お仕事広場
HOMEへ > アルバイト > アルバイトで掛け持ち(Wワーク)が禁止されるのはなぜ、破るとクビになるの?
 サイトマップ

アルバイトで掛け持ち(Wワーク)が禁止されるのはなぜ、破るとクビになるの?

掛け持ち、Wワーク、副業禁止規定がある場合

服務規程で禁止されているところも

パートやアルバイトによっては会社の服務規定や就業規則などで仕事の掛け持ち、Wワーク、副業を禁止しているところもあります。こうした場合にもし黙って仕事の掛け持ち(Wワーク)をしていることがばれてしまうとどうなるのでしょうか。

規定があっても全面禁止は法律上できない

本来会社が干渉できるのは雇用契約で定められた勤務時間内だけであって、勤務時間外に本人がどのようなことに時間を費やそうと自由なはずです。例えば家族と過ごしたり、趣味に時間を割いたり、資格取得のための勉強時間に当てたりなど、自由に使えるはずです。こうした選択肢の一つに副業が含まれていても本来なら問題はないはずです。民法や労働基準法においても2つの会社と雇用契約を結ぶことを禁止するような規制はありません。したがって就業規則に書いてあったとしても無制限に副業を禁止することは本来できないはずなのです。

勤務時間外の過ごし方






解雇が認められるケース

解雇が認められる場合もある

ただし次のようなケースでは解雇も有効だと判断される可能性が高くなります。それは深夜肉体労働や長時間労働、同業他社での就労、会社の評判に悪影響を与えるような職種(風俗など)での勤務です。また解雇以外にも戒告(口頭注意)、減給、出勤停止などの懲戒処分があります。戒告、減給、出勤停止、解雇の順に重い処分となります。解雇にまでは至らなくても戒告や減給、出勤停止などその他の懲戒処分を受けることも考えられます。

副業・掛け持ちで解雇が認められる例

副業での疲労が本業に影響する場合

あくまで余暇時間の有効活用程度のアルバイトであればともかく、それが長時間、長期間にわたるものや肉体的な疲労が大きいと判断されるような場合だと、本業での就労に影響が出てくる可能性が高くなります。例えば遅刻や欠勤、勤務中の居眠り、集中力の低下などです。このように会社への労働力の正常な提供に支障が出ていると判断される場合や、その可能性が高くなると見込まれるような場合は、副業による解雇も有効だと判断される判例も出ています。

例えば日中は建設会社の事務に従事していて、夜間は副業として毎日飲食業に6時間勤務していたケースなどです。このケースでは裁判で解雇が有効か否かが争われましたが有効であると判決が出ています。一方長時間の勤務も月に1,2回など単発であれば問題ないという判例もあります。

同業他社での副業

同業での副業では本業で知りえた情報や機密などが、同業他社にばれてしまう可能性もあります。秘密保持の面で問題があるため、解雇も有効だと判断される可能性があります。

会社の評判に悪影響を与える副業

風俗やマルチ商材を扱う副業、反社会勢力と接点のあるような副業は会社の評価や信用に悪影響を与え、解雇相当であると判断される可能性があります。



なぜ会社は副業を禁止にするのか

会社としては勤務時間外には適度な休息を取ってもらい、体力の回復に努めてもらいたいと考えるものです。過度な副業により本業への正常な労務の提供に支障がでては困ると考え、掛け持ちやWワークなどを禁止または許可制にしていると考えられます。また上でも述べた通り、会社の機密漏洩や会社の評価への影響の危惧なども禁止の要因として考えられます。しかしながら本業への影響が出ない範囲であれば本来は副業や掛け持ちを禁止にすることはできないはずです。ただし許可制に関しては認められるとする判例があります。



