アルバイト、パートの社会保険制度について
アルパイトの社会保険の加入条件は?
パートやアルバイトは社会保険に入れないと誤解されている方も多いのではないでしょうか。アルバイトやパートであっても一定の条件さえ満たせば、社会保険には問題なく入ることができます。条件は雇用期間、労働日数、労働時間の3つです。労災保険に関しては雇用形態にかかわらず無条件ではいることができます。なお勤め先が個人事業主などで社会保険に加入していない場合は、加入することは出来ません。
社会保険とは何か?
社会保険の種類は?
社会保険というのは日本の社会保障制度の一つで、疾病、高齢化、介護、失業、労働災害にのリスクに備えて、雇用主か雇用者、もしくはその両者が費用を払うことで、保険によるカバーを受ける仕組みです。社会保険には医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。民間の生命保険や損害保険などとは違い、一定の要件に該当する人には社会保険に加入して保険料を負担する義務が生じます。
対象者による分類
社会保険のうち医療保険と年金保険はその加入対象者により種類が別れます。医療保険には自営業者や無職者等の一般住民を対象とする国民健康保険と、会社員が対象の健康保険、公務員が対象の共済保険があります。年金保険では自営業者や無職者等の一般住民が対象の国民年金、会社員が対象の厚生年金、公務員が対象の共済年金があります。
| 自営業者 | 会社員 | 公務員 |
医療保険 | 国民健康保険 | 健康保険 | 共済保険 |
年金保険 | 国民年金 | 厚生年金 | 共済年金 |
社会保険の範囲の違い
社会保険といえば通常上記の5種類の保険制度を刺しますが、医療保険の国民健康保険を国保と呼び、それに対して健康保険を社保(社会保険)と呼ぶことがあります。また企業によっては健康保険と厚生年金の2つを合わせて社会保険と呼ぶこともあります。
国民健康保険も国民年金も自営業者や一般住民を対象としていますが、健康保険と厚生年金はどちらも被用者を対象とした保険です。被用者とは雇われている者という意味です。国保や国民年金に対し、被用者を対象とした保険を社会保険と言い分けているわけです。
健康保険・厚生年金
健康保険、厚生年金とは
健康保険とは通常の医療費の3割の負担で医療行為が受けられる保険制度のことです。また健康保険ではひと月の医療費が高額になった場合に、設定限度額を超過する分を還付してくれる高額医療費還付制度も利用できます。厚生年金とは民間の労働者が加入する公的年金制度で、老後の生活の支えとなる年金を受け取るための制度です。厚生年金では障害者となったときの生活の保障や、生計を維持していた被保険者が死亡した際に、残された遺族の生活を保障するといった役割も有ります。
健康保険・厚生年金の加入条件
健康保険と厚生年金の加入条件はどちらも同じです。
・契約期間が2ヶ月以上であること。契約期間が2ヶ月未満でも再契約により2ヶ月を超える場合。
・労働時間が週30時間以上、かつ週4日以上の契約(雇用元の正社員のおおむね4分の3以上)。
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※なお、2ヶ月以上とありますが、これは2ヶ月以上働く予定があるかが条件ですので、実際にその期間働いたことで、条件が成立し、それで加入可能となるわけではありません。予定さえあれば、就労の最初の日からでも加入可能です。
週5日勤務するとして1日に6時間以上勤務すれば週30時間以上の労働時間を達成することが出来ます。アルバイトやパートでも2ヶ月以上の契約期間で労働時間の条件もクリアされている方なら健康保険や厚生年金に加入する資格はしっかりとあるのです。
健康保険・厚生年金の適用時間が週20時間以上に
週20時間以上に緩和
健康保険や厚生年金の加入条件の一つである労働時間が週30時間以上が、平成28年10月からは週20時間以上に緩和されました。条件の緩和により短時間労働者への社会保険への適用の増加が期待されます。ただし今回の改正ではいくつかの条件もあります。
適用条件は?
