族(子供、親)の傷病の看護などです。どのような理由だと認められるのかはあらかじめ確認しておくといいでしょう。


適応事由一覧も記載しておくといい

当日の有給休暇の申請を認める理由に関してはあらかじめ就業規則、もしくは別の用紙などに記載しておくといいです。大事なのは一貫性で判断する人によって同じ理由でも認める・認めないなど判断が異なるようなことがあると、後々トラブルになる可能性があります。



欠勤になるとアルバイトの給料はどうなる?

時給や日給制で働いているアルバイトの場合、休めばその分働いた日数が少なくなるので、給料も少なくなります。ちなみに月の給料が固定の正社員の場合は、休むとその分欠勤控除で減額されます。例えば月20日勤務で24万円の給料の場合は、2日休めば欠勤控除で2万4千円減額されます。



まとめ

今回はアルバイトやパートが当日になって有給休暇を申請してもとれるのかどうかを詳しく見ていきました。当日の申請は会社側は時季変更権を理由に拒否することができます。会社によっては温情処置で当日の申請でも認めてくれることもあります。また病気やけがなどの理由に限り認めるという場合もあります。

こうした規定は会社の就業規則に記載されているものです。いざというときに慌てないで済むよう、あらかじめ確認しておくといいでしょう。






この記事を書いた人

kain

kain

お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

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最終更新日 2020/01/24




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