掛け持ち、Wワークが会社にばれるケース

住民税の特別徴収でばれる

通常会社が年末調整をしてくれる場合は確定申告はしなくてもよいのですが、アルバイトやパートの掛け持ち(Wワーク)をする場合はその掛け持ち先での所得は確定申告をする必要があります。なぜなら年末調整は主たる勤務先でしかしてもらえないからです。確定申告をもとに本業と副業を合わせた総所得が確定し、所得税、住民税などの金額か決まります。所得税の場合は会社で引かれた所得税の足りない分は本人が支払うことができます。一方住民税は普通徴収であれば本人が支払えますが、主たる勤務先が特別徴収を選択していれば、主たる勤務先が給与から天引きします。後者の場合、副業がばれる可能性が高くなります。

特別徴収では副業での所得がばれる

なぜばれてしまうのかというと特別徴収では、まず税務署から市区町村の役所に本業と副業の総所得額の連絡がいき、総所得額をもとに住民税の金額が計算されます。役所は特別徴収の場合、総所得額、主たる給与所得、その他の給与所得、住民税額などを主たる勤務先に通知します。この際主たる給与所得以外のその他の給与所得があれば、掛け持ち(Wワーク)をしていることが会社にばれてしまうのです。



特別徴収で副業・掛け持ちがばれるのを防ぐには

確定申告で住民税を自分で納付を選択

掛け持ちや副業での所得が給与所得や公的年金以外であれば、副業分は普通徴収にすることもできます。やり方は確定申告の際に確定申告書の第二表の住民税の欄で給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」を選択します。これで住民税の副業分は普通徴収されます。下の画像は確定申告書の第二表の住民税の欄です。

確定申告書の住民税の欄

給与所得以外の所得とは

所得には給与所得以外にも利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがあります。副業がこうした所得であれば、上記で説明した通り確定申告の際に自分で納付を選ぶことで、副業分は普通徴収にすることができます。

役所に連絡して普通徴収にできるかを確認は

上記のように給与所得以外であれば普通徴収にすることが可能ですが、ではアルバイトやパートの副業が給与所得の場合はどうすればいいのでしょうか。方法としては市役所で主たる勤務先以外の給与を普通徴収に切り替えることができるかどうかを確認してみることです。可能であれば主たる勤務先に他に収入があること知られずに済みます。ただしこれは役所の義務ではないのでできないと言われればそれまでです。

副業の住民税の普通徴収の可否と副業発覚の関係

確定申告をしなければばれない?

仮に掛け持ち(Wワーク)分を確定申告しなかったとしても副業での勤め先は役所に給与支払報告書を提出しています。それをしないと経費として認められないからです。それをもとに役所は所得額を計算するので結局はばれます。



まとめ

アルバイトやパート社員の副業を禁止としている企業も少なくありません。本来は営業時間外の活動は自由なはずですが、副業が深夜肉体労働や長時間労働、同業他社での勤務、風俗などでの勤務の場合には懲戒や解雇が合理的だと判断される可能性も高くなります。

もし会社にばれたくないのなら確定申告の際に住民税の支払いを「自分で納付」を選択するといいです。ただし副業が給与所得の場合は自治体の対応にもよりますが、基本が主たる勤務先に副業がばれる可能性が高くなります。






この記事を書いた人

kain

kain

お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。

>> 詳しくはこちら

おすすめのアルバイトサイト

マッハバイトのトップ画面

マッハバイトはアルバイト求人数が非常に豊富です。地域や職種、給料や雇用条件など様々な条件で検索も可能です。バイトに採用され初出勤するとマッハボーナスという最大1万円の祝い金も貰えます。

主な特徴
・採用・初出社で最大1万円の祝い金ゲット
・祝い金は最短で翌日にもらえる
・豊富な求人数
・様々な条件で検索可能

マッハボーナス最大1万円ゲット
マッハバイト





最終更新日 2018/09/02




おすすめアルバイトサイト

マッハパイト
マッハバイトのトップ画面

求人数も非常に豊富でアルバイト採用でマッハボーナス(5000〜10000円)が貰えます。
詳しくはこちら











アルバイト
アルバイトサイトの特徴

社会保険制度について

有給休暇や各種手当について

アルバイトサイトの気になる点

アルバイトサイト一覧

since 2003/03/11
Copyright(C)2003 kain All Rights  Reserved

プライバシーポリシー