月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)や勤務期間1年以上、学生でないこと(夜間、通信、定時制は除く)などの条件とともに、一番大きな条件が従業員501人以上の企業において適用されるというものです。すなわち従業員数の少ない企業であれば従来どおり週30時間以上でなければ、健康保険や厚生年金に加入させる必要はありません。今回の改正は主に大企業などを対称にしたものであるといえるでしょう。アルバイトやバイトでも大手チェーン店や大企業での就労であれば今回の改正の恩恵が受けられることが期待されます。ただし従業員数に関しては学生はカウントされないようです。
・従業員数501人以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上
・学生でないこと
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雇用保険
雇用保険の仕組みと加入条件
雇用保険とは失業給付金を受け取るための保険制度です。場合によっては、職業訓練や教育給付金等の制度も受けられます。雇用保険の加入の条件はつぎの2つです。
・31日以上の雇用が見込まれること。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
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以前に雇用保険に加入していたことがある場合は、加入に際し雇用保険被保険者証を提出する必要が有ります。もしなくしてしまった場合は、最後に雇用保険に加入した会社の名前を伝えます。
雇用保険の給付の条件
雇用保険は加入すれば失業した場合すぐに給付が受けられるというわけではありません。給付を受けるにはまずは失業前の2年間で雇用保険の被保険者期間(加入期間)が12ヶ月以上あることが必要です。この12ヶ月というのは一月で11日以上働いた月で12ヶ月以上を意味し、11日未満しか働いていない月はカウントされません。また失業の状態であることも条件の一つです。この失業の状態というのは働く意思や能力が有り就職活動をしているにもかかわらず職につけない状態を失業の状態とみなします。この2つの条件を満たすことで雇用保険は支給されます。
・加入期間が過去2年で12ヶ月以上(11日以上働いた月をカウント)
・失業状態(働く意思と能力があって職探しもしている)
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雇用保険に関してはアルバイトの場合は加入条件も重要ですが、給付には上記の条件で1年以上の加入期間が必要なことも頭に入れておく必要があるでしょう。アルバイトの場合は短期間の就労ということもよく有ります。1ヶ月以上は働く予定ではあるが、3ヶ月、半年と短期でやめる予定であれば、給付条件を満たせないので雇用保険の支給を受けられません。アルバイトをどの程度の期間やっていく予定なのかを考慮したうえで、雇用保険が加入できるだけでなく支給される見込みもある場合には、加入を検討するといいでしょう。
給付金の支給はいつから?
また雇用保険はすぐにもらえるわけでは有りません。会社都合の場合は失業後7日後の翌日から支給されますが、自己都合で退社した場合は7日後からさらに3ヶ月経過した日の翌日から支給されます。
労働保険
労働保険とは仕事中や仕事への通勤途上での事故等に関して保証される保険制度です。通勤災害保険、業務災害保険、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等です。加入には条件はありません。
介護保険
介護保険は2000年4月1日からスタートした社会保険制度で、高齢者や加齢により介護が必要な方を対象にした補償制度です。保険料の徴収は40歳になった月から開始されます。65歳未満であれば健康保険や国民健康保険と一緒に徴収されるので、特に手続きを取る必要はありません。65歳以上になると医療保険とは別に徴収され、主に年金から天引きされる形で徴収されます。介護保険では訪問介護や高齢者福祉施設の利用などのサービスが受けられます。
費用の負担は?
健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料は原則、会社と本人との折半で支払います。ようは半分は会社が負担してくれるわけです。労働保険は原則会社がすべて負担してくれます。特に費用が発生することなく保障が受けられわけです。
国民健康保険と社会保険(健康保険)の違い
医療保険は各市区町村が運営する国民健康保険と、中小企業等の従業員のための全国健康保険協会や一企業、または同業他社などで組織した組合が運営する健康保険、共済組合が運営する共済保険の大きく3つに分類できます。会社員やサラリーマンであれば健康保険に加入し、公務員であれば共済保険に加入します。自営業者やどこにも加入していない人は国民健康保険に加入します。健康保険や共済保険は会社や自治体が保険料の半額を負担しますが、国民健康保険は被保険者(加入者)が全額支払います。
| 国民健康保険 | 健康保険 | 共済保険 |
運営 | 各市区町村 | 協会または組合 | 共済組合 |
対象 | 自営業者など | 会社員 | 公務員 |
保険料負担 | 全額 | 半額 | 半額 |
健康保険も大きく2つに分類される
会社が加入する健康保険も大企業や同業他社が組織した組合など運営する組合管掌健康保険と、全国健康保険協会が運営する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の大きく2つに分類されます。大企業や同業他社が集まった場合は健康保険組合を運営していく負担もカバーしていくことができますが、中小企業などでは単独でこうした組合を運営していくことは困難なことです。このため厚生労働省管轄の公益法人全国健康保険協会が協会けんぽを運営し、中小企業などは協会けんぽに加入することで健康保険を従業員へと提供することが可能となります。
協会けんぽは日本で最も加入者の多い健康保険で、平成26年時点で3,639万人もの加入者を抱えます。アルバイトや社員が勤めている会社が健康保険に加入している場合は、組合健康保険が協会けんぽのどちらかに加入していることになります。
健康保険のその他のメリット
健康保険は国民健康保険とは違い保険料の半分を会社が負担してくれるだけでなく他にも様々なメリットがあります。例えば傷病手当金や出産手当金、育児休業期間中の保険料免除などです。
傷病手当金は会社の業務以外のけがや病気で会社を休んだ場合4日目以降から最大で1年6カ月間、標準報酬日額の2/3が支給されるものです。出産手当は出産のために出産前42日から出産後56日までの期間で休んだ場合、標準報酬日額の2/3が支給されるものです。育児休業期間中の保険料免除は出産前42日から出産後56日までの間保険料の支払いが免除されるものです。このような特典は国民健康保険にはありません。
勤務先が社会保険に加入していない場合は?
社会保険は法人であれば加入が義務付けられています。また個人事業主でもいかの業種で常時5人以上の従業員を使用している場合は加入が義務付けられます。
製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業など
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例えば飲食店や美容業等のサービス業は上記に含まれないため、加入は任意です。したがってアルバイトやパート先によっては社会保険に加入していない場合もあります。その場合は国民健康保険や国民年金に加入することになります。
ちなみに社会保険の中でも雇用保険に関しては従業員が1人以上いる場合は加入しなければなりません。
扶養家族の社会保険の取扱い
健康保険や厚生年金の場合、その他の条件もありますが基本は世帯主の妻や夫、子供の収入が年130万円未満であれば扶養家族として取り扱われます。扶養家族であれば健康保険の支払いは免除されます。
厚生年金に関しては妻や夫であれば国民年金の第三号被保険者となるため、保険料の支払いは免除されます。子供の場合は年金の保険料は免除されません。
国民健康保険の場合は世帯単位で保険料が徴収され、世帯人数に応じて料金が加算されるため、扶養による免除等の特例はありません。国民年金も扶養によって保険料が免除されることはありません。
| 国民健康保険支払い | 健康保険支払い |
扶養妻・夫 | 世帯単位で徴収 | 免除 |
扶養子供 | 世帯単位で徴収 | 免除 |
| 国民年金支払い | 厚生年金支払い |
扶養妻・夫 | 免除なし | 免除 |
扶養子供 | 免除なし | 免除なし |
社保の有無を確認するには
アルバイトサイトでの求人検索で社会保険制度がしっかりした求人かどうかを確認する場合は、検索条件で社保完備、社会保険完備などのチェックを入れて検索をしてみるといいでしょう。社保完備とは健康保険、雇用保険、労働保険、厚生年金保険の4つが完備されていることを意味します。社会保険完備を検索条件に設定して、お仕事検索が出来るサイトは以下の通りです。
マイナビバイト くるくるバイト バイトーク
この記事を書いた人
kain
お仕事広場の管理人のkainです。2003年より当サイトを運営。長い運営実績をもとに、就職転職サイト、派遣サイト、アルバイトサイトのおすすめや仕事に関する疑問、悩みについての記事を多数執筆。